この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(へいせいにじゅうさんねんどとうにおけることもてあてのしきゅうとうにかんするとくべつそちほう、平成23年8月30日法律第107号)は、現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成24年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、平成23年度における子ども手当の支給等について必要な事項を定めるものとする日本の法律である。この法律自体は、限時法でなく、廃止もされていない現行法であるが、子ども手当の支給が「平成二十四年三月(同年二月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月)で終わる。」(第7条第2項)とされているため、この法律に基づく子ども手当はすでに終了している。
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 | |
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(日本の法令) | |
通称・略称 | 子ども手当法 |
法令番号 | 平成23年8月30日法律第107号 |
種類 | 社会保障法 |
効力 | 現行法 |
公布 | 2011年8月30日 |
主な内容 | 15歳の誕生日前日から初めて(「誕生日前日」の当日も含む)の(平成24年3月31日)まで、その子供を扶養している親権者に対し、金銭を給付する特別措置法。 (但し、平成23年10月1日から平成24年3月31日まで) |
関連法令 | 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
法律構成
- 第一章 総則(第一条〜第三条)
- 第二章 子ども手当の支給(第四条〜第十六条)
- 第三章 費用(第十七条・第十八条)
- 第四章 児童手当法との関係(第十九条〜第二十二条)
- 第五章 交付金の交付(第二十三条)
- 第六章 雑則(第二十四条〜第三十七条)
- 附則
前法との変更点
この法律において「子ども」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
- 第三条(定義)
参考文献
官報 平成23年8月30日付(特別号外 第42号)
関連項目
外部リンク
- 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の概要 (PDF)