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旧制高等教育機関

旧制高等教育機関(きゅうせいこうとうきょういくきかん)では、第二次世界大戦前の日本における、いわゆる「旧制学校」のうち、高等教育相当の機関とされたものについて述べる。

「学校令」準拠の高等教育機関

「旧制」と呼ばれる戦前期日本の高等教育制度は、1886年に始まる諸「学校令」の制定を通じて本格的に整備され、1910年代末までにほぼ完成をみた。以下に示すように、各学校・教育機関はそれぞれの学校種別を規定する「学校令」に準拠して設立されたが、旧制小学校尋常小学校高等小学校)・旧制中等学校旧制中学校高等女学校実業学校)と異なって、高等教育全体を包括する単一の法令によって規定されていなかったため、「複線型」と呼ばれる複雑な制度となっていた。

学校(教育機関)種別の一覧

以下、各学校・教育機関の種別と、それぞれが準拠した法令、および制度の概要に付いて述べる(組織・入学資格・修業年限は廃止時の規定)。なお、帝国大学・(旧制)大学およびその大学院を「最高学府」として他の学校と別格扱いする場合もある。

  • 帝国大学(帝大)
    • 帝国大学令1886年1919年)に準拠し、後出の大学令制定に際してもその適用からは除外された。学部大学院(・予科)から構成され、学部は高等学校卒業者、および設置されている場合は当該大学の予科修了者を中心に、その他一部の高等師範学校・旧制専門学校卒業者を入学対象とし、修業年限は定められなかった。官立国立)の総合大学として「最高学府」の頂点に位置づけられた。1947年10月以降、「国立総合大学」と改称され、これに伴って国内の7帝国大学は、それぞれの校名より「帝国」の文言を削除して現校名となった[1]
  • 旧制大学
  • 旧制高等学校(高校)
    • (第一次中学校令)(1886年)中の「高等中学校」に関連する規程、および高等学校令1894年1919年)に準拠した。本科たる高等科および(一部の学校では)予科である尋常科から構成され、高等科(文科・理科)は中学校4年次修了者・卒業者を入学対象とし、修業年限は3年である。主として帝国大学(およびその他の旧制大学)への進学予備課程として位置づけられた学校である。
  • 旧制専門学校
  • 高等師範学校(高師)
    • 師範学校令1886年)中の「高等師範学校」に関連する規程、(高等師範学校規程)(1894年)、師範教育令1897年1943年)中の「高等師範学校」に関連する規程に準拠した。本科・研究科から構成され、本科は中学校卒業者を入学対象とし、修業年限は4年であった。卒業後は学校教員への服務規程があり、主として中等学校教員(中学校高等女学校師範学校)の養成機関として位置づけられた。官立2校は専攻科を基盤に「文理科大学」の設立を達成し、その一方でいくつかの私立大学は高師に相当する課程として「高等師範部」を設置し、中等教員不足を背景に帝大を含む官立の大学・専門学校にも教員養成のための臨時教員養成所・(実業学校教員養成所)が附設された。
  • 女子高等師範学校(女高師)
    • (女子高等師範学校規程)(1894年)、師範教育令1897年1943年)中の「女子高等師範学校」に関連する規程に準拠した。本科・研究科から構成され、本科は高等女学校卒業者を入学対象とし、修業年限は4年であった。卒業後は学校教員への服務規程があり、主として女子中等学校教員(高等女学校(女子)師範学校)の養成機関として位置づけられた。
  • 師範学校(師範)
    • (第二次師範教育令)1943年)に準拠した。本科・予科・研究科から構成され、本科は中学校・高等女学校卒業者と当該校の予科修了者を対象とし、修業年限は3年であった。師範教育令の全面改正により初めて高等教育相当の機関として規定された。卒業後は学校教員への服務規程があり、主として初等学校(旧制小学校)教員の養成機関として位置づけられた。
  • 青年師範学校(青師)
    • (第二次師範教育令)の一部改正1944年)中の「青年師範学校」に関する規程に準拠した。本科・予科・研究科から構成され、本科は中学校・高等女学校卒業者と当該校の予科修了者を入学対象とし、修業年限は3年であった。従来の青年学校教員養成所が改組されたもので、青年学校教員の養成機関として位置づけられた。

廃止

以上の旧制学校・大学は、第二次世界大戦後、一部の例外を除き学制改革の結果、新たに発足した新制大学への包括という形で制度上はすべて廃止された。各学校が準拠していた諸「学校令」は、国立総合大学令(旧「帝国大学令」)を除いて1947年学校教育法制定によりすべて廃止され[3]、各学校・機関は同法の附則第三条の規定により従前の制度のまましばらく存続したが、多くの学校は1949年までに旧制学校を構成母体として発足した新制大学に包括された。そして旧制高校は1950年、専門学校・師範・青師は1951年、高師・女高師は1952年に最後の卒業式を行い廃校となった。しかし旧帝大を含む旧制大学については学位授与機関として1960年1962年まで制度上存続した。以上の結果、「単線型」の6・3・3・4学制の一部をなす「新制」の高等教育体系が成立した。

「学校令」以前の高等教育機関

「学校令」制定以前に明治期日本の学校制度を規定していた学制1872年)・教育令1879年1880年1885年)である。前者においては、全国を8(のち7)の「大学区」に区分し、それぞれに「高尚ノ諸学ヲ教ル、専門科ノ学校」と定義された「大学」を設置することが規定されていた。当時東京には幕府の教学機関である昌平坂学問所開成所・(医学所)を統合した大学校(のち大学と改称し(大学本校)・(南校)・(東校)が分立)、京都には京都学習院の流れをくむ大学校代が存在していたが、大学本校・大学校代は国学あるいは漢学儒学が中心であり、洋学系の大学南校(洋学校)・大学東校(医学校)のうち高等教育の程度に達しているのは後者のみであったため、学制における「大学」設置構想は実現にほど遠かった。このため1873年に「学制二編追加頒布」が出され、「大学」とは異なる、外国人教師による外国語の専門教育(基本的に一科目)を行う「専門学校」という形態の高等教育機関(専門学校令に準拠する旧制専門学校とは異なる)が制度化され、続く教育令に継承された。この「専門学校」は近い将来設立されるはずの「大学」のための、教員養成の役割を担うこととなった[4]。以下、「専門学校」程度とされた学校の種別について述べる。

1877年になって最初の「大学」として(旧)東京大学が設立されるが、当初は東京開成学校と東京医学校の連合体であって統一性に欠け、また実質的には「外国語学校」程度の「専門学校」でしかなかった。しかし1881年の機構改革により両校が制度的に統合され、またこの頃から外国人教師の比率も低下してきたことから、東京大学は次第に総合高等教育機関たる「大学」としての実質を備えるようになり、1886年帝国大学令準拠による(東京)帝国大学への移行を果たすことになった。しかしこの前後から司法省法学校・工部大学校・東京農林学校など有力な官立「専門学校」は次第に衰退して(東京)帝国大学に統合される途をたどり、帝国大学のみが高等教育の頂点としての地位を独占するようになった。にもかかわらず、帝国大学とその予科である高等学校1894年以降)を主軸とする高等教育体系からはみ出した官・公・私立の諸「専門学校」はその後も増加し続け、これらの学校の多くは1903年専門学校令によって、「学校令」の下での高等教育機関として公的認可を得ることとなった。

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ ただしこの時点では制度上、旧制の学校法令である「国立総合大学令」に準拠した旧制の大学である。
  2. ^ 大学令制定当初に大学への昇格を果たした専門学校の多くは、1903年の専門学校令により同令に準拠して「大学」を名乗った(ただしこの時点では制度上の「大学」(旧制大学)ではない)私立の宗教系学校法律学校であった。また官・公・私立の実業専門学校医学専門学校のなかにも、工業大学・医科大学・商業大学・農業大学などのような単科大学への昇格を達成したものがあった。専門学校から(旧制)大学への昇格は大学令廃止後の1948年まで続いた。
  3. ^ 旧制「国立総合大学令」は1949年国立学校設置法の制定に伴う廃止である。
  4. ^ 天野郁夫『大学の誕生(上)』、pp.24-26。、学制百年史「学制の制定」。

参考文献

関連項目

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