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医得業生

医得業生(いとくごうしょう)とは、古代日本の律令制において、宮内省典薬寮に所属し、国家の援助を受けて医学を研修した者を指す。

概要

天平2年(730年)3月の太政官の奏上により、吉田宜らに弟子を取らせて業を習わしめ、時服・食料を支給し、医得業生3人を設置したとあるのが、史料における初出である。その目的は、諸博士が高齢で老衰したため、後継者を育てることであった[1]。『令集解』には加えて、大学寮の学生に準じよ、とも記されている。

上述のように、定員は3名であったが、弘仁5年(814年)、内薬司に医得業生4人をおいて医業を教伝せしめ、とあり[2]、4名に増員されている。内薬司は、寛平8年(896年)に典薬寮に併合されている。

脚注

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  1. ^ 『続日本紀』天平2年3月27日条
  2. ^ 『令集解』

参考文献

  • 『国史大辞典』第一巻p695- p696「医道」、文:桃裕行吉川弘文館、1979年
  • 和田英松新訂 官職要解』 所功校訂p120、講談社学術文庫、1983年
  • 『続日本紀』3 新日本古典文学大系14 岩波書店、1990年
  • 『続日本紀』全現代語訳(上)、講談社学術文庫、宇治谷孟:訳、1992年

関連項目

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