この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
協同組合による金融事業に関する法律(きょうどうくみあいによるきんゆうじぎょうにかんするほうりつ)は、1949年6月1日に公布された日本の法律[1]。昭和24年法律第183号。通称は「協金法」。
協同組合による金融事業に関する法律 | |
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(日本の法令) | |
通称・略称 | 協金法、協同組合金融事業法 |
法令番号 | 昭和24年6月1日法律第183号 |
種類 | 金融法 |
効力 | 現行法 |
主な内容 | 協同組織による金融業務の規定 |
関連法令 | 中小企業等協同組合法 |
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この法律は、協同組織による金融業務(事実上はいわゆる信用協同組合)の健全な経営を確保し、預金者その他の債権者及び出資者の利益を保護することにより一般の信用を維持し、もつて協同組織による金融の発達を図ることを目的とする[2]。
脚注
外部リンク
- 協同組合による金融事業に関する法律 - e-Gov法令検索