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巡視船

巡視船(じゅんしせん)は、海上保安庁が所有する船舶のうち警備・救難などの任務に従事するもの[1]。基地周辺海域で同様の任務に従事する小型のものは「巡視艇」として区別される[1][2]。公式の英語呼称はPatrol vesselであり[3]、また報道ではPatrol boatの訳が充てられることもある[4]

ヘリコプター1機搭載型巡視船「れいめい

沿革

創設期 (占領下: 1940・50年代)

1948年5月1日連合国軍占領下の日本において洋上警備・救難および交通の維持を担当する文民組織として海上保安庁が設立された[5]。発足当時の保有船艇のうち、巡視船は木造の駆潜特務艇(ASC型)28隻と敷設特務艇1隻のわずか29隻に過ぎなかった[6]。船艇勢力の拡充は急務であり、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)当局その他に精力的に働きかけた結果、昭和23年(1948年)度中に老朽船ながら巡視船7隻の取得に成功したものの、うち1隻は衰耗が著しく、使用に耐えられないとして同年度中に解役せざるをえなかった[6]

昭和24年(1949年)度では、GHQ/SCAP当局の管理下にあった旧海軍艦艇のうち、ASC型7隻および飛行機救難船(ARB型)11隻の使用許可が出たほか、旧海軍の曳船4隻を取得して、計23隻を巡視船に編入した[6]。また大蔵省から(旧海軍工作船「みうら」)の所管替えを受けるとともに、終戦時に建造中だった旧海軍の特務艇を取得して建造を再開、「かばしま」として竣工させて、これらも巡視船に編入した[6]

また同年度では、初の船舶新営費として6億1,569万4,000円が成立し、船艇の新造が実現した[6][7]。1949年4月、造船所17社の技術者を中心として、海上保安庁船舶設計審議会が発足し、国内造船所の全面協力のもと、船艇に関する検討が開始された[7]。しかしこの時点ではGHQ/SCAPが強く介入しており、例えば武装した海上保安機構に対する極東委員会での反発を考慮し、巡視船が軍事用ではないと明確にするため、排水量1,500トン以下、最大速力15ノット以下という制限が課されていた[8][注 1]。また日本側は独自設計の船艇を建造する方針だったのに対して、アメリカ沿岸警備隊(USCG)の艦船をベースとするように変更させたほか、日本側は極めて不足していたPL・PMの整備に重点を置く方針であったのに対して、PSの建造数を増やすよう指導した[7]

この結果、まず昭和24年度計画より(カクタス級設標船)(英語版)をタイプシップとした 700トン型PL(だいおう型)と、(セティス級カッター) をタイプシップとした450トン型PM(あわじ型)の建造が開始され、昭和25年度以降では700トン型の建造が中止された一方、450トン型は改正型のれぶん型に移行し、また(アクティブ級哨戒艇)(英語版)をタイプシップとした270トン型PS(くま型)の建造が開始された[7]。また朝鮮戦争の勃発に伴って、1950年7月8日に「マッカーサー書簡」が発出され、これに基づいて10月23日には「海上保安庁法等の一部を改正する政令」が制定されて、海保の全般的な体制強化が図られることになった[7]。巡視船についても2次にわたる増強がなされて、450トン型13隻と270トン型14隻が追加された[6]

更新充実期 (主権回復後: 1950-70年代)

1952年サンフランシスコ平和条約発効によって、日本国は主権を回復した[9]。国防を担当する組織と海上保安組織との役割分担を巡る調整が難航したことから、昭和27年(1952年)度予算での船艇建造は見送られたが、同年8月の警備隊の発足によって海上保安庁の地位が整理されたことから、昭和28年(1953年)度計画より船艇建造が再開された[9]。ただし同年度計画での巡視船としては、待望のPLである1,200トン型に加え、450トン型および270トン型の代替として600トン型および350トン型が計画されたが、海保側の予想以上に査定が厳しく、1,200トン型と600トン型はすべて削除され、350トン型のみが相当にスペックダウンされたとかち型として建造された[10]。また同年度では、中央気象台気象観測船として運用されていた旧海軍海防艦5隻が海保に所管換となり、おじか型PLとして就役した[6]

昭和29年(1954年)度計画では改350トン型として動揺性能の向上を図った「てしお」が建造されたものの、同型船は建造されず、昭和30年(1955年)度計画よりやはぎ型、ついで昭和35年(1960年)度計画より改2-350トン型としてまつうら型が建造された[9]。また上記の旧海軍海防艦はいずれも老朽化が著しかったことから早期に代替されることになり、昭和3637年度で900トン型(のじま型)、昭和38年(1963年)度で1,100トン型(こじま)、また昭和39・40年度で改900トン型(えりも型)が建造された[9]。そして昭和4142年度では、マリアナ海域漁船集団遭難事件を契機とした2,000トン型(いず型)2隻が建造された[11][9]

占領下に整備された大量の初期建造船も早期のフェードアウトが要望されており、昭和4748年度計画では700トン型の代替となる改2-900トン型(だいおう型)2隻が建造された[9][7]。一方、350トン型については、昭和43年(1968年)度計画で建造を開始した改3型(くなしり型)で従来の450トン型に匹敵するサイズまで大型化したことから、既存の350トン型とあわせて一括してPMに区分変更された[9]。これらは270トン型および450トン型を順次に代替していっており、昭和48年度計画からは発展型の改4型(びほろ型)の建造が開始されて、270トン型はほぼ淘汰されるに至った[9]

一方、巡視艇では性能不足だが、水深が浅く270トン型は配備できない港湾向けとして、昭和36年度からは130トン型(ひだか型)の建造が開始されており、また特殊な波浪条件の港湾向けの特130トン型も並行して建造されていった[9][11]。また1974年第十雄洋丸事件の教訓を踏まえた特殊用途の巡視船として、昭和52・53年度で特350トン型(たかとり型)が建造された[9][11]

新海洋秩序時代 (1970-90年代)

新海洋秩序の確立を目指して1973年に(第三次国連海洋法会議)が開幕、各国の利害関係が錯綜しつつも、1977年には世界の主要国が続々と200海里の排他的経済水域を制定、日本もこれに追随するかたちで領海法および漁業水域に関する暫定措置法を施行した[7][12]。この結果、海保が警備すべき海洋面積は、領海だけでも従来の約4倍、漁業水域も含めると50倍に拡大した[7][12]。一方、1978年4月には突如として武装した中国漁船団が尖閣諸島周辺海域に出現して一部が領海に侵入する事件が発生[13]、また竹島周辺海域でも大韓民国当局が日本漁船に退去勧告を行う事件が発生しており、上記のような新秩序への対応とあわせて、領海警備能力の強化も求められることになった[9][14]

この情勢を受けて機動性の高いヘリコプターを搭載した巡視船(PLH)が導入されることになり、まず昭和52年(1977年)度で「宗谷」代船として「そうや」が導入されたのち、同年度補正予算よりつがる型の建造が開始された[9][14]。その後、1979年SAR協定の採択に伴って[7]、特に北太平洋海域における広域哨戒体制も整備する必要が生じたことから、昭和5861年度では、船型を拡大して搭載数を2機に増やした2機搭載型(みずほ型)2隻も建造された[9][14]。大型巡視船団の拡充も急務となったことから、昭和52年度補正計画より、改2-900トン型を発展させた1,000トン型(しれとこ型)の建造が開始されたが、これは450トン型の代替も兼ねていた[9][14]。PMについても、昭和54年度計画より、改4-350トン型をベースに発展させた500トン型(てしお型)の建造が開始された[9][14]

領海侵入船や密漁船の高速化に加えて、1985年日向灘不審船事件もあって、領海警備用の高速巡視船の整備も図られることになった[14]。まず特130トン型の代船として昭和62年(1987年)度より180トン型(みはし型)の建造が開始され、平成4年(1992年)度からは船体をわずかに延長したびざん型に移行したほか、平成3年(1991年)度からは350トン型(あまみ型)の建造も開始された[9][14]

一方、上記のように洋上航空運用能力の拡充が図られていったことに対応して、昭和62年度で建造された1,000トン型(のじま)では、PLながらもヘリコプター甲板を設置し、ヘリコプターと連携して高度な海難救助作業が可能なように配慮されており、平成元年度からは小改正を加えたおじか型の建造が開始された[14]。また海上保安大学校練習船として平成2年(1990年)度計画で建造された3,000トン型(こじま)や、1995年の阪神・淡路大震災の教訓を踏まえた災害対応型として平成7年(1995年)度第1次補正計画で建造された3,500トン型(いず)も、いずれもPLながらヘリコプター甲板を備えている[9]

また平成元年(1989年)度補正予算では、ヨーロッパからの返還プルトニウム輸送の護衛を任務するヘリコプター2機搭載型として「しきしま」が建造された[9][14]

工作船対処と尖閣警備 (1990年代-)

1999年能登半島沖不審船事件2001年九州南西海域工作船事件は、巡視船艇の設計思想にかなりのインパクトを与えるものであった[9]。能登半島沖不審船事件直後から、180トン型PSを発展させて不審船を上回る速力・運動性能を備えた高速特殊警備船(つるぎ型)の建造が開始されたほか、九州南西海域工作船事件後には、更に優れた耐航性や装備を備えた高速高機能大型巡視船として、1,000トン型(あそ型)および2,000トン型(ひだ型)が建造された[15]。また350トン型PMも、平成13年度計画からは、更に高速化したとから型に移行した[16]

1,000トン型としては、2004年3月に発生した中国人活動家魚釣島への不法上陸事案を契機として、平成17年(2005年)度からは警備機能を重視したはてるま型が建造された[15]。その後、平成21年(2009年)度補正計画で汎用型のくにがみ型が建造されたのち、平成22年(2010年)度補正計画からは多少小型化したいわみ型の建造が開始されており、2011年の東日本大震災の教訓を踏まえて、同型3番船以降では防災機能の強化が図られた[15]。また尖閣問題のほか、マラッカ海峡ソマリア沖の海賊問題なども考慮して、平成22年度計画では「しきしま」に準じた設計のPLHとして「あきつしま」が建造された[17]

しかしその後も中国公船の徘徊や領海侵入等の事案が頻発していたほか、大和堆周辺海域などでの外国漁船の違法操業など他の海域でも事案が多発していたことから、2016年12月に「海上保安体制強化に関する方針」が閣議決定された[15]。巡視船としては、PLHとしては「あきつしま」の系譜に属する6,500トン型のれいめい型と一回り小さい6,000トン型のしゅんこう型、またPLとしては3,500トン型のみやこ型も盛り込まれたほか、くにがみ型の建造も再開された[15]。また平成26年(2014年)度計画からは、老朽化した500トン型を更新するためのかとり型の建造が開始されていたが、こちらも尖閣情勢の緊迫化のような重要事案が発生した場合に備えて、PLに匹敵する航洋性・高速性が求められた結果、しれとこ型に匹敵する大型PMとなった[16]

乗員の職制

船長と業務管理官

巡視船において、船全般を統括するのが船長である[18]。船を動かすために海技免状が必要であることから、航海科出身者の指定席であり、1,000トン型以上の大型巡視船の場合は二等海上保安監が船長を務める[18]。海保大や海保校の特修科出身者の最後のポストとなることも多く、陸上勤務を志向しない海上保安官が海保人生を締めくくる一つのかたちでもある[18]

大・中型の巡視船(PLH・PL・PM)において、船長に次ぐ船のナンバー2として業務・船務の重責を果たすのが業務管理官である[19]。業務の多様化に伴う船長の負担増大への対応策として、1986年から導入された制度であり[19]、「ギョーカン」とも通称される[18]。船長と同階級者が配置されるが、船長と違って資格と連動しないことから、機関科や通信科、更には航空機パイロット出身者が就くこともある[18]。このためもあり、船長が執務困難な場合にその職務を代行するのは、業務管理官ではなく航海長とされている[19]

船務と業務

船長・業務管理官の下、航海、機関、通信、主計、運用指令の各科に長が配置され、船の運航のための船務を担う[18]。またPLHの場合は航空長も置かれ、パイロットや整備士などが配置される[18]。運用指令科は2011年4月に設置された新しいセクションで、船の運航に直接関わらない情報収集や分析、事案対処方針の企画立案や調整面で船長を補佐する[18]。大型巡視船であれば置くことのできるポストだが、全ての船に置かれているわけではない[18]。一方、以前は砲術科が設置されている巡視船も多かったが、現在ではほぼ見られなくなり、武器類の扱いは航海科が所掌している場合が多い[18]。ただし砲術士補が配属されている船はある[18]

一般哨戒中の巡視船では、主計科を除く各科の職員をそれぞれ3班にわけて、1班が4時間ずつの当直(ワッチ)勤務を繰り返す(三直当直)ことを原則とする[20]。ただし巡視船艇特有の事情として、船務以外にも立入検査や海難救助、捜査などの業務があり、このための打ち合わせや書類作成などの業務が多いため、四直当直として非番の間にこれらの業務を行っている場合もある[20]。一方、出入港時や狭水道通過の際には、不測事態に備えて総員配置となる[20]。また海難救助や立入検査のような警備救難業務を行う場合も、各科を一時的に解消して業務処理班を編成して総員で対応するため、巡視船の乗員は、当直勤務と業務処理班勤務の一人二役を複雑に繰り返していくことになる[20]。なお、下記のように特別な業務にあたる巡視船には潜水士や特別警備隊員が乗船しているが、これらの人員も運航要員と兼務とされている[18]

特別な業務にあたる巡視船

潜水指定船
水面下における行方不明者の捜索や転覆船の状況調査等の潜水業務を行うための巡視船であり、(潜水士)が配置されている[21]。また、各管区の潜水指定船のうち1隻は、より高度な知識・技術を必要とする特殊海難等に対処できるように体制を強化した救難強化巡視船とされている[21]
警備実施等強化巡視船
違法・過激な集団による海上デモや危険・悪質な事案、テロ警戒等に対応するため、必要な知識、技能及び装備を備えた特別警備隊が配置されている[22]
練習船
海上保安大学校海上保安学校では、近隣の海上保安部に配属された巡視船の派遣を受けて練習船として運用しているが、それぞれ海保大・海保校の近くを定係場所としている[23]

標記・標識

船体表示

巡視船の船名は平仮名で書くのを原則としている[24]。船名・番号は船首両舷に左横書きされており、船首船名・番号および下記のS字章、「JAPAN COAST GUARD」の標記は青色(マンセル記号5PB 3/8)、船籍港名は黒色塗装とされる[24]。従来白色船体に黒字船名、煙突に濃紺に白色コンパスマークのみであったが、1984年7月21日にS字章が採用され、船首付近に記載されることになった[24]。また船尾船名は、真鍮文字板(厚さ5mm)地金磨出しとし、ライナー(SUS304 6t~9t)を船尾外板に溶接付けした上に取付ける[24]

記号・数字

巡視船には、発注の時点で番号が付与されるが[25]、これは区分標識としての記号と、一貫番号としての数字から構成されている[26]

記号については、当初は不法入国船舶監視本部において制定されたものを踏襲し、巡視船は一括してPB(Patrol Boat)に区分されていたが、1949年10月24日付の海上保安庁達第54号によってPL(大型)・PM(中型)・PS(小型)の区分が新設された[9][26]。これは同月15日より適用されて[25]、順次に区分変更が進められ、PBという区分は1950年7月1日に廃止された[9]。また当初はPLは1,000トン以上、PMは500トン以上、PSは500トン未満とされていたが、700トン型がPLに区分されているなど制定直後から死文化していたことから、1951年8月17日の海上保安庁達第34号によって番号の付与標準が改正されて、同年4月1日よりPLは700トン型以上となり、またPMとPSの境界線も450トン型に変更された[9][26][27]。また1968年9月28日の海上保安庁訓令第20号によってPMとPSの境界線が350トン型に変更されたほか、消防船(FL)の種別が新設され、11月1日より適用された[9][28]

番号は、当初は巡視船籍への編入の順に付与されるのみだったが、1954年5月1日に体系的に整理されることになり、海保による新造船は01から99までの2桁、在来船(海保による改造船を含む)は100以降の3桁の数字で表されるようになり、更に各々の区分記号のなかにおいて、一定の船型ごとにグループを形成するように数字が付されるようになった[26]。ただし、新海洋秩序対応体制に伴う整備に着手した昭和52年度以降は、在来船艇の消滅を見越してか、かなり思い切った番号の付与が行われるようになり[26]、例外も多くなった[29]。例えば1,000トン型PLでは従来の900トン型PLと区別するため101番から始めているほか、PLHでも、従来の1機搭載型と区別するため、2機搭載型では21番から始めている[29]

船名の由来

創設期の巡視船の船名は、ASC型は不法入国船舶監視本部の監視船となったときに命名された鳥の名がそのまま受け継がれ、また海保発足以降に編入された在来船は、ARB型が一応「千鳥」名に統一され、ASC型も既就役船に倣ったほかは、編入以前の船名のままで使用していた[26]

その後、昭和24年度計画より新造が開始されるのに伴い、上記の1949年10月海上保安庁達第54号によって船名の付与標準が定められて、PL型は河川、PM型は岬、PS型は島の名前から命名されることとなった[25]。しかしこの海保達で定められた付与標準は、番号について死文化していたのは上記の通りだが、船名についても、270トン型PSが河川名から命名されるなど死文化していたことから、1951年8月海上保安庁達第34号による改正の際に命名標準は廃止されて[27]、おおむねそれまでの実例が慣例化されて用いられるようになった[26]

現在では、基本的に下表の原則に基づいて、語呂のよさや知名度、配属地において親しまれるなどの地域性も考慮して命名される[30]。船名は船舶法に基づいて登録することになっており、みだりに変更することはできないが、このように地域性を帯びた船名の場合、配属替えに伴って変更されることもある[31]

巡視船の船型別船名標準[32]
記号 船型 船名標準
PLH ヘリ2機搭載型 旧国名(日本国の総称)
ヘリ1機搭載型 海峡・山・旧国名
PL 3,500トン型 半島・岬
3,000トン型
2,000トン型 半島・岬・湾
・島・海岸・山
1,000トン型等
PM 500トン型 河川
350トン型等 河川・島
PS 220トン型
180トン型
130トン型
FL 消防船

法的な地位

海上保安庁法第25条により、海上保安庁は憲法上の軍隊でないのみならず、国際法上の軍隊でもないとされる[33]。(武力紛争法)上では、紛争当事国の国際法上の軍隊以外の組織を文民機関としており、海上保安庁も自動的にこのように扱われる[33]

従って、海上保安庁が運用する巡視船も文民の船舶と同様に攻撃からの一般的保護を受ける一方、敵対行為に直接参加するか、または軍事目標の定義を満たせば合法的攻撃目標となる[33]。(海戦法規)では、敵対行為には軍事情報の送信が含まれると解されており、巡視船は哨戒を恒常的に任務とする点からは注意が必要である[33]。また第一・二次世界大戦の際には、商船が武装することが臨検拒否とみなされて対商船攻撃の理由の一つとされたが、同じ考え方をとれば、武装した巡視船も攻撃対象となるとも主張されうることが指摘されている[33]

自衛隊法第80条第1項により、海上保安庁の全部または一部を防衛大臣の統制下に組み込む規定はあるが、これをもって軍隊への編入と解釈するか否かは、海上保安庁が付与される任務を考慮する必要がある[33]。防衛大臣の統制下に入りつつも、従来どおりの海上警察任務に専念させる場合は、非軍隊のままであると考える余地が残る[33]。ただし付与される任務に関わらず、ジュネーヴ諸条約第一追加議定書の定めに伴って軍隊への編入を知らせる通報をした場合は、海上保安庁の国際法上の軍隊化を否定できなくなる[33]

海外への供与

海上保安庁では、日本のシーレーンの安全確保に関連して、各国の海上保安機関の能力向上のために様々な施策を行っており、その一環として巡視船艇の供与も行われている[34]。防弾措置が施されている巡視船艇は、輸出貿易管理令における「軍用船舶」であり、武器輸出三原則に抵触していた。そのため、軍用目的に転用しないことを条件とし、政府開発援助の一環として船艇の供与が行われることとなった[35]

インドネシア
インドネシア海上警察が保有・運用する。中でも日本政府が無償供与した巡視艇3隻は、98トン、30ノット以上の性能を有するもので2008年から運用開始。両国の鳥であるタカ、ハヤブサ、アニス・マドゥの名が付けられており、2014年現在もマラッカ海峡の海賊対策などに運用されている[36]
ジブチ
2015年、20 m級の新造巡視艇2隻を供与した[34]
スリランカ
2018年、30 m級の新造巡視艇2隻を供与した[34]
パラオ
2018年、40 m級の新造巡視船1隻を供与した[37]
バングラデシュ
2018年、20 m級の新造巡視艇4隻の供与を発表した[34]
フィリピン
2016年から18年にかけて40 m級新造巡視船10隻を供与した[34]。また2016年には、90 m級の新造大型巡視船2隻を供与することを発表[34]。そのための円借款貸付契約が2016年に結ばれ[38]2022年に供与した[39][40][41]
ベトナム
6隻の新造巡視船を供与することを2017年に発表[34]。そのための円借款貸付契約が2020年に結ばれた。
マレーシア
2017年に2隻の解役巡視船(「えりも」「おき」)を武装撤去の上で供与した[34]

脚注

[脚注の使い方]

注釈

  1. ^ 当初は「口径3インチ(76ミリ)を超えない単装砲1門を搭載できる」とする条件も検討されていたが、決定前に情報が漏れて報道されてしまったことでこの条項は削除され、備砲に関する制限がない状態となったが、「巡視船の銃砲装備は認められない」との解釈が一般的であった[8]

出典

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  2. ^ 「海上保安庁告示第六十八号」『海上保安庁公報』356号、1957年1月9日。(NDLJP):9646566。 
  3. ^ 海上保安庁. “Vessels, craft and aircraft of JCG” (英語). 2013年3月20日閲覧。
  4. ^ “Boat collisions spark Japan-China diplomatic row”. BBC News. (2010年9月8日). http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11225522 2012年7月22日閲覧。 
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  7. ^ a b c d e f g h i 徳永 & 大塚 1995, pp. 19–33.
  8. ^ a b 中名生 2015a.
  9. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w 真山 2003.
  10. ^ 真山 1998.
  11. ^ a b c 徳永 & 大塚 1995, pp. 62–91.
  12. ^ a b 海上保安協会 1990, pp. 15–21.
  13. ^ 『1978年4月12日~ 中国漁船による領海侵入』(レポート)、海洋政策研究所 島嶼資料センター、2018年2月19日。
  14. ^ a b c d e f g h i 徳永 & 大塚 1995, pp. 120–136.
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  16. ^ a b 海人社 2020.
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  18. ^ a b c d e f g h i j k l 米田 2019.
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  29. ^ a b 邊見 1993, pp. 19–25.
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参考文献

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関連項目

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