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健康・医療戦略推進法

健康・医療戦略推進法(けんこう・いりょうせんりゃくすいしんほう)は、2014年5月30日に公布された日本法律[1]。平成26年法律第48号[1]

健康・医療戦略推進法

(日本の法令)
法令番号 平成26年法律第48号
種類 行政組織法
効力 現行法
成立 2014年5月23日
公布 2014年5月30日
施行 2014年5月30日
所管 内閣官房
主な内容 健康・医療戦略の策定、健康・医療戦略推進本部の設置
条文リンク 健康・医療戦略推進法 - e-Gov法令検索
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目的

この法律は、国民健康な生活及び長寿を享受することのできる社会(健康長寿社会)を形成するためには、先端的な科学技術を用いた医療、革新的な医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品、同条第四項に規定する医療機器又は同条第九項に規定する再生医療等製品をいう)を用いた医療その他の世界最高水準の技術を用いた医療(世界最高水準の医療)の提供に資する医療分野の研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及並びに健康長寿社会の形成に資する新たな産業活動の創出及び活性化並びにそれらの環境の整備(健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出)を図るとともに、それを通じた日本経済の成長を図ることが重要となっていることに鑑み、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関し、基本理念、国等の責務、その推進を図るための基本的施策その他基本となる事項について定めるとともに、政府が講ずべき健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(健康・医療戦略)の作成及び健康・医療戦略推進本部の設置その他の健康・医療戦略の推進に必要となる事項について定めることにより、健康・医療戦略を推進し、もって健康長寿社会の形成に資することを目的とする[2]

基本理念

健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出は、医療分野の研究開発における基礎的な研究開発から実用化のための研究開発までの一貫した研究開発の推進及びその成果の円滑な実用化により、世界最高水準の医療の提供に資するとともに、健康長寿社会の形成に資する新たな産業活動の創出及びその海外における展開の促進その他の活性化により、海外における医療の質の向上にも寄与しつつ、日本経済の成長に資するものとなることを旨として、行われなければならない[2]

国は、この基本理念にのっとり、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する[2]

健康・医療戦略推進本部

この法律に基づき、健康・医療戦略の推進を図るため、内閣に「健康・医療戦略推進本部」が設置された。同本部は、首相を本部長、全ての閣僚を本部員として発足した[3]。本部は、次に掲げる事務をつかさどる[2]

  1. 健康・医療戦略の案の作成及び実施の推進に関すること。
  2. 医療分野研究開発推進計画の作成及び実施の推進に関すること。
  3. 医療分野の研究開発及びその環境の整備に関する予算、人材その他の資源の配分の方針の企画及び立案並びに総合調整に関すること。
  4. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第八条又は第二十条の規定により意見を述べること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、他の法令の規定により本部に属させられた事務

脚注

  1. ^ a b “日本法令索引”. hourei.ndl.go.jp. 2022年3月14日閲覧。
  2. ^ a b c d 健康・医療戦略推進法 - e-Gov法令検索
  3. ^ 日本大百科全書(ニッポニカ). “健康・医療戦略推進本部とは”. コトバンク. 2022年3月16日閲覧。

外部リンク

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