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先渡取引

先渡取引(さきわたしとりひき、: forward contract)やフォワード取引とは、デリバティブ(金融派生商品)取引の一つで、価格や数値が変動する各種有価証券商品指数等について、未来の売買についてある価格・量での取引を事前に決める取引のうち、最終取引日や取引量の単位が定型化され市場で扱われているものを先物取引といい、定型化されていなくて相対で決める物を先渡取引という。先渡取引は相対で決めるので店頭デリバティブ取引となる。先物取引は決済時に差金決済されることが多く現物決済は少ないのに対して、先渡取引は現物決済される事が多く差金決済は少ない。先物取引は証拠金取引であるのに対して、先渡取引は証拠金取引ではない事が多い。[1]

よく行われる先渡取引として、外国為替先渡取引(為替予約)がある。未来のある日にちに、事前に決めた為替レートで、事前に決めた金額で外国為替の取引を出来るようにする契約である。銀行などの金融機関などで契約できる。為替が変動する際の為替リスクを回避したい場合に利用できる。外貨建て定期預金で事前に円建てでの金額を確定させたい場合にも使える。

金融商品取引法第2条22項[2]1号で先渡取引が、2号で指標先渡取引が定義されているが[3]、1号は差金決済を対象としているので、現物決済の為替予約はこの定義に含まれないが、差金決済の為替予約やノンデリバラブル・フォワードはこの定義に含まれる[3]。金融商品取引法では、現物決済をしても良いが差金決済することが出来る先物取引・先渡取引がデリバティブ取引としていて、絶対に差金決済できないタイプの先渡取引はデリバティブ取引ではないとしている。また、店頭FXは直物為替先渡取引として2条22項1号に含まれ、店頭CFDは2条22項2号に含まれる[3]

参照

  1. ^ 先物取引・先渡取引 | みずほ証券 ファイナンス用語集
  2. ^ 金融商品取引法第2条22項
  3. ^ a b c デリバティブ取引に対する参入規制および行為規制の整理―金融商品取引法および商品先物取引法を中心に― 金融法委員会
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