この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(あすかむらにおけるれきしてきふうどのほぞんおよびせいかつかんきょうのせいびとうにかんするとくべつそちほう、昭和55年5月26日法律第60号)(略して明日香法とも呼ばれる[1]とは、明日香村の史跡保存を目的として制定された日本の法律である。
概要
明日香法の要点は二つあり、一つは、村内全域を歴史的風土保存の対象とすることである。駅前の一部以外を除いてほとんどが風致地区であり、建築には厳しい制限がかけられている。もう一つは、住民の生活安定である。
- 村全域の歴史的風土保存地区対象化
- 第一種地区は、石舞台古墳、高松塚古墳、岡寺、伝飛鳥板葺宮跡(飛鳥京跡)、甘樫丘を中心とする地域。現状変更が厳しく規制されている。
- 第二種地区は、第一種地区以外の地域で、著しい現状変更については抑制されるものの、そうでない場合は許可される。
- 明日香村の整備計画と整備基金
- 整備計画は、明日香村の歴史的風土の維持・保存と同時に、生活環境を整え村を発展させていくため、道路・下水道・公園・教育施設・農業環境などの整備をはかる。
松下幸之助がひいきにしていた大阪の鍼灸師・御井敬三が、明日香村の遺跡の保存を訴え、松下から佐藤栄作首相へと伝えられたことから、法制化へと進んだ。これとは別に三木睦子らによる保存運動もあった。
脚注
出典
- ^ 明日香法 明日香村HP