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子ども・若者育成支援推進法(こども・わかものいくせいしえんすいしんほう)は、2010年4月に施行された日本の法律[1]。平成21年7月8日法律第71号[2]。
目的
この法律は、子供・若者が次代の社会を担い、その健やかな成長が日本社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子ども・若者をめぐる環境が悪化し、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の問題が深刻な状況にあることを踏まえ、子ども・若者の健やかな育成、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援その他の取組(子ども・若者育成支援)について、その基本理念、国及び地方公共団体の責務並びに施策の基本となる事項を定めるとともに、子ども・若者育成支援推進本部を設置すること等により、他の関係法律による施策と相まって、総合的な子ども・若者育成支援のための施策(子ども・若者育成支援施策)を推進することを目的とする[3]。
子ども・若者育成支援推進本部
この法律に基づき、総合的な子ども・若者育成支援のための施策を推進するために、内閣府に特別の機関として「子ども・若者育成支援推進本部」が設置された[1][4]。内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚により構成されている[1]。具体的には、子ども・若者育成支援推進本部において、子供・若者育成支援推進大綱の作成及びその実施の推進、子ども・若者育成支援に関する重要事項の審議が行われることになっている[1]。
脚注
外部リンク
- 子ども・若者育成支援推進法 - e-Gov法令検索