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休日ニ関スル件

休日ニ関スル件(きゅうじつにかんするけん)は、祝祭日休日)について規定した日本勅令である。

休日ニ関スル件

(日本の法令)
法令番号 昭和2年勅令第25号
効力 廃止
公布 1927年3月4日
施行 1927年3月4日
主な内容 祝祭日の規定
関連法令 国民の祝日に関する法律
条文リンク 官報 1927年3月4日
ウィキソース原文
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概要

1912年大正元年)9月4日公布(大正元年勅令第19号)され、即日施行。同時にそれまでの年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム(明治6年太政官布告第344号)は廃止された。

年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ムから元始祭1月3日) 、新年宴会1月5日)、紀元節2月11日)、神武天皇祭4月3日)、神嘗祭10月17日)、新嘗祭11月23日)、春季皇霊祭春分日)、秋季皇霊祭秋分日)を継承。明治天皇崩御ならびに大正天皇践祚に伴い、先帝祭孝明天皇祭(1月30日)から明治天皇祭(7月30日)に移動、天長節8月31日に移動となった。

1913年(大正2年)7月16日の改正(大正2年勅令第259号)[1]により、天長節祝日(10月31日)を追加。大正天皇誕生日の8月31日が盛暑期であるため、式典の斎行が困難とされて設けられた。なお、式典の斎行日が移動しただけであり、8月31日が天長節として休日であることに変わりは無く、休日が1日増えることとなった。

1927年昭和2年)3月4日の全部改正(昭和2年勅令第25号)[2]により、明治節11月3日)を追加。大正天皇崩御ならびに昭和天皇践祚に伴い、先帝祭は明治天皇祭から大正天皇祭(12月25日)に移動、天長節は4月29日に移動となり、盛暑期を理由にした天長節祝日は廃止された。天長節祝日廃止により休日が1日減ってしまうところを明治節で穴埋めする格好になっている。

1948年(昭和23年)7月20日国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)附則第2項により、同法の施行と同時に廃止された。

脚注

  1. ^ 官報1913年07月18日
  2. ^ 官報1927年03月04日

関連項目

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