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原子力損害賠償紛争審査会

原子力損害賠償紛争審査会(げんしりょくそんがいばいしょうふんそうしんさかい)は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合、原子力損害の賠償に関する法律第18条に基づいて文部科学省に臨時的に設置される機関である。

概説

原子力損害かどうかの認定は、賠償が加害者である原子力事業者と被害者との間の示談で行われる場合は、当事者同士で行うこととなる。

被害者と事業者の交渉が難航し、当事者同士の話合いでは解決しない場合は、原子力損害賠償紛争審査会に和解の仲介を申し出ることができる。原子力損害賠償紛争審査会は、紛争に関する和解の仲介及び原子力損害の範囲の判定等に関する一般的な指針の策定に関する事務を行う。原子力損害賠償紛争審査会は、和解の仲介機関であって認定の内容を強制することはできない。

被害者は、原子力損害賠償紛争審査会にかけることなく裁判所に訴えることもできる。この場合は、原子力損害かどうかの認定は、裁判所において行われる。原子力損害賠償紛争審査会の仲介による和解が成立しない場合も、最終的には裁判による解決がはかられることになる。

原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令(昭和54年11月16日政令第281号)]は、委員の要件、議事や和解仲介の手順などを定めている。

東海村JCO臨界事故による設置

1999年10月22日に設置され[1]2010年8月4日に廃止された[2]

2001年8月31日時点で、被害補償請求件数約7000件のうち2件について、原子力損害賠償紛争審査会に対する和解仲介の申立てがなされた[3]

福島第一原発事故による設置

2011年3月の福島第一原発事故発生により同年4月11日に設置され[4]4月15日に初会合が開かれた[5]。 委員は以下の10人で、法学者・医学者が大半である[6]

4月28日、第3回審査会において、住民の避難費用、営業損害、就労不能等に伴う損害、財産価値の喪失又は減少等、検査費用(人・物)、生命・身体的損害、精神的損害、および航行危険区域設定や出荷制限指示等に係る損害について、範囲や損害の算定方法の考え方を明らかにした第1次指針が決定、公表された[7]

5月31日、第6回審査会において、住民の一時立入費用、帰宅費用、精神的損害、および農水産物等の出荷制限、作付断念、作付制限、風評被害について、範囲や損害の算定方法の考え方を明らかにした第2次指針が決定、公表された[8]

関連項目

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ “”. e-Gov法令検索アーカイブ. 2020年1月4日閲覧。
  2. ^ 総務庁 審議会総覧(平成22年7月1日現在)。平成22年政令179号による。
  3. ^ JCO 臨界事故の教訓を踏まえた文部科学省の取り組みについて 平成13年9月27日 文部科学省
  4. ^ 内閣法制局 原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令の理由
  5. ^ 文部科学省原子力損害賠償紛争審査会(第1回)配付資料
  6. ^ 委員名簿 2012年4月21日, at the Wayback Machine.
  7. ^ 東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する第一次指針
  8. ^ 東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する第二次指針

外部リンク

  • 原子力損害賠償法を検討してみるブログ ■18条 原子力損害賠償紛争審査会
  • 田中龍作ジャーナル原発事故 密室で進む補償の枠組み 2011年4月15日
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