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元号を改める政令 (昭和六十四年政令第一号)

元号を改める政令(げんこうをあらためるせいれい)は、(元号法)第一項に基づき制定された日本政令である。法令番号は昭和64年政令第1号。

元号を改める政令

(日本の法令)
法令番号 昭和64年政令第1号
種類 憲法[1]
効力 現行法令
公布 1989年1月7日
施行 1989年1月8日
主な内容 元号を「平成」に改める
関連法令 元号法皇室典範
条文リンク 元号を改める政令 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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概要

1989年(昭和64年)1月7日昭和天皇崩御に伴う皇太子明仁親王の即位(皇位継承)を受けて、元号をそれまでの「昭和」に代わり「平成」に改めることを定めた政令である。政令は7日当日に即位した天皇明仁によって公布され、翌8日より施行された。元号「平成」については、7日に政令が公布された後、小渕恵三内閣官房長官(当時)が記者会見を行い公表された。

日本の元号史において初めて、法令に基づいて改元が行われた。また、「昭和64年」において最初で最後の政令となった。

元号を定める政令ではなく、元号を改める政令であるため、2019年令和元年)5月1日令和への改元の政令が施行[2]された後も平成への改元を定めた本政令は改廃されていない。

脚注

  1. ^ 日本法令索引 - 国立国会図書館
  2. ^ 公布は2019年(平成31年)4月1日

外部リンク

  • 元号を改める政令 (昭和六十四年政令第一号)
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