概要
「祭粢料」の本来の意味は神前にささげる供物のことである。
明治時代に栄典制度が整備されると、勲一等(現在(2003年以降)の旭日大綬章)以上ならびに文化勲章受章者の葬儀には天皇が金員を下賜することが規定された。なお、戦前は「祭粢料」のみならず勅使が派遣され、幣帛が下賜されるほか、軍隊から儀仗兵の派遣も行われた。
戦後は「祭粢料」と呼ばれる金員が「一定の基準があり、それに従って」[1]「国家に功労があった者」に下賜される。旧勲一等以上の勲章ならびに文化勲章受章者、文化功労者、国会議員経験者、大使経験者などに文化庁などの所管官庁を通じて与えられることになった。天皇が公の場での悔やみを表明するため、公的な経費である「宮廷費」から支出している(宮内庁規定による)。一件ごとに天皇に事前に報告され「勅使」によって遺族のもとへ持参される。 現在「祭粢料」の金額は明らかにされていない。祭粢料は木箱に納められ、「天皇陛下」と書いた幅10センチ、長さ30センチの紙がそばに立てられ弔問客の目に付くように置かれる。
関連項目
注釈
- ^ 山本雅人『天皇陛下の全仕事』315頁5行目