脚注 [脚注の使い方]
- ^ 『続日本紀』神亀元年3月25日条
- ^ 『続日本紀』神亀元年4月3日条
- ^ 「(喪葬令)」5条「職事官条」では。従五位の賻物を、絁10疋、布40端、鉄2連としており、また「田令」6条「賜田条」では、別勅によって「賜田」を贈られるとも、同18条「王事条」では、王事によって、その人がそのまま死亡した場合には、その地は子に継承させるとも記されている
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