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豊臣氏

豊臣氏(とよとみうじ、とよとみし、旧字体: 豐臣氏)は、日本の(氏族)のひとつ。姓(カバネ)は朝臣

豊臣氏

「太閤桐」
(豊臣秀吉定紋)

五七の桐
氏姓 豊臣朝臣
出自 藤原氏
氏祖 豊臣秀吉
著名な人物 豊臣秀吉
豊臣秀長
豊臣秀次
豊臣秀頼
後裔 羽柴氏武家公家
木下氏武家華族
(凡例) / (Category:氏)

天正13年(1585年)に正親町天皇から羽柴秀吉に下賜され、これにより秀吉は関白叙任の際に得ていた藤原の氏を豊臣に改めた。この氏は豊臣政権における大名統制の手段として用いられ、有力大名の官位叙任では家伝の姓は無視され基本的に豊臣氏が用いられた。

豊臣氏の誕生

秀吉は氏どころか苗字も持たぬほど下層階級の出身と考えられるが、立身栄達により家系の公称を要するようになると平氏を称した。これは主君・織田信長を模倣したものと考えられており、たとえば『公卿補任』の天正11年(1583年)の項に「従四位下参議」としてはじめて記載されて以降、関白になる直前の天正13年(1585年)の「正二位内大臣」まで、その氏名は一貫して「秀吉」と記されている。

その後、天正13年(1585年)7月、関白叙任に際し前関白近衛前久猶子となり、氏を平から藤原に改める。

そして翌天正14年、いよいよ秀吉はその氏を「豊臣」と改める。秀吉が自らの右筆である大村由己に執筆させた『任官之事』(別名『関白任官記』)では「古姓を継ぐは鹿牛の陳跡を踏むがごとし」と単純な前例踏襲は拒否することを述べ「われ天下を保ち末代に名あり。ただ新たに別姓を定め濫觴たるべし」として、秀吉は特別に傑出した人物であるからにならぶ第五の新しい氏を創始できるのだ、と高らかに宣言している。

改姓の厳密な時期については明確でない。局務(押小路家)に伝来した『押小路家文書』には「請う、藤原姓を以て豊臣姓に改めんことを」云々と記す秀吉の上奏文と、これに応えた天正13年(1585年)9月9日付の改姓を許可する宣旨が残されている。一方『公卿補任』では、天正14年(1586年)の項に、秀吉について「藤秀吉」(藤原秀吉)と記載したうえで「ーー藤原姓を改め豊臣姓となすと云々」と注している。「ーー」とは「月日不明」という意味である。これによれば、改姓は天正14年(1586年)になってから行われたことになる。『公卿補任』で秀吉が「豊秀吉」(豊臣秀吉)となるのは天正15年(1587年)からである。実は、秀吉の官位叙任については、天正10年(1582年)10月3日の任左近衛少将、天正11年(1583年)5月22日の任参議など、そのことを示す文書は残っているものの、あとから日付を仮構して偽作したとされているものが少なくない。当時の秀吉にとっては日付を操作して文書を偽作することは常套手段であった。また公家たちにとっても、天皇に日付をさかのぼった文書の発給を求めることは半ば日常的なことであった。『押小路家文書』の上奏文と宣旨も同様の性質のものとみなされている(『大日本史料』第11編之20 天正13年9月9日条など[要追加記述])。実際に秀吉が藤原氏から豊臣氏に改めたのは、天正14年(1586年)12月19日の太政大臣任官を契機としているものとみるのが通説である[1]

豊臣姓の特権的地位

藤原氏に代わる新たな摂関家の氏として創始された豊臣姓は、この政権における官位叙任ではまさしく特権的に扱われた。秀吉は機会あるごとに、家臣だけでなく陪臣にまで広範囲に豊臣の氏を与えていった。豊臣政権下における官位叙任は秀吉の意志がすべてである。秀吉から口頭で官位叙任を告げられれば、その場ですぐにその官位を正式に名乗ることもできた。秀吉が戦争のために京都を離れている時期に、そのような例がしきりに見られる。朝廷は単にそれを追認して事後に宣旨口宣案などの官位叙任文書を作成するにすぎなかったが、その文書には、本人の本姓が源氏であろうと藤原氏であろうと、一律にすべて「豊臣朝臣某」という名が記載されることになっていたのである。豊臣氏はこうして膨大な数の構成員を獲得していくことになった。

改姓における豊臣氏と羽柴姓への誤解

しばしば誤解されるが、秀吉は「羽柴」という苗字を「豊臣」に改めたのではない。これは現代人が氏と苗字を区別する習慣を失い、両者を混同することからくる錯誤である。当時は氏と苗字を併用する習慣があり、そのなかで豊臣氏と羽柴姓は並行して存在、使用された。そもそも「羽柴」は単なる私的な名乗りである名字(苗字)に過ぎないが、「豊臣」は天皇が創始し朝廷の手続きを踏んで公式に下賜された氏である。氏と苗字は厳密に異なる存在であり互換不能であり、交換できない。秀吉が「豊臣」に改めたのはあくまで関白叙任の際に得ていた「藤原」の氏であり、苗字は改姓の記録が見当たらず従って羽柴姓のままであったと考えられる[2]。つまり秀吉は藤原秀吉から豊臣秀吉となると同時に、従前通り羽柴秀吉でもあり続けたと思われる。このことは江戸時代に至るも豊臣氏の子孫が、豊臣の氏と並行して羽柴姓の旧姓である「木下」を用い続けていることからも推測される(秀吉の血縁者は大阪の陣以降、徳川氏をはばかり秀吉の旧姓である木下姓を使用した)。しかしながらこの錯誤は一般に広く浸透しており、たとえば国民的歴史作家とされる司馬遼太郎も著書『豊臣家の人々』のなかで「羽柴の姓を豊臣に改め」などと記述している。

秀吉死後の豊臣氏

豊臣氏の拡大は、秀吉が個人的な権力により官位叙任権を独占し、同時に官位叙任文書の内容を意のままに改変できたことに基づくものであり、慶長3年(1598年)に秀吉が死去すると当然その拡大は停止し逆に縮小に向かった。徳川家康とその一門が「羽柴」の名字と「豊臣」の氏の使用をやめ、慶長8年(1603年)には家康が「新田」・「徳川」などの名字を称し「源朝臣家康」として征夷大将軍となったのは周知のとおりである。しかし、家康は、この段階ではまだ、生前の秀吉のように官位叙任権を排他的に独占するにはいたっていない。秀吉の後継者で羽柴宗家の当主である秀頼は、大坂城によりながら、自らの直属家臣に対する官位叙任を相変わらず独自に続けていた。また、諸大名が羽柴の名字や豊臣の氏を使用するかしないかは、基本的に本人の判断にゆだねられたままであった。

たとえば、家康の将軍任官と同じ慶長8年(1603年)、池田輝政右近衛権少将に任じられているが、これは「豊臣朝臣輝政」としての任官である。また同慶長8年(1603年)山内一豊従四位下に叙せられ、土佐守に任じられているが、これも「豊臣朝臣一豊」としての叙任である。また、これも慶長8年(1603年)のこと、加藤清正関ヶ原の戦いの恩賞として肥後一国を一円領有するに当たり、主計頭から肥後守へ改めただけでなく、同時にそれまでの「平朝臣清正」から「豊臣朝臣清正」に改めている。いわゆる“豊臣恩顧”の大名の代表格でもあり、秀吉の親戚である清正は別として、輝政は家康の女婿であり、一豊は「小山評定」の逸話で著名な親徳川派であるが、この件では特に家康への遠慮のようなものは見いだせない。

その後も、池田輝政の長男輝直(後の利隆)、加藤清正の次男清孝(忠正)、福島正則の次男忠清(後の忠勝)など、豊臣氏の再生産は続いている。福島忠勝の例では、諱では将軍徳川秀忠偏諱を与えられており、明らかに江戸幕府を通じての官位叙任であるにもかかわらず、幕府は豊臣の氏の使用を阻止できないでいる。秀頼がなお健在であるという前提があるとはいえ、秀吉が達成した既成事実は大きく重いものとして幕府にのしかかっていた。

江戸時代の豊臣氏

慶長20年(1615年)7月に大坂の陣で大坂城の羽柴宗家(豊臣家)が滅亡すると、それまで羽柴の名字や豊臣の氏の公称を続けていた大名たちは一斉にその使用をやめている。たとえば福島正則の福島家では、羽柴から福島に名字を改めるとともに、旧姓の平氏ではなく新たに藤原氏に改めている。これは特に幕府から禁止されたということではなく、宗家の滅亡にともなって自然消滅とみなされたものらしい。

ただ、秀吉の正妻高台院の兄弟たちおよびその子孫たちは、羽柴から木下に名字を改めたものの、豊臣の氏はそのまま名乗り続けている。『寛政重修諸家譜』には、豊臣を本姓とする大名家として、備中足守25,000石の木下家と豊後日出25,000石の木下家の2軒、同じく旗本として、足守木下家の分家1軒と日出木下家の分家2軒を掲載する。このうち木下利次は、高台院の養子となり、豊臣氏(羽柴家)の祭祀を継承することが許されている[3]

また、朝廷地下官人のうち、かつての滝口武者を再興した「滝口」36軒があったが、そのうちの1軒である木下家は本姓を豊臣氏と称していた。この家は、明和5年(1768年)に(木下秀峯)が滝口に補せられたのを創始とする。秀峯は当初「しげみね」と名乗っていたが、安永7年(1778年)に「ひでみね」と改めた。あきらかに「秀吉」を意識した諱であるが、秀峯の前歴・系譜関係などは不明である。秀峯-秀時-秀敬-秀邦-秀幹-秀有と相承して幕末に至る。衛府の志(さかん)から尉(じょう)を経て諸国の国司(おおよそまで)となるのを極官とした。極位正六位下であった。 その他の地下官人家の中にも、豊臣姓を名乗る家が数軒確認される(参考 : 地下家の一覧)。

その後、明治時代に「氏」制度が廃止されるまで、新たな氏は創設されることはなかった。華族宗族制では、足守・日出の両木下家が「豊臣朝臣・肥後守俊定裔」として第75類に分類されている。豊臣朝臣は皇別神別外別のいずれのカテゴリーにも含まれておらず、同様の扱いを受けたのは琉球国王であった尚家だけであった。

豊臣氏の組織

すでに平安時代には解体し形骸化していた氏であるが、藤氏長者源氏長者などの役職、氏爵などの慣習が儀礼的に存続していた。秀吉も、関白に就任するにあたり、それに付随するものとして藤氏長者を兼ねている。豊臣氏もこれを引き継ぐかたちで氏長者を設置している。「豊氏長者」(ほうしのちょうじゃ)である。天正19年(1591年)12月、秀吉が養子羽柴秀次に関白を譲った際に、関白職任命にともなって作成された各種官位叙任文書が『(足守木下家文書)』に伝来しているが、そのなかに「関白内大臣、よろしく豊氏長者たるべし」云々と秀次を豊氏長者に補任する内容を持つ宣旨が含まれている。秀吉の関係文書には同様のものは見当たらないが、当然、秀吉も豊氏長者の地位にあったものと考えられる[要出典]

なお、豊氏長者は、同時に藤氏長者の地位と権限をも掌握していた。秀吉は関白に就任する際、近衛家に対して、将来的には前久の子息信輔に関白職を返す約束をしたというが、秀吉はこれを反故にしただけでなく、それまで摂家のものであった藤氏長者までも奪ったのである。そのことを誇示するように[要出典]、秀吉は豊臣に改姓したあとの天正16年(1588年)1月に、藤原氏の氏神春日社の最高責任者の一人である(正預)職の任命権を行使している。また、同天正16年(1588年)12月には、藤原氏の始祖藤原鎌足を祀る多武峯寺に、弟羽柴秀長の居城のある郡山への遷宮を命じ、実行に移している。このとき用いられた命令文書は、本来は藤原氏の大学別曹である勧学院の別当(弁官が務めることから弁別当といい、また「南曹弁」ともいう)が氏長者の意志を奉じて発給する奉書である(長者宣)(藤氏長者宣)であり、時の南曹弁は、藤原北家勧修寺流に属する右中弁中御門資胤であった。秀次の関白就任にあたっても、上述の豊氏長者に補する宣旨のほか、藤氏長者を意味する「氏長者」に補す旨の宣旨が別途作成されている。

豊臣姓を称した者のリスト(暫定)

村川浩平「羽柴氏下賜と豊臣姓下賜」[4]の「豊臣姓一覧表」、同「天正・文禄・慶長期、武家叙任と豊臣姓下賜」[5]より被下賜者を年代順に並べた。なお、豊臣氏の氏長者及びそれに準じる立場の豊臣秀吉・豊臣吉子(高台院)・豊臣秀頼の3名は村川作成の表には含まれていない。また、豊臣姓を名乗ったとされることが多い佐竹義宣里見義康鳥居忠政山口正弘については、村川は信憑性が低いとして表から除いている。

下賜年 下賜された人物
1586年 豊臣秀長豊臣秀次宮部長煕雀部重政溝口秀勝井伊直政榊原康政高力清長大久保忠隣
1587年 宇喜多秀家森忠政
1588年 羽柴秀勝木下勝俊結城秀康稲葉貞通池田輝政織田長益織田信秀蒲生氏郷京極高次筒井定次丹羽長重長谷川秀一蜂屋頼隆細川忠興堀秀政前田利家前田利長毛利秀頼波多親大友義統最上義康上杉景勝立花宗茂龍造寺政家吉川広家小早川隆景毛利輝元粟屋元貞堅田元慶口羽春長国司元蔵島津義弘林就長福原元俊穂田元清三浦元忠渡辺長直江兼続、(赤川元房)、色部長真、(萩田長茂)
1589年 鍋島直茂内藤政長大友義述大宝寺義勝毛利秀包粟屋元吉児玉元次、(出羽元蔵)、(平佐元貞)、鍋島勝茂須田満親
1590年 富田知信朽木元綱堀秀治、之孝、忠長
1591年 小早川秀秋豊臣秀保駒井重勝堀親良東義久、宣武、吉勝。
1592年 浅野長政、(福智政直)、柴田勝政松野重元毛利秀元佐野信吉、成直。
1593年 石田正澄前田利政山中長俊柳沢元政
1594年 長束直吉今枝重直、(戸田重治)、津田重久加藤貞泰中川秀成生駒直勝上田重安宇都宮国綱真田信繁、政春、直正、満一
1595年 小笠原秀政奥平家昌内藤清成松井康重三浦重成二宮就辰毛利元康宍戸元次
1596年 小出秀政宮城定勝田丸直昌富田景政、(山高親重)、永井直勝伊達秀宗阿部正勝毛利元政平賀元相榎本元吉熊谷元直益田元祥関一政、宗信、土佐守政長
1597年 福原長成、(吉田忠文)、佐久間政実寺西是成分部光嘉水野忠重徳川秀忠五島玄雅宇喜多秀徳石川三長、伊賀守政長、長治、賢忠、宗保、盛吉、長則
1598年 平野長泰、武吉(村上武吉ヵ)
1599年 伊東祐兵大村喜前相良頼房大須賀忠政毛利秀就、元次、重成
1600年 (有馬慶氏)、忠能
1602年 福島正則、(吉田保三)
1603年 加藤清正蜂須賀至鎮生駒一政山内一豊
1604年 堀尾吉晴
1605年 片桐且清津田正勝、(佐々正重)、池田利隆、吉元
1606年 加藤清孝
1612年 寺沢忠晴松浦隆信
1614年 片桐孝利、(速見則守)、(大野頼直)、(土橋景明)
年代不明 青山宗勝生駒利豊稲葉典通奥村永福片桐且元木下家定来島通総、(前田秀則)

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ 国史大辞典[]など
  2. ^ 岡野友彦『源氏と日本国王』〈講談社現代新書〉2003年、28頁。 
  3. ^ 池田洋子「」(PDF)『名古屋造形大学紀要』第18号、2012年。 
  4. ^ 村川浩平「羽柴氏下賜と豊臣姓下賜」『駒沢史学』49号、1996年。 /所収:村川浩平『日本近世武家政権論』日本図書刊行会、2000年。 
  5. ^ 村川浩平「天正・文禄・慶長期、武家叙任と豊臣姓下賜」『駒沢史学』80号、2013年。 

参考文献

  • 三上景文著・正宗敦夫校訂『地下家伝』 自治新報社、1968年。
  • 大村由己「任官之事」 塙保己一続群書類従』第20輯下 続群書類従完成会、1979年。
  • 下橋敬長述・羽倉敬尚注『幕末の朝廷』 平凡社〈東洋文庫〉、1979年。
  • 人見彰彦「足守木下家文書」山陽新聞社編『ねねと木下家文書』 山陽新聞社、1982年。
  • 下村效「天正文禄慶長年間の公家成・諸大夫成一覧」『栃木史学』7号、國學院大學栃木短期大學史学会、1993年/所収:『中世の法と経済』 続群書類従完成会、1998年。
  • 下村效「豊臣氏官位制度の成立と発展-公家成・諸大夫成・豊臣授姓-」『日本史研究』337号、1994年/所収:『中世の法と経済』 続群書類従完成会、1998年。
  • 米田雄介「徳川家康・秀忠の叙位任官文書について」『栃木史学』8号、國學院大學栃木短期大學史学会、1994年。 
  • 山口和夫 著「統一政権の成立と朝廷の近世化」、山本博文 編『新しい近世史1 国家と秩序』新人物往来社、1996年。 
  • 黒田基樹「慶長期大名の氏姓と官位」『日本史研究』414号、日本史研究会、1997年。 
  • 笠谷和比古『関が原合戦と近世の国制』思文閣出版、2000年。 
  • 池享『戦国・織豊期の武家と天皇』校倉書房、2003年。 
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