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特定通信・放送開発事業実施円滑化法(通信・放送開発法)は[1]、1990年6月19日に公布された日本の法律[2]。平成2年法律第35号。
概要
この法律は、社会経済の情報化の進展に伴い国民経済及び国民生活における情報の流通の重要性が増大していることにかんがみ、特定通信・放送開発事業の実施の円滑化に必要な措置を講ずること等により、新たな通信・放送事業分野の開拓等を通じて電気通信による情報の円滑な流通の促進を図り、もって日本における情報化の均衡ある発展に資することを目的とする[3]。
この法律において「通信・放送事業分野」とは、国立研究開発法人情報通信研究機構法第二条第二号に規定する通信・放送事業分野をいう。「特定通信・放送開発事業」とは、通信・放送新規事業及び地域通信・放送開発事業をいう。「通信・放送新規事業」とは、通信・放送事業分野に属する事業のうち、新たな役務を提供する事業又は新技術を用いて役務の提供の方式を改善する事業であって、新たな通信・放送事業分野の開拓を通じて情報の円滑な流通の促進に寄与するものをいう。「地域通信・放送開発事業」とは、通信・放送事業分野に属する事業のうち、電気通信の高度化が進展していないため社会経済の情報化に即応した諸活動の円滑な実施に支障を生じている地域において行われる電気通信の高度化に資する事業であって、当該地域における通信・放送事業分野の現状等から見て、当該事業を行うことが当該地域における情報の円滑な流通の促進を通じて地域経済の発展又は地域住民の生活の向上に寄与するものをいう[3]。
脚注
外部リンク
- 特定通信・放送開発事業実施円滑化法 - e-Gov法令検索