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本籍

本籍(ほんせき)

  1. 1948年昭和23年)に全面改正施行された戸籍法による日本の現行戸籍制度において、戸籍に記載される人が任意に定める、日本国内のいずれかの場所のこと。その場所を示す所在地表示が戸籍の「本籍」の欄に記載され、筆頭者氏名とともに、戸籍を表示する方法として用いられる。
  2. 旧戸籍法による日本の旧戸籍制度において、戸主が定める、日本国内のいずれかの場所のこと。その場所を示す所在地表示が戸籍の「本籍」の欄に記載され、戸主氏名とともに、戸籍を表示する方法として用いられた。戸主と家族の住所であるの所在地を示した。

本籍により示される場所のことを本籍地(ほんせきち)という。

以下、特記ない限り、現行戸籍制度における本籍について記述する。

概要

本籍は現住所と無関係に国内ならどこに置いてもよく、変更して転籍もでき、1か所の土地に複数人の本籍が置かれることもある。

先祖代々の家や跡地の住所を本籍として、現住所から遠方でも変更しない場合[注釈 1]や、出生地や居住地と本籍が異なる、本籍地に記載の土地や自治体を訪れたことがない、自身の本籍地を把握していない、などの事例もある。

日本が領有権を主張しているところであれば、

なども本籍を置くことができるが、事前に所在地の地名と正確な地番または住居表示の街区符号(〇番)を調べた上で、管轄の自治体に届け出る必要がある[1]

一方で、

は本籍を置くことができない。

かつての戸籍関係書類は当該戸籍を管理する市町村役場や区役所など自治体の窓口のみで請求を受けており、本籍が現住所から遠隔地の場合は取得に手間を要したが、現在は郵送による請求も可能である。ただし郵便物は船便のみという僻地では不便さもある[1]

著名な場所に本籍を置く人数

報道などで明らかになっているもののみ掲載する。

場所 所在地 人数 日付 出典
皇居 東京都千代田区千代田1番 約2100人 2004年(平成16年)時点 [2]
大阪城 大阪府大阪市中央区大阪城1番 800人 2010年(平成22年)8月27日、
平松邦夫市長(当時)の発言
[3]
阪神甲子園球場 兵庫県西宮市甲子園町1番 699人 2011年(平成23年)10月26日時点 [4]
沖ノ鳥島 東京都小笠原村沖ノ鳥島 約210人 2010年(平成22年)11月30日時点 [5]
北方領土 北海道色丹郡色丹村ほか 132人 2010年(平成22年)11月30日時点 [5]
竹島 島根県隠岐郡隠岐の島町竹島 88人 2012年(平成24年)8月24日時点 [6]
尖閣諸島 沖縄県石垣市登野城尖閣 約20人 2010年(平成22年)11月30日時点 [5]

人権問題

現行の戸籍法では、「本籍地」と「出身地」「住所」あるいは「家系」などは無関係である。結婚就職などに際して本籍地を調べ、在日韓国・朝鮮人アイヌ、また被差別部落沖縄県および奄美群島(旧琉球王国)出身者と思われるような場合は不当に扱ったりすることがたびたび起こっていた。こうした問題から、最近ではプライバシー・個人情報保護や人権全般の観点から(犯罪捜査などを除き)安易に本籍地記載や戸籍謄抄本の提出を求めないようになっている。

運転免許証でもICカード化に伴い、本籍地が表示されなくなった(2010年(平成22年)6月交付分までは空白の本籍欄が設けられていたが、同年7月の交付分より本籍欄自体が削除された)。

本籍地の設定と表記

本籍地の表記は、地番のほか住居表示実施地域では街区符号でも可能である。

  • 地番による表記の例:○○県△△市□□三丁目1234番地5
  • 住居表示の街区符号による表記の例:○○県△△市□□三丁目6番

本籍地は、その時点で実在する土地を設定しなければならない。市町村合併や住居表示、区画整理の実施による町()の分割併合などにより市町村名や町名(字名)が変わった場合は、戸籍に記載された本籍の表記は市区町村長の職権で自動的に変更される。一方、土地の分筆合筆などで地番が変わった場合や、住居表示の変更などで街区符号が変わった場合は、戸籍に記載された本籍の地番・街区符号は届出をしない限り変更されない。このような場合に、婚姻・分籍などで新たに作成される戸籍に元の戸籍と同一の本籍地を設定しようとしても、地番が現存しないため認められず、実在する地番への修正を求められることがある(係員の裁量で認められることもある)。

先例上、地番号の定めのない地については「無番地」と記載するか、市町村が便宜上附している番号を記載してよい。干拓地のように未だ行政区画の定めがない土地に本籍を定めることはできないとされる[7]。無番地でも住居表示が実施されている場合(皇居など)は、住居表示による表記が通例となる。

本籍地の変更

本籍地を変更する場合は、基本的に転籍届により行う。この他、戸籍の新設や離脱に伴う際にも新たな本籍地を設定する必要がある(婚姻離婚分籍など)。転籍・分籍の手続きは新本籍地(新しく本籍にする自治体)か旧本籍地(現在の本籍地の自治体)、現住所の自治体で行える。入籍・就籍による場合は、新たに入る戸籍の本籍地が本籍地となる。

旧戸籍制度における本籍

旧戸籍制度における本籍は基本的に住所であるが、出稼ぎや進学などのため戸主・家族の一部(ときに全員)が本籍以外の場所に住居を移す場合があった。そのため、別に寄留手続の制度が設けられ、本籍以外の一定の場所に90日以上住所または居所を有する者については届出が義務付けられ、住所のある市町村では寄留簿に、本籍のある市町村では戸籍に添付した出寄留用紙にそれぞれ記載され、住所・居所を把握された。

徴兵制度では、本籍地を管轄する連隊区ごとに徴兵が行われていた。徴兵検査は寄留先で受けることも可能であったが、召集令状は本籍のある市町村の役所・役場から本人に伝達された。

脚注

[脚注の使い方]

脚注

  1. ^ 結婚などで新戸籍を編成する際でも、夫婦の一方の元の戸籍と同じ場所を選ぶことも可能である。
  2. ^ 沖ノ鳥島の戸籍は小笠原村が管理している。
  3. ^ 北方領土の戸籍は根室市が管理している。(北方領土問題#日本の行政区分下の北方領土)を参照。
  4. ^ 尖閣諸島については石垣市が、竹島については隠岐の島町が戸籍を管理している。
  5. ^ 日本統治下の地で出生した者でも、本籍を置くことはできない。1945年(昭和20年)までに樺太に本籍を置いていた戸籍は第二次世界大戦で大部分が喪失しているが、6村(遠淵村・知床村・富内村・元泊村・内路村・散江村)の戸籍簿は一部が外務省外地整理室に保管されており、戸籍の写しを交付している。旧樺太の本籍に関する戸籍簿は戸籍法上に規定する戸籍簿ではないが、便宜的に通常の戸籍請求手続に準じて扱われる。

出典

  1. ^ a b “北方領土や竹島、沖ノ鳥島… 本籍を移す人が増える”. J-CAST ニュース (2011年1月30日). 2022年8月30日閲覧。
  2. ^ 本籍は「甲子園」 現在180人以上、神戸新聞社、2004年3月13日。
  3. ^ 、MSN産経ニュース、2010年9月17日18:53。
  4. ^ “甲子園球場に本籍、あと1人で700人”. サンケイスポーツ (2011年11月2日). 2011年11月2日閲覧。
  5. ^ a b c 尖閣、沖ノ鳥島、北方領土、竹島に本籍を置く日本人が増加中、NEWSポストセブン、2011年1月19日17:00。(元々の出典は『SAPIO』2011年1月26日号)
  6. ^ 日本人88人、竹島に本籍…領有権アピール狙う 読売新聞、2012年8月25日。
  7. ^ 青木義人・大森政輔著『全訂戸籍法』日本評論社、1982年(昭和57年)、98頁

関連項目

外部リンク

  • 大阪労働局:公正な採用選考のお願い[]
  • 大阪企業人権協議会>>企業と人権Q&A[]
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