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市中引き回し(しちゅうひきまわし)は、江戸時代の日本で行われた刑で、死刑囚を馬に乗せ、罪状を書いた捨札等と共に刑場まで公開で連行していく制度である。「市中引廻し」とも書く。
概要
市中引き回しは死罪以上の判決を受けた罪人が受ける付加刑であり、単独の刑罰ではない。受刑者を馬や車に乗せ、罪状の告知文とともに市中を行進させることは、日本のみならずかつては世界で広く見られた。目的刑論の立場からは、受刑者は処刑されるだけでなく、処刑を公衆に見せる必要があるからである。
江戸においては、刑が確定した罪人は伝馬町牢屋敷から出されたあと、縄で縛られて馬に乗せられる。罪状が書かれた木の捨札や紙で出来た幟、刺股や槍を持った非人身分の雑色が周りを固め、南北町奉行所の与力と同心が検視役として罪人を挟む形で後ろを固め、江戸市中を辿った。時代劇等では罪人は鞍の付いていない裸馬に乗せられているが、実際は菰を敷いた鞍の上に乗せられていた。
罪状例
行程
江戸市中の引き回しには道のりが二つあった。
一つは伝馬町牢屋敷から江戸城の周りを一周し、牢屋敷に戻って処刑が行われる「江戸中引廻」。
もう一つは伝馬町牢屋敷から江戸城の外郭にある日本橋、赤坂御門(赤坂見附駅付近)、四谷御門(四ツ谷駅付近)、筋違橋(現在の万世橋近くにあった橋)、両国橋を巡り、当時の刑場である小塚原や鈴ヶ森に至る「五ヶ所引廻」があり、各場所と刑場には罪人の氏名、年齢、罪状が書かれた捨札が掲げられていた(すなわち六つの捨て札が立つことになる)。
経路の選定は、五ヶ所引廻の方が最終的に受ける刑罰が厳しいため(牢屋敷で行われる刑罰は獄門が最高刑であり、当時の極刑である火刑や磔は刑場で行われた)、罪状の軽重で決められていたようである。
実態
期間と場所が限定されるが、江戸と大阪町奉行が管轄していた地域内では、以下の表のように市中引き回しが行われた[3]。
場所 | 年 | 死刑執行 総計 | 市中引き回しが付加された死刑 | 引回付加率 (%) | 江戸中引廻 (獄門+死罪) | 五ヶ所引廻 (磔+火罪) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(磔) | (火罪) | 獄門 | 死罪 | 総計 | ||||||
江戸 | 1862年(文久2年)~1865年(慶応元年)(1865(慶応元年)1~4月は除く) | 427 | 5 | 10 | 16 | 50 | 81 | 19.0 | 66 | 15 |
大坂町奉行 | 1781年(天明2年)~1785年(天明5年) | 230 | 1 | 6 | 30 | 19 | 56 | 24.3 | -- | -- |
表の引回付加率より、全死刑執行のうち、市中引き回しがされた割合は2割前後であり、すべての死刑に付加されたわけではない。また江戸においては、執行された死刑の約96%が獄門(全体の約28%)と死罪(全体の約67%)であったため、市中引き回しが付加された死刑の約8割は江戸中引廻であった。ただし獄門の場合、牢屋敷にて斬首後、刑場にて3日2晩、晒し首にされた。
廃止
1869年(明治2年)7月8日に出された刑法官指令により、鋸挽き・晒と共に廃止された[4]。ただし記録上では1870年(明治3年)5月27日に381両分[5][6]の二分金及び太政官札・民部省札25両分[7]の偽造通貨を製造し売ったこと及び5両分の偽造民部省札を製造し使用した罪で久右衛門が引き回しの上梟首(獄門)されるまで、続いている[8]。
備考
- 市中引き回しは1日がかりの行程であり、それに加えて実行側も気分の良いものではないため、あまり進んで参加しようとする者(実行側)はいなかったと言われている。(五ヶ所引廻では約20kmに及ぶ)また死出の旅ということで罪人には金が渡され、求めに応じて道中酒を買わせたり、煙草を買わせたりした。しかし小石川の商家の前を通ったとき、路上の見物人の中に赤ん坊に授乳している婦人がおり「あの乳が飲みたい」と罪人が所望した。検視役人は婦人に命じてその願いを叶えてやったが、それ以後この制度は行われなくなった[9]。
- 市中引き回しは、知名度の高い罪人が処される時にはさながら庶民の見世物と化し、罪人が貧相な風体をしていると江戸市民の反感を買いかねないため、それを嫌った幕府は引き回しの時に調度を整えさせた。例えば鼠小僧は美しい着物を身に付け、薄化粧をして口紅まで注していたという。
- 罪人にも同情すべき点がある場合、引き回しの時に使われた「幟あずけ」と呼ばれる幟を主人に下げ渡す、不文律の懲戒処分が行われた。捨てることは許されず、毎年一回罪人の命日に与力が「幟しらべ」と呼ばれる確認にやってきた。そうなるとその店にはもう誰も寄り付かず、大概の店は幟あずけをされると破産したという[10]。
市中引き回しを受けた主な人物
脚注
- ^ CHAPTER VIII.CRIMES AND PUNISHMENTS."Sketches of Japanese manners and customs" Jacob Mortimer Wier Silver, 1867
- ^ 司法資料. 第221号 昭和11
- ^ 平松義郎『近世刑事訴訟法の研究』創文社、1960年1月1日、1056-1069頁。doi:10.11501/3033456。ISBN (4423740117)。 NCID BN02799356。
- ^ 谷正之「弁護士の誕生とその背景(3)明治時代前期の刑事法制と刑事裁判」『松山大学論集』第21巻第1号、松山大学総合研究所、2009年4月、279-361頁、ISSN 09163298、NAID 110007579200、2021年6月1日閲覧。
- ^ 現在の価値換算で、約150~380万円ほど
- ^ 『お金の歴史に関するFAQ「江戸時代の1両は今のいくら?―昔のお金の現在価値―」』(プレスリリース)日本銀行金融研究所 貨幣博物館、2017年9月2021年10月24日閲覧。 。
- ^ 現在の価値換算で、約10~25万円ほど
- ^ 若松県, 旧若松県誌 政治部 刑1-3(明治2・3年) (122-127コマ), 国立公文書館
- ^ 石井(2013:56-57)
- ^ 名和(2012:156)
参考文献
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関連項目
外部リンク
- 江戸伝馬町牢屋敷と市中引き回し