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特定記録

特定記録(とくていきろく)は、日本郵便局における郵便物等の特殊取扱(オプションサービス)の一種である[1]郵便追跡サービスが付帯し、宛先の郵便受けへ配達されるサービスである。2009年3月1日から取り扱いが開始された。

概要

郵便物およびゆうメールに、特定記録を付けることができる。2021年10月1日時点の内国郵便約款においては、第134条等に規定されている。併用できる特殊取扱には、速達配達日指定がある。

特殊取扱料金は2020年現在で160円。

普通郵便と全く同じ方法で郵便物を作成した後、郵便局に持ち込み、「特定記録」を指定し料金を現金で支払うだけで差し出すことができる。郵便ポストへの差出は一切できない。集荷は(郵便物を毎日大量に出す企業でなければ)行われない。普通郵便と同様に日曜・祝日の配達は行われない(速達もしくは日曜・祝日を指定した配達日指定にした場合を除く)。

特徴

郵便物の引受においては書面で記録される[注釈 1]という点は書留と同じである。しかし、郵便受けへの配達なので、配達した証拠となる受領証が無い点が書留とは異なる[注釈 2]

郵便追跡サービスを利用できる[注釈 3]2011年3月までは配達出発前に配達支店内で「配達完了」の端末入力が行われていたため、「郵便追跡サービスに表示される配達完了時刻」と「実際の配達時刻」は時間差があった[注釈 4]。したがって、利用者は「配達日」を知ることはできるが正確な「配達時刻」を知ることはできなかった。しかし、2011年4月以降は順次配達先での配達完了入力に変更し、時間差は解消しつつある。

(レターパックライト)と類似しているサービスであるが、特定記録専用の封筒というものは無い。

2021年10月以前は特定記録記録として差出しても(特定記録の速達としない限り)速達性はなかったが、2021年10月以降は日本郵便のサービス変更により、普通扱い(書留や速達などのオプションサービス(特殊取扱)を付加しないものの)とする郵便物・ゆうメールのお届け日数が1日程度繰り下げられたため、事実上普通扱いの郵便物より速達性を持つこととなった。ただし、速達や書留、レターパックとは異なり土曜日・日曜日・休日には配達されない[2]

脚注

注釈

  1. ^ つまり差し出した証拠となる紙が発行され、郵便局にも控えが残る。
  2. ^ 配達においては書面での記録はなく、配達完了日時を配達員が端末に入力するだけである。
  3. ^ 追跡番号の1桁目は「5」または「6」。
  4. ^ 例えば、追跡サービスでは9時に配達完了と表示されているのに、実際の配達時刻はその日の夕方ということがあった。

出典

  1. ^ 特定記録-日本郵便
  2. ^ “2021年10月から郵便物(手紙・はがき)・ゆうメールのサービスを一部変更しました。 - 日本郵便”. www.post.japanpost.jp. 2022年4月7日閲覧。

外部リンク

  • 特定記録 - 日本郵便
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