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統計法

統計法(とうけいほう、平成19年法律第53号)は、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする日本法律である。この公的統計とは、国の行政機関・地方公共団体などが作成する統計である。統計調査により作成される統計(調査統計)のほか、業務データを集計することにより作成される統計(いわゆる「業務統計」)や他の統計を加工することにより作成される統計(加工統計)も公的統計に該当する。

統計法

(日本の法令)
法令番号 平成19年法律第53号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 2007年5月16日
公布 2007年5月23日
施行 2009年4月1日
所管 総務省
主な内容 統計について
条文リンク 統計法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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現行法は、1947年3月26日公布された統計法(昭和22年法律第18号)を全面改正して2007年5月23日に公布したもの。

改正の流れ

骨太の方針などで経済社会の実態を的確に捉えるための統計制度改革が提言されたことを受け、(経済社会統計整備推進委員会)、及び(統計制度改革検討委員会)の報告を経て、2009年4月1日から新法が施行された。この改正に伴い、(統計報告調整法)は廃止された。

改正の前後を区別するため「旧統計法」「新統計法」と呼ぶことがある。

新統計法

統計委員会の設置や基本計画の策定により統計業務体系の整備を行うことが明記されている。主な内容は次のとおりである。[1]

この法律で、基幹統計とは、国勢統計、国民経済計算及び行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、(1)全国的な政策を企画立案し、又はこれを実施する上において特に重要な統計、(2)民間における意思決定又は研究活動のために広く利用されると見込まれる統計、(3)国際条約又は国際機関が作成する計画において作成が求められている統計その他国際比較を行う上において特に重要な統計のいずれかに該当するものとして総務大臣が指定するものである。(第2条)

公的統計には、体系的に整備すること、適切かつ合理的な方法により作成すること、中立性・信頼性を確保すること、容易に入手できるように提供すること、被調査者の秘密を保護することなどの基本理念があり、行政機関等はこの基本理念にのっとって公的統計を作成する責務がある。(第3条、第3条の2)。

公的統計を体系的・効率的に整備するため、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(おおむね5年にわたる具体的な取組の工程表)を作成することが定められている(第4条)。この「公的統計の整備に関する基本的な計画」は、統計委員会の調査審議やパブリックコメントなどを経て、閣議により決定することとなっている。

総務大臣は、本邦に居住している者として政令で定める者について、人及び世帯に関する全数調査(国勢調査)を行い、これに基づき国勢統計を作成しなければならない(第5条)。

内閣総理大臣は、国際連合の定める国民経済計算の体系に関する基準に準拠し、国民経済計算の作成基準を定め、これに基づき、毎年少なくとも一回、国民経済計算を作成しなければならない。なお、内閣総理大臣は、この作成基準を定めようとするとき、変更しようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければなない。(第6条)

総務大臣は、基幹統計を指定しようとするときは、あらかじめ、当該行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴かなければならない(第7条)。

基幹統計を作成するために行われる基幹統計調査について、次のような規定が設けられている。

行政機関の長は、基幹統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。この承認を受けようとする行政機関の長は、(1)調査の名称及び目的、(2)調査対象の範囲、(3)報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間、(4)報告を求める個人又は法人その他の団体、(5)報告を求めるために用いる方法、(6)報告を求める期間、(7)集計事項、(8)調査結果の公表の方法及び期日<(9)使用する統計基準その他総務省令で定める事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。なお、この申請書には、調査票その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。総務大臣は、行政機関の長から承認の申請があったときは、統計委員会の意見を聴かなければならない。ただし、統計委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。(第9条)

総務大臣は、基幹統計調査が、承認の申請の(2)調査対象の範囲、(3)報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間、(4)報告を求める個人又は法人その他の団体、(5)報告を求めるために用いる方法、(6)報告を求める期間が当該基幹統計の作成の目的に照らして必要かつ十分なものであり、かつ、統計技術的に合理的かつ妥当なものであり、かつ、他の基幹統計調査との間の重複が合理的と認められる範囲を超えていないものであると認めるときは、同項の承認をしなければならない。(第10条)

行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができ、この報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。(第13条)

行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。(第15条)

何人も、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。(第17条)


統計調査に係る情報の騙取や漏洩について懲役刑を含む罰則を設ける一方、調査情報から個人を識別できないように加工した「匿名データ」の作成と大学や研究機関が「匿名データ」を二次利用をすることを認めている。(統計法第33条の2) これにより、国家の管理する統計情報から広く一般に利用可能な統計情報とすることが図られている。

関連項目

外部リンク

  1. ^ “総務省|統計制度|統計法について”. 総務省. 2023年4月18日閲覧。
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