経歴
祖は薩摩国守護島津氏 4代当主・忠宗の五男である(資久)で、日向国(三股院)は庄内の樺山(現・宮崎県北諸県郡三股町樺山)ならびに早水・寺柱を領して「樺山氏」を称したのが始まり。
2代の(音久)は(野々美谷城)に住み、領域を接する北原氏ならびに肥後相良氏(その頃は日向庄内にも飛び地があった)と争い、西嶽・下河内を領した。しかし大永元年(1521年)、 7代・(広久)(別名は長久)のときに大隅国の堅利55町・小浜24町、臼崎・持松などに領地替えとなり、小浜の生別府(おいのびゅう、現・鹿児島県霧島市隼人町小浜)に住むようになった。また、この広久の頃より樺山氏は、島津忠良・貴久父子に従うようになり、広久の嫡男で 8代の善久は忠良の次女である御隅と縁組した。
8代の善久の頃、(本田薫親)との抗争により生別府を奪われたが、善久は武勇に優れており、これを追い落として奪還に成功している。また、善久は貴久およびその嫡子である16代島津義久の治世に多大に貢献した。
子孫は江戸時代以降、嫡流は藺牟田(現・鹿児島県薩摩川内市祁答院町藺牟田)を領して一所持(2170石)、また13代・久高の次男・(久盈)を祖とする「伊織樺山家」は寄合衆の家格となる。また樺山姓は直別支流であることから、正徳年間以降は士分以下や他家の奉公人が称することは許されず、さらに庶流は特別の場合を除いて音堅氏と改めさせられた(明治3年(1870年)より樺山への復姓が許される)。偏諱は、一所持家と寄合衆の嫡男のみ「久」の字が許され、それ以外は「資」の字とされた。
歴代当主
略系図
- 太字は当主。実線は実子、点線(縦)は養子、点線(横)は婚姻。[ ]は、その氏の祖を意味する。
島津忠宗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貞久 | [和泉氏] (和泉忠氏) | [佐多氏] (佐多忠光) | [新納氏] 新納時久 | [樺山氏] (樺山資久)1 | [北郷氏] 北郷資忠 | [石坂氏] (石坂久泰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(音久)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(教宗)3 | 信翁 | 梅厳 | (興久) | [池尻氏] 池尻惟音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(教久)4 | 知音 | 知教 | [外城氏] 外城久泰 | 忠次 | 正寧 | 資春 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(満久)5 | 音平 | 土持将宗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(長久)6 | 薫尚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(広久)7 | 久秋 | [宮丸氏] 宮丸久形 | 喜冠龍慶 | 宮丸久任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
善久8 | 御隅 (島津忠良娘) | 豊満丸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
忠副9 | 忠助10 | 久増 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(規久)11 | 久高13 | 久如 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鶴丸 | (忠正)12 | (久守)14 | [伊織樺山家] (久盈) | 久明 | 久興 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(久辰)15 | (忠則) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(久尚)16 | 久行 | 権之頭 | 久成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(久広)17 | 久道 | 久治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(久清)18 | 忠重 | 久重 | 久信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(久福)19 | 久章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(忠郷)20 | 資門 | 久治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(久初)21 | 資武 | 資親 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚注
参考文献
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