この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)は、2016年4月15日に公布された日本の法律[1]。略称は「成年後見制度利用促進法」[2]。
目的
この法律は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であり、かつ、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度がこれらの者を支える重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利用の促進について、その基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び基本方針その他の基本となる事項を定めること等により、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする[3]。
脚注
関連項目
外部リンク
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律 - e-Gov法令検索