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介護

介護(かいご、: nursing, elderly care)とは、障害者の生活支援をすること。あるいは高齢者・病人などを介抱し世話をすること。

日本の介護

日本で「介護」という言葉が法令上で確認されるのは、1892年(明治25年)の陸軍軍人傷痍疾病恩給等差例が始まりで、恩給の給付基準としての概念であった。「介護」という言葉が主体的に使われるようになったのは、1970年代後半からの被介護者への公的介護保障の要求運動からである。それ以前の「『被介護者を支援するのは親の仕事』という社会の意識から支援を受ける側からは施設へ行かなくてはならない」という危機感がありそのような運動が発生した。

公的介護保障の要求を受けて、介護人派遣事業が制度化され始めたのは1980年代半ばからであり、被介護者への保障と呼ぶにはほど遠いものであった。地方自治体による高齢者の訪問介護・看護事業は1960年代より始まった理念的には家族介護への支えであって、その考え方は現在でも受け継がれている。医療クオリティ・オブ・ライフ(Quality of life・QOL)の考えが普及すると、介護でも一般的な意識がめばえ、高齢者のQOLが高まった事で、QOLのさらなる健康維持の向上に対し支援することもまた介護の目的とされ始めた。

介護保険法支援費支給制度により障害者が在宅介護や施設介護のサービスを主としている。また介護を行う介護福祉士訪問介護員等の介護職や、介護サービスの利用の調整を図る介護支援専門員は、名称独占資格専門職であるが肉体的・精神的な健康維持を続ける事への負担もある。日本における特別養護老人ホームやグループホームなど、介護職員はきびしい環境で職務に就くこともあり、職員の待遇改善と報じられている。

その一方で外資系買収ファンドが大手企業を買収し、企業価値を高めている。この背景には介護業界の、中小零細がある現状がもとである。このなかで合併と買収があり規模を拡大させ、スケールメリットを活かし、経費を抑制することで高収入を目指している。

また高齢者は増加の一途をたどり、2013年度の全人口に占める高齢者人口は約3190万人と過去最高を記録し、2015年時点の試算では高齢者人口は2020年には30%弱、2050年には40%になった。そのため、市場成長が見込め、税金と保険料からなる介護報酬は公定であり保証制度もある。ようやく政府は2021年(令和3年)6月の閣議決定 骨太の方針に、介護事業の収支の届け出をネット上での公表した。

介護事業の経費は人件費が7割を占めるとされ、法人の形態次第では稼働率に対する目標などが課題である。例えば、利益の少ない訪問介護は通所介護と組み合わせで提供するなど、現代の介護業界は利益を無視してはいない。

介護業界は中途採用が多く有資格者・経験者が採用されやすいのが恒ある。介護施設等は若い(2015年時点)ものの、中途・経験者採用を重視しているため、平均年齢は30代後半から40代の企業が殆ど。体力的・精神的な責務大きと言われている。

「介護」論争

  • なお「介護」という行為の専門性や独自性を問う中で、以下のような論争が度々巻き起こる事がある。
  • そのために一部では「独自の介護学(もしくは介護福祉学)という学問が確立されており、これによって介護という存在の学問上での権威を上げ、更に介護という技術の専門性を主張している。」という意見(介護は、既存の事象や学問に因らない、それだけで学問体系として成立するという考え方)がある。これを現実のものとするために2004年(平成16年)、日本介護学会日本介護福祉士会内に設立された。

「看護」と「介護」

看護界の一部には、介護は看護の中に含まれるとして、「看護」の一部という解釈の仕方もある。実際、三大介護ともいわれる食事介助・入浴介助・排泄介助は業務を行う上で准看護士等の恒常的な支持が必要な場所があり、技術を養う事が出来れば自然と周りの仲間から認めてもらえるとも聞く。日本の法律では、「介護と看護」に別使するような専門的技術としての業務内容とその位置づけについての記述はく職域内での技術性が求められている。

ただし、「介護」という言葉が一般的となってきて、介護福祉士訪問介護員(ホームヘルパー)の仕事の内容をいうのに、従来の「介助」よりも、適切であるとして、介助という身体的な行動援助より広い範囲で使うことで用法が広まってきている。また、「介護」という言葉は、看護師や看護界が作り出した言葉ではなく、日本で介護福祉士が国家資格になり、観察・分析・ニーズ発見といったQOLを高めるためといった看護とは異なる介護の専門性が評価されている。

なお、「介護」という単語は、介護用品メーカーであるフットマーク株式会社東京都墨田区)の代表取締役・磯部成文(いそべしげふみ)により「世話をする側とされる側のお互いの気持ちの交流を考えて『介助』と『看護』を組み合わせて作った造語」という説もあるが、上記のとおり1892年(明治25年)には法令に出ている熟語である。

介護技術

社会福祉学上では、福祉サービス利用者に対して援助のために提供される技術という意味で 社会福祉援助技術における直接援助技術 に組み込まれるとする意見があり、その観点から介護の分類や専門性を語る際には、同技術における「ケースワーク(個別援助技術)」や「グループワーク(集団援助技術)」に対応する呼称として、ケアワーク(介護技術)の呼称が使われる。しかし、これらを比較した場合、介護は前2者と比べてその成り立ちや技術のあり方が大きく異なる(前2者は基本的に「人間関係」を対象とした技術。ケアワークは基本的に「生活上の挙動の不全」を対象とした技術)上で現実として「社会福祉士介護福祉士」という別個の資格が確立されているため、「介護技術は因らない独自の体系を持つ(社会福祉援助技術外の)技術である」とする見方もある。

ただし、社会福祉士も介護福祉士も、担当事例においては「ケースワーク」「グループワーク」「ケアワーク」という3つの技術が必要とされる(チームケア事例におけるケアワーク担当者の不在による代替行為ないしはその逆となる事例、もしくは介護担当者とカウンセリング担当者の相互理解が必要となる事例など)ため、それらを技術的なものが必要となる。また、社会福祉学部を擁する大学のほとんどは実際にこれら3つの技術を社会福祉学の分野としてそれぞれ対等となる独自の単位を設定しており、更に介護福祉士・社会福祉士の両資格試験では、この3技術に関する試験科目がそれぞれ試験内における対等の分野として存在している。

介護観

日本の介護観は、従来「息子(特に長男)は親や親族の面倒をみるもの」という価値観があった。だが、少子高齢化や核家族化の進行、医療の進歩に伴い寿命が延びたことから、介護が「看取り三月」ではなくなったことなどに伴い、介護を行う家族(配偶者や子)の側もまた高齢者であるという「老老介護」の問題も浮かび上がり、家族にとって、より重い負担となっている(著名な例では1999年(平成11年)当時に高槻市市長江村利雄が、妻の介護と公職の両立が出来ない事を理由に市長を辞任して議論となった)。老老介護の苦労や負担に耐え切れないとよく聞く。

現在では要介護者を抱えた家庭の苦労や、介護される側の気苦労などが広く知られるようになり、社会全体で支援するという価値観が生まれつつある。また関東圏と関西圏においても介護観の違いが報告されている[1]。これは社会と文化の多様化および複雑化に伴うものだと考えられる。介護観の複雑多様化は、ある意味必然的なものなのかもしれないが、その多様性に対応できる社会体制が必ずしも整っているとは限らない[2]

介護と相続

介護する側は生活の自由が損なわれている事を忘れてはいけない。気力・体力も家族だからこそ無理をする事が多い。介護する事から離れて疲れを癒す事も大事である。介護される側の、意思表示に乏しくなったとき介護する側の負担も増す。国が介護する側・介護される側への支援(保険・福祉)も進めている。

家族の介護をした者が遺産相続において遺族と揉めることがあるが、これは特別受益と寄与分を考慮して相続額を決定し遺産争いを避けるために介護する者が介護の内容を相談・記録または介護に関する支出の領収書を保存したりする。生前贈与があったときは金額や時期といった内容を記録し、税務申告書などを保存しておくことが大事である[3]

外国人労働者

日本と諸外国との間で締結された二国間経済連携協定(EPA)により、2008年(平成20年)以降、看護師のほか介護福祉士(候補者)が来日し、日本国内で活動するようになった。2014年(平成26年)までの対象国は、インドネシアフィリピンベトナムである。2014年(平成26年)には、2,000人を超える規模となり、EPAの制度枠外の労働者も存在するようになりつつある[4]

しかしその一方で、外国人労働者の管理については各介護事業者の裁量に委ねられているため、外国人労働者を安い給料で雇用する介護事業者もあり、訴訟が起きるケースもある[5]

  • 出入国管理及び難民認定法(入国管理法)改正(2017年平成29年10月1日施行[6])により在留資格に「介護」が追加される。日本の介護福祉士養成施設(養成校)を卒業し、介護福祉士となった者は、介護業務もしくは介護指導を職務にすることで、在留資格「介護」による在留資格申請が可能となり、日本の介護施設等で就職することが可能となる。
  • 技能実習制度改正(2017年平成29年11月1日施行)と同日、実習職種に「介護職種」が追加された[7]。技能実習生は、技能実習制度の技能転換を目的にした制度であるが、来日する技能実習生は、在留生活においては監理団体が管理し、実習施設では、労働基準法に基づく雇用関係を締結し、日本人労働者と同等として介護職員として理解する[8]。労働者として労働災害時には労災対象となる。技能実習生は労働を通じたOJTとOFF-JTにより技能を習得する。EPAによる介護福祉士候補者の不合格者は、1年程度の期間をあけ、再度、技能実習生として在留することができる。さらに、技能実習生は、技能実習期間中に「介護福祉士」の国家試験に合格し介護福祉士登録者証を受けた者は、後に在留資格「介護」に在留資格を切り替えることが可能となる[9]

日本の介護事業の勢力

以下は2015年時点の日本の介護事業の勢力についてまとめたものである。

日本の介護事業者は、ヘルパーステーション、デイサービスセンター、有料老人ホーム(特別養護老人ホーム・グループホーム)など、サービス事業所を運営する総合系、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅といった居住型施設の運営を主体とする居住系、デイサービスセンター、ヘルパーステーション、訪問入浴ステーションの運営を中核とする居宅系、介護ベッドや福祉用具の取扱を専門とする介護用品系、この4つに主に大別される。

介護事業所の国内拠点は西高東低の傾向が強く、東日本のサービス拠点数はあまり多くない。ニチイ学館、アースサポートは北海道、東北、関東を中心に広く拠点展開している。大手施設系事業者の拠点は札幌市や函館市、仙台市、福島市にしか置かれていない。西日本で事業所が集中しているのは、名古屋市、大阪市、神戸市、福岡市であり、東日本と比べ病院数、医師数と、介護事業所の数が強みでもある。介護老人福祉施設の数は、施設数が上位5位までいずれも西日本であり、下位5位の県はいずれも東日本である。また、西日本が発祥の企業には、メッセージ(岡山市)、ケア21(大阪市)、シダー(福岡市)などがあり、いずれも所在県とその近隣の県に数多くの事業所を展開している。なお大手には異業種参入組が多いことから、こうした企業以外はほとんどが東京に本社を置いている。

商標

「介護」は、失禁用おしめ・防護手袋・布団まくらかや[注 1]、つえ・靴べら・靴ひも、履物[注 2]、つけまつ毛・耳かき・カフスボタン・かばん類・化粧用具・ベルト・腕止め・ワッペン・腕章・頭飾品・つけひげ[注 3]カラビナピッケル・スリーピングバッグ・水中ナイフ・ウエイトベルト・浮袋・メトロノーム楽器テレビゲーム乗馬用具・揺りかご・幼児用歩行器・体操用マット・おもちゃ・人形手品用具・遊戯用器具・運動用具・釣り具[注 4]などに対してフットマーク株式会社が権利を持つ商標登録である。

また、『月刊介護保険』を出版する株式会社法研が雑誌新聞に関する商標権を有し[注 5]、宿泊施設、飲食物の提供、乳幼児の保育、老人の養護、布団等の貸与などに関してはワタミ株式会社が商標権を有する[注 6]

介護に関する主な日本の団体

業界団体

  • (全国社会福祉法人経営者協議会)(全国社会福祉協議会の関係団体)
  • (全国老人福祉施設協議会)
  • (全国介護事業者連盟)
  • (全国介護事業者協議会)
  • (日本介護協会)((介護甲子園)の主催団体)

政治団体

  • (全国介護政治連盟)(自民党の支持団体の1つ)

学術・教育団体

職能団体

労働組合

公益法人

脚注

[脚注の使い方]

注釈

  1. ^ 以上は登録番号[要出典]第1652072号、1984年1月26日登録。
  2. ^ 以上は登録番号第1782616号、1985年6月25日登録。
  3. ^ 以上は登録番号第1794269号、1985年7月29日登録。
  4. ^ 以上は登録番号第1887948号、1986年9月29日登録。
  5. ^ 登録番号第4106101号、1998年1月23日登録。
  6. ^ 登録番号第5023028号、2007年2月2日登録。

出典

  1. ^ “”. 社会健康観研究会. 2016年4月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年2月26日閲覧。
  2. ^ 参考文献:(高橋佳代)・(佐藤法仁)・(山下和典)「介護意識に関する介護関連職者の地域差研究 ~関東・関西3076例を通じて~」第2回日本介護学会予稿集,(社)日本介護福祉士会日本介護学会,p.89~98,2004
  3. ^ 日本経済新聞朝刊2016年(平成28年)8月13日付[]
  4. ^ “介護で来日の外国人2千人超す”. ロイター (ロイター通信社). (2014年7月27日). オリジナルの2014年7月28日時点におけるアーカイブ。. https://archive.is/20140728214231/http://jp.reuters.com/article/kyodoNationalNews/idJP2014072701001375 2014年7月27日閲覧。 
  5. ^ 過酷労働 比介護職員に悪質契約…施設側謝罪し和解 毎日新聞 2017年(平成29年)2月3日
  6. ^ “施行日: 平成二十九年十一月一日”. 2018年5月21日閲覧。
  7. ^ “外国人技能実習制度への介護職種の追加について”. 2018年5月21日閲覧。
  8. ^ “外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律”. 2018年5月21日閲覧。
  9. ^ “介護職の在留資格見直しへ 無期限で日本で勤務可能に”. 2018年5月21日閲覧。

関連項目

参考文献

外部リンク

  • (公社)日本介護福祉士会
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