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国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法

国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(こくりつこうぎょうきょういんようせいじょのせっちとうにかんするりんじそちほう)は国立工業教員養成所を設置することを規定した日本法律

国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法

(日本の法令)
通称・略称 なし
法令番号 昭和36年法律第87号
種類 教育法
効力 廃止
成立 1961年5月12日
公布 1961年5月19日
施行 1961年5月19日
主な内容 国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法設置について
関連法令 教育基本法学校教育法
条文リンク 衆議院HP制定法律
(テンプレートを表示)

1961年5月19日公布、同日施行。1969年廃止[1](工業教員養成所は、1969年3月31日に在学する者があるときは、その者が当該養成所に在学しなくなる日までの間、存続するとされたが、実際には1967年から学生募集を停止[2]したため、実質的に1969年度限りで廃止された。)。

概要

1963年から急増する高等学校進学者と、高度経済成長による工業化に必要な人材を養成するために工業高等学校が増設された。それに対応する工業高等学校教員を速成する国立工業教員養成所を設置するための法律。

国立工業教員養成所は、3年制で、北海道大学、東北大学、東京工業大学、横浜国立大学、名古屋工業大学、京都大学、大阪大学、広島大学及び九州大学に附置され、それぞれ附置した大学の名称に「工業教員養成所」を加えたもの(例 京都大学工業教員養成所)を名称とした。

また授業料の徴収猶予、工業教員になった場合の免除などの優遇があった。

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ 国立学校設置法の一部を改正する等の法律 (昭和44年6月9日法律第40号)第3条
  2. ^ 文部科学省HP 学生100年史 教員養成制度の整備 教員養成機関の整備
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