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海上運送法

海上運送法(かいじょううんそうほう、昭和24年6月1日法律第187号)は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする日本法律である。

海上運送法

(日本の法令)
法令番号 昭和24年法律第187号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1949年5月26日
公布 1949年6月1日
施行 1949年8月25日
所管 国土交通省
主な内容 海上運送などについて
関連法令 道路運送車両法港湾運送事業法
条文リンク 海上運送法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
(テンプレートを表示)

主に旅客自動車運送であるフェリーなどの事業、また海運仲立業および海運代理店業についての法律となっている。

構成

  • 第一章 総則
  • 第二章 船舶運航事業
  • 第三章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業
  • 第四章 海上運送事業に使用する船舶の規格及び船級
  • 第五章 雑則
  • 第六章 罰則
  • 附則

海上運送事業

この法律で海上運送事業とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいい、それぞれ以下のように定義されている。

  • 船舶運航事業 - 海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業以外のもの
  • 船舶貸渡業 - 船舶の貸渡又は運航の委託をする事業
  • 海運仲立業 - 海上における船舶による物品の運送又は船舶の貸渡し、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業
  • 海運代理店業 - 船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業

また、船舶運航事業には定期航路事業不定期航路事業に分けられる。

海上運送事業と内航海運業の関係

船舶運航事業や船舶貸渡業のうち、本邦内2地点間の物品の運送を担う事業については、一般に内航海運業法に定める内航海運業に該当する。但し、海上運送法上の旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業は、内航海運業に該当しない。

関連項目

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