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成年後見制度の利用の促進に関する法律

成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)は、2016年4月15日に公布された日本法律[1]。略称は「成年後見制度利用促進法」[2]

成年後見制度の利用の促進に関する法律

(日本の法令)
通称・略称 成年後見制度利用促進法
法令番号 平成28年法律第29号
種類 民法
効力 現行法
成立 2016年4月8日
公布 2016年4月15日
施行 2016年5月13日
所管 法務省
主な内容 成年後見制度の利用促進
関連法令 民法任意後見契約法
条文リンク 成年後見制度の利用の促進に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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目的

この法律は、認知症知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であり、かつ、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度がこれらの者を支える重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利用の促進について、その基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び基本方針その他の基本となる事項を定めること等により、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする[3]

脚注

  1. ^ “日本法令索引”. hourei.ndl.go.jp. 2022年6月15日閲覧。
  2. ^ “成年後見制度利用促進法とは”. コトバンク. デジタル大辞泉. 2022年6月15日閲覧。
  3. ^ 成年後見制度の利用の促進に関する法律 - e-Gov法令検索

関連項目

外部リンク

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