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漁船損害等補償法

漁船損害等補償法(ぎょせんそんがいとうほしょうほう)は、1952年3月31日に公布された日本法律[1]。昭和27年法律第28号。この法律は、漁船につき不慮の事故による損害の復旧及び適期における更新を容易にするとともに、漁船の運航に伴う不慮の費用の負担及び責任等の発生により漁業経営が困難となることを防止し、並びに漁船に積載した漁獲物等につき不慮の事故による損害を補塡するための措置(漁船損害等補償)を定め、併せてこれらを補完する措置を講じ、もつて漁業経営の安定に資することを目的とする[2]

脚注

  1. ^ “日本法令索引”. hourei.ndl.go.jp. 2022年3月14日閲覧。
  2. ^ 漁船損害等補償法 - e-Gov法令検索

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