町字(まちあざ、ちょうあざ)は、日本の行政区画である。「町・字」「町または字」「町もしくは字」などとも表記されることもある。「町」(町丁)と「字」(大字)の2種類からなり、両者の区別が曖昧かつ定義が同様であることから、総称して呼ばれる。
地方自治法では第260条に「町若しくは字」と規定されている。町若しくは字の設置・廃止・区域変更・名称変更は市町村議会の議決を経て、市町村長が告示することによりこれらの行政処分の効力が生ずる。
概要
町字は日本における住所表記の基礎となる土地区分であり、住所表記の際に地番の直前に記されるものである。日本国内に15万以上ある[1]。
「町」は「町丁(ちょうちょう)」「町区(ちょうく)」「町域(ちょういき)」などとも呼ばれ、これをさらに丁目(ちょうめ)で区分けしているものもある。
町丁と大字の明確な違いははっきりとはしない。市街地にあるものが町丁で、郊外などそれ以外の地域にあるものが大字とする考え方や、丁目に区分されているのが町丁、それ以外の区分されていないものが大字とする考え方、明治期の市制・町村制施行前の自治体を前身とするものが大字で、それ以外が町丁とする考え方、各市町村の定義に準じる考え方など、複数の考え方が存在する。どちらにせよ、町丁も大字もその使用法・機能・定義は同じものである。
なお、市区町村によっては全域もしくは一部地域に町字が設定されず、市区町村のあとにすぐ地番を記す住所表記も少数派だが存在する(例としては、岡山県の新庄村など)。ただしこのような場合でも、公的な住所表記としては省略される小字を便宜的に用いることがあり(例えば茨城県龍ケ崎市旧龍ケ崎町域)[2]、また愛媛県八幡浜市のように、利便性の面から直接地番や小字を廃止して大字を新設する例[3]もある。
町丁
日本の住所表記において、市区町村下に設けられる土地区画で、主に市街地域において多く見られる[4]。
大字
日本の住所表記において、市区町村下に設けられる土地区画。上記町丁より比較的広く、いくつかの小字からなる。元は、町や村として独立していたが、明治時代の市制・町村制の施行の際に新たなる市町村内の一区画となったものがほとんどである[4]。
町字に関する行政処分
2012年4月以降
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)による改正後の地方自治法第260条は町若しくは字について以下のように規定している。
第二百六十条 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。
2 前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。
3 第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
—地方自治法(2012年4月1日改正後)
町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更するときは、政令に特別の定めをする場合を除き、当該市町村議会の議決を経て、市町村長がこれを告示することにより効力を生ずる。町若しくは字に関する行政処分は以下のようなものがある[5]。
- 区域の画定
- 区域の廃止
- 区域の変更
- 名称の変更
- 区域の変更及び画定
上記の行政処分は主に土地改良事業、土地区画整理事業、住居表示、国土調査を実施した場合や、公有水面埋立により新たに土地が生じた場合、市町村の廃置分合、市町村の境界変更などがあった場合に行われることが多い。
2012年3月まで
2012年3月31日までは当該市町村議会の議決を経て、市町村長は都道府県知事への届出を行い、都道府県知事がこれを告示することにより効力を生ずることとなっていたが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の施行による地方自治法の改正により、市町村長が直接処理することとなった[6][7]。改正前の条文は以下のとおりである[8]。
第二百六十条 政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。
3 第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
—地方自治法(2012年4月1日改正前)
また、本土復帰前の沖縄でも日本の地方自治法と同等の条項を有する市町村自治法が施行されており、琉球政府行政主席による告示により効力を生じていた。
脚注
- ^ a b 今尾 2020, p. 212.
- ^ “町名の無い「龍ケ崎市○○○○番地」の住所表示について-小字は省略される-|龍ケ崎市公式ホームページ”. www.city.ryugasaki.ibaraki.jp. 2020年11月10日閲覧。
- ^ “地番整理事業について | 八幡浜市公式HP”. www.city.yawatahama.ehime.jp. 2020年11月10日閲覧。
- ^ a b 松村明『大辞林』三省堂(2006年)
- ^ 市町村境界変更等事務の手引 (PDF) p.77 - 財団法人福島県市町村振興協会、2017年9月23日閲覧。
- ^ 第2次一括法による移譲権限 (PDF) - 内閣府、2017年9月23日
- ^ 市町村の区域内の町(字)の区域又は名称の変更(新設、廃止)状況 - 千葉県、2017年9月23日閲覧。
- ^ “地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)(第2次一括法)(新旧対照表)”. 内閣府. p. 42. 2021年5月15日閲覧。