議決機関(ぎけつきかん)とは、法人や団体等の意思決定を行う合議制の機関。特に行政法学では行政主体の内部でその行政主体の意思や判断を決定するための機関のことを指す[1]。「執行機関」と対比的に用いられる用語・概念である。補助機関や諮問機関などの会議は含まれない。
議決機関の例脚注 - ^ 『基礎法律学体系 第3巻 行政法の基礎』青林書院、1982年、17頁。
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