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漁業災害補償法

漁業災害補償法(ぎょぎょうさいがいほしょうほう)は、1964年に制定された日本法律。昭和39年7月8日法律第158号[1]

目的

この法律は、中小漁業者がその営む漁業につき異常の事象又は不慮の事故によつて受けることのある損失を補てんするため、その協同組織を基盤とする漁業共済団体と政府とが行なう漁業災害補償の制度及びその健全かつ円滑な運営を確保するための措置を定めて、中小漁業者の漁業再生産の阻害の防止及び漁業経営の安定に資することを目的とする[2]

漁業災害補償制度

この法律に基づき、「漁業災害補償制度」という共済制度が発足した[3]。漁業共済組合が行う漁業共済事業、漁業共済組合連合会が行う漁業再共済事業又は漁業共済事業及び政府が行う漁業共済保険事業により、中小漁業者の相互救済の精神を基調として、その漁獲金額若しくは養殖に係る生産金額の減少又は養殖水産動植物、養殖施設若しくは漁具に係る損害に関して必要な給付を行う制度である[2]

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ “日本法令索引”. hourei.ndl.go.jp. 2022年3月14日閲覧。
  2. ^ a b “漁業災害補償法”. e-Gov法令検索. デジタル庁. 2022年3月11日閲覧。
  3. ^ "漁業災害補償制度". 日本大百科全書(ニッポニカ), ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典, 百科事典マイペディア, 農林水産関係用語集, 世界大百科事典 第2版. コトバンクより2022年3月11日閲覧

外部リンク

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