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再婚禁止期間訴訟

再婚禁止期間訴訟(さいこんきんしきかんそしょう)とは日本の民法733条の定める「女性は離婚又は前婚の取消しから6ヶ月を経た後でなければ再婚できない」との規定(再婚禁止期間)が日本国憲法に反するとして国家賠償を求めた民事訴訟[1]2015年平成27年)12月16日最高裁判所は原告の訴えの一部を認める違憲判決を下した。

最高裁判所判例
事件名 損害賠償請求事件
事件番号 平成25(オ)1079
2015年(平成27年)12月16日
判例集 民集第69巻8号2427頁
裁判要旨

一 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項,24条2項に違反しない。
二 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項,24条2項に違反するに至っていた。
三 法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては,国会議員の立法過程における行動が個々の国民に対して負う職務上の法的義務に違反したものとして,例外的に,その立法不作為は,国家賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受けることがある。
四 平成20年当時において国会が民法733条1項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことは,

  1. 同項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分が合理性を欠くに至ったのが昭和22年民法改正後の医療や科学技術の発達及び社会状況の変化等によるものであり,
  2. 平成7年には国会が同条を改廃しなかったことにつき直ちにその立法の不作為が違法となる例外的な場合に当たると解する余地のないことは明らかであるとの最高裁判所第三小法廷の判断が示され,
  3. その後も上記部分について違憲の問題が生ずるとの司法判断がされてこなかったなど判示の事情の下では,上記部分が違憲であることが国会にとって明白であったということは困難であり,
国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。
大法廷
裁判長 寺田逸郎
陪席裁判官 櫻井龍子千葉勝美岡部喜代子大谷剛彦大橋正春山浦善樹小貫芳信鬼丸かおる木内道祥山本庸幸山崎敏充池上政幸大谷直人小池裕
意見
意見 櫻井龍子、千葉勝美、大谷剛彦、小貫芳信、山本庸幸、大谷直人、千葉勝美、木内道祥、鬼丸かおる
反対意見 山浦善樹
参照法条
(1~4につき)憲法14条1項,憲法24条,民法733条,民法772条、(3,4につき)国家賠償法1条1項
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概要

2011年(平成23年)に、岡山県に住む女性が「民法の再婚禁止期間があるため、結婚が遅れ精神的苦痛を受けた」として、日本国政府法務省)に165万円の損害賠償を求めて提訴した。女性は前夫の家庭内暴力が原因で、2008年(平成20年)に離婚したが、後夫との再婚は離婚届から6ヶ月後まで待たざるを得なかった[2]

2012年(平成24年)10月、岡山地方裁判所判決は「立法の趣旨には合理性がある」として原告側の請求を退け、2013年(平成25年)4月、広島高等裁判所岡山支部判決も同判断を支持した[3]

2015年(平成27年)12月16日、最高裁判所大法廷は「100日を超えて女性の再婚禁止期間を設ける部分は、2008年当時において、憲法14条1項、24条2項に違反するに至っていた」として、100日以内の再婚禁止規定は合憲であると認めながら、100日を超える部分については違憲とした。

国家賠償請求については「合理的な理由なく制約するものとして明白であるにもかかわらず、正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては、立法の不作為国家賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受けることがあるというべき」とし、現状の民法規定については「合理性を欠くに至ったのが医療や科学技術の発達及び社会状況の変化等によるものであること、平成7年(1995年)には国会が同条を改廃しなかったことにつき、直ちにその立法不作為が違法となる例外的な場合に当たると解する余地のないことは明らかであるとの最高裁判所第三小法廷の判断が示されたこと、その後も違憲の問題が生ずるとの司法判断がされてこなかったことなど判示の事情の下では、上記部分が違憲であることが国会にとって明白であったということは困難であり、国家賠償法第1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない」として、請求を棄却した。

民法が100日を超えて女性の再婚禁止期間を規定していることは、15人全員一致で違憲判決とした。裁判官鬼丸かおるは、100日以内も含めて全期間が違憲との考えを示す個別意見を、裁判官山浦善樹は、立法の不作為による国家賠償を認めて、原審を破棄して差し戻す反対意見をそれぞれ表明した[4]

法務大臣岩城光英は最高裁判決を受け、離婚届から100日を過ぎていれば婚姻届を認めると、平成27年12月16日に市区町村に通知した[5]。また、女性の再婚禁止期間を離婚後100日とし、離婚時に妊娠していなかったり、離婚後に出産したりしている場合には、すぐに再婚できる民法改正法が2016年(平成28年)6月1日に国会で成立した[6]

過去の判例

過去にも、広島県の女性が再婚禁止期間の違憲を訴えた訴訟を起こしていたが、1995年(平成7年)12月5日に最高裁判所は、日本国憲法に合憲か違憲かの判断を示さないまま、原告側の主張を退けている[7]

脚注

  1. ^ “違憲「法改正、一日も早く」 再婚禁止期間訴訟、最高裁判決”. 朝日新聞. (2015年12月17日) 
  2. ^ “「再婚禁止期間」は憲法違反 最高裁大法廷”. 産経新聞. (2015年12月16日) 
  3. ^ “女性の再婚禁止期間「100日超」は違憲 最高裁初判断”. 日本経済新聞. (2015年12月16日) 
  4. ^ “再婚禁止期間、規定全廃求める裁判官も”. 日本経済新聞. (2015年12月17日) 
  5. ^ “女性再婚禁止期間 規定存続、疑問の声 「法改正」は評価 専門家ら”. 毎日新聞. (2016年2月27日) 
  6. ^ “女性の再婚禁止 100日に 期間短縮、改正民法成立”. 毎日新聞. (2016年6月1日) 
  7. ^ “再婚禁止期間訴訟で大法廷弁論 初の憲法判断へ”. 日本経済新聞. (2015年11月4日) 

関連項目

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