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港湾運送事業法

港湾運送事業法(こうわんうんそうじぎょうほう、昭和26年5月29日法律第161号)とは、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とすることを定める日本法律である。

港湾運送事業法

(日本の法令)
通称・略称 なし
法令番号 昭和26年5月29日法律第161号
種類 経済法
効力 現行法
成立 1951年5月17日
公布 1951年5月29日
施行 1951年6月20日
主な内容 港湾運送について
関連法令 海上運送法
条文リンク e-Gov法令検索
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定義

この法における「港湾運送」は、以下のものである(第2条)。

  1. 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の港湾における船舶への引渡若しくは荷主からの受取にあわせてこれらの行為に先行し又は後続する次号から第五号までに掲げる行為を一貫して行う行為
  2. 港湾においてする船舶への貨物の積込又は船舶からの貨物の取卸
  3. 港湾における貨物の船舶又はによる運送、国土交通省令で定める港湾と港湾又は場所との間における貨物の艀による運送又は港湾若しくは指定区間における引船による艀若しくはいかだの曳航[1]
  4. 港湾においてする、船舶若しくは艀により運送された貨物の上屋その他の(荷さばき)場への搬入、船舶若しくは艀により運送されるべき貨物の荷さばき場からの搬出、これらの貨物の荷さばき場における荷さばき若しくは保管又は貨物の船舶若しくは艀からの取卸し若しくは船舶若しくは艀への積込み
  5. 港湾若しくは指定区間におけるいかだに組んでする木材の運送又は港湾においてする、いかだに組んで運送された木材若しくは船舶若しくは艀により運送された木材の水面貯木場への搬入、いかだに組んで運送されるべき木材若しくは船舶若しくは艀により運送されるべき木材の水面貯木場からの搬出若しくはこれらの木材の水面貯木場における荷さばき若しくは保管
  6. 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の箇数の計算又は受渡の証明
  7. 船積貨物の積付に関する証明、調査及び鑑定
  8. 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の容積又は重量の計算又は証明

資格

脚注

  1. ^ 当該事業については、内航運送に該当する場合であっても、内航海運業には該当しない旨が内航海運業法にて定められている。

関連項目

外部リンク

  • 港湾運送事業法 e-Gov法令検索
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