概要 1972年(昭和47年)10月1日に制定された。漢字の「石川」を能登半島の形状に図案化し、青地は日本海と豊かな緑・清い水・澄んだ空気に恵まれた県土を表す。
石川県は他の都道府県と異なり県章を制定しておらず、代替措置として県旗のデザインを「県旗標章」として使用しており1976年(昭和51年)には別途「石川県旗の標章使用取扱い要領」が制定されている[1]。県旗標章として使用する場合の配色は特に定められていないが、県旗の地色と同色である青、または金色が主に用いられる。
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