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城丸君事件

城丸君事件(じょうまるくんじけん)は、1984年1月10日札幌市豊平区で発生した男児失踪・死亡事件。また、黙秘権についても注目されたことでも知られている。

城丸君事件
場所 日本 北海道札幌市豊平区福住
日付 1984年1月10日
概要 小学生男児の誘拐および死亡
攻撃手段 不明
死亡者 当時小学4年生の男児
動機 不明(身代金目的?)
対処 無罪(罪状のうち3つは時効)、殺人罪も1999年に時効成立
賠償 930万円(請求額は1160万円)
(テンプレートを表示)

概要

1984年1月10日、札幌市豊平区で当時9歳の男児・城丸君(以下A)の行方が分からなくなる。A宅が資産家だったため身代金誘拐の可能性も考えられたが、身代金を要求する電話がなかったため、公開捜査となった。

その後の捜査でAの母親の証言によると、Aは「ワタナベさんと名乗る人物のところに行く」と言い残して姿を消したことが判明。後に当時29歳の元ホステス(以下X)のアパートの階段をAが上っていったと言う目撃証言が得られたため、警察は彼女を重要参考人として事情聴取したが、有力な情報は得られなかった。

1986年12月30日、Xの嫁ぎ先の新十津川町の自宅から出火し、彼女の夫(以下B)が死亡する火事が起こる。Bには1億円あまりの保険金がかけられており、Xはそれを請求した(後に取り下げ)。

その後、Bの弟が焼けた家を整理していると、焼けた人間の骨を発見し警察に届け出た。当時のDNA型鑑定では焼けた人骨から身元は確認できなかった。警察はXを再度事情聴取したが、その際にポリグラフでは特異反応が示され、大罪を犯したことを匂わせる発言をしていたが、骨の身元が判明していなかったこともあり、この時はこれ以上の追及は断念された。

1998年、短鎖式DNA型鑑定を用いた結果、その人骨がAのものであることが判明し、同年12月7日にXを殺人罪起訴。殺人罪の公訴時効成立の1ヶ月前だった。この時点で(傷害致死)・死体遺棄・(死体損壊)罪の公訴時効は成立していた。検察はXが借金を抱えていたことから身代金目的で誘拐して殺害したとしたが、死因を特定できなかったために殺害方法は不詳として立件せざるをえなかった。

裁判

一審では被告人は罪状認否で「起訴状にあるような事実はない」と主張したこと以外は、被告人質問における検察官のおよそ400の質問に対し、全て「答えることはない」と返し黙秘した。なお、弁護人は被告人は黙秘権を行使する意向であるとして、被告人質問を実施すること自体に反対していた。

検察側は多くの状況証拠からXが殺人罪を犯したとして無期懲役求刑。一方で弁護側は無罪を主張した。Xは経済的に困窮しておらず、身代金目的の誘拐を企てる動機もないとされ、その他殺害に及ぶに相応する理由も捜査では見出せなかった。しかし、遺体を長期間保管したり、火災で焼損した骨を隠しておく、当初の捜査時に事件との関与をほのめかす供述をしていることが事実認定された。

2001年5月30日札幌地裁佐藤學裁判長)はXの家から見つかった骨がAであることを認定し、その他の証言より、電話で男児を呼び出したのはXであるとした。また、多くの状況証拠から男児AがXの元にいる間、Xの犯罪的行為によって死亡した疑いが強いと、なんらかの致死行為があったことを認定したものの、殺意があったかどうかは疑いが残ると認定し、Xに対し殺人罪について無罪判決が下る。傷害致死・死体遺棄・死体損壊罪は公訴時効が成立していたため、これらの罪で有罪にすることはできなかった。裁判では黙秘権の行使について、札幌地裁判決は「被告人としての権利の行使にすぎず、被告人が何らの弁解や供述をしなかったことをもって、犯罪事実の認定に不利益に考慮することが許されないのはいうまでもない」と示した。検察側は控訴した。

2002年3月19日札幌高裁の裁判長門野博は、控訴を棄却した。札幌高裁判決は前記一審の判示を支持し、加えて「弁護人が被告人質問をすることに反対していたとしても被告人質問を行うことは不当ではないが、実際に被告人質問を行ってみて黙秘することを明確にした被告人に対してなおも質問を続けたのは、被告人の黙秘権を危うくするもので疑問」と一審の検察官の質問の在り方にも黙秘権保護の見地から批判的な判示をした。

検察側は最高裁への上告を断念したため、Xの無罪が確定した。

同年5月2日に、Xは、刑事補償1160万円の請求を札幌地裁に起こした。

同年11月18日、札幌地裁が請求の約80%に相当する、930万円を支払うことが決定した。

反響

被害者遺族は「被告人は黙秘権を悪用せず、事実を話してほしい。黙秘も権利であろうが、(被害者の常識からは)納得がいかない[1][2]」「殺意の認定が主な争点となったが、法曹家の言葉遊びのようだ。人が1人亡くなった重みの方が、はるかに重大だ[3]」「弁護士は、真実を明かす基本的なことを忘れ、百の真実を一つの言いがかりで無罪に持って行こうとしているとしか思えない[2][4]」と黙秘権を行使する被告人と弁護人およびそれを容認して無罪判決を出した司法に批判的なコメントをしている。

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ 読売新聞 2001年5月30日
  2. ^ a b 朝日新聞 2001年6月13日
  3. ^ 朝日新聞 2002年3月20日
  4. ^ 読売新聞 2002年3月29日

関連項目

外部リンク

  • 札幌高等裁の判決要旨 (PDF)
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