池袋買春男性死亡事件は、1987年4月5日東京都池袋のホテルでホテトル嬢の女性が男性客を刺し、刺された男性客が死亡した事件。「池袋事件」「池袋ホテトル嬢殺人事件」「ホテトル嬢客刺殺事件」とも。
概要
事件当日18時頃、ホテトル嬢Aと客Bが客室に入り、Aが事務所への電話をし終わるとBがAを殴打。BはAの手をナイフで刺して脅し、Aの両手と両足を拘束した。Bはビデオカメラをセットし、カメラ等でも撮影した。 Aは逃げ出そうとし、拘束がゆるんだ隙にナイフを取りBの脇腹を刺した。両者はもみ合いになり、Bが「殺人犯にしてやる」などと言いながら出血多量で失神した。 Aはフロントへ救急車を求める電話をかけたが、Bは同日21時頃死亡した。Aは全治二週間の傷を負った [1]。
裁判
第一審
1987年5月1日、東京地検によってAは殺人罪で起訴された。検察側は「売春契約をした以上、性的自由及び身体の自由は放棄されており、保護に値しない。被害者はたんなるわいせつ行為が目的であり、被告人に記憶がないというのは弁解である。急迫不正の侵害、生命の危険もなかったのに憤激のため殺意を持って刺殺した」とし、懲役5年を求刑した。 12月8日、東京地裁は懲役3年の判決を下した[1]。
控訴審
1988年6月9日、東京高裁は犯罪心理学者福島章の意見書を採用し、「恐怖、驚き、怒り、興奮等によって判断能力を狭められた中で、半ば本能的反射的にナイフを振るったもので同情に値する」として一審判決を破棄したものの、「被告人の性的自由及び身体の自由に対する侵害の程度については、これを一般の婦女子に対する場合と同列に論ずることはできず、相当に減殺して考慮せざるをえない」として懲役2年、執行猶予3年の判決を下した[1][2]。