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曹長

曹長(そうちょう)とは、主に軍隊等(自衛隊消防等を含む)における下士官中の最上級の階級。また、Sergeant Major(サージェント メージャー)等の日本における訳語でもある[注釈 1]

旧日本陸軍

大日本帝国陸軍では、曹長は軍曹伍長と合わせて下士官のひとつである。同期兵は伍長から軍曹には同時に進級できたが、軍曹から曹長への進級には個人差があった。官吏の等級では、判任官二等にあたる。

日本軍の階級も参照。

1870年(明治3年9月)の曹長

版籍奉還の後、1870年10月12日(明治3年9月18日)に太政官の沙汰により海陸軍大佐以下の官位相当を定めたときに、陸軍では少尉以上に加えて曹長及び権曹長(ごんそうちょう[2])の官位相当を定め、曹長は従八位相当とし、権曹長は正九位相当とした[3]

1871年2月11日(明治3年12月22日)に各常備兵編制法を定めたときの歩兵大隊や砲兵隊の中に曹長・権曹長を置いた[4] [5] [注釈 2]。曹長・権曹長と軍曹を総称して下等士官といいその下に伍長を置き、下等士官と伍長の四職は少佐が選抜して藩庁へ届出させ、下等士官の採用・離職・降級・昇級は毎年2回まとめて兵部省へ届出させた[4] [5]。このときの曹長は下等士官の最上級である。

陸軍徽章で定めた軍服階級章では、下等士官の紐釦真鍮桜花、帽前面章は真鍮日章とした[7]。 下等士官と兵卒は軍帽の周囲黄線、上衣の袖黄線でその階級を区別しており、曹長は軍帽・袖章とも大1条・小2条、権曹長は軍帽・袖章とも大1条・小1条である[8]親兵についても曹長・権曹長を下等士官としており、その紐釦・帽前面章、軍帽・袖章は同様の区別をしている[9]

1871年(明治4年8月)の曹長

廃藩置県の後、1871年明治4年8月)でも陸軍における下等士官の最上級であった[注釈 3]。少尉の下、軍曹の上にあり、官等は15等のうち曹長は十一等とし、権曹長は十二等とした[11]。 曹長・権曹長を含め官等表に掲載する大尉以下軍曹までを判任とした[12]明治5年1月の官等表改正後も同年2月の陸軍省設置後も曹長・権曹長は判任である[13] [14]

陸軍徽章を増補改定しているが、曹長は軍帽・袖章とも大1条・小2条、権曹長は軍帽・袖章とも大1条・小1条で変わりない[15]

1873年(明治6年)3月19日の陸軍武官俸給表で曹長・権曹長の俸給は、分課として砲兵・騎兵・歩兵、所属として近衛と鎮台があり、更に権曹長には等級として一等・二等があり、これらの組み合わせで俸給額に違いがあった、また下副官には増給がある[16]

1873年(明治6年)5月の曹長

1873年(明治6年)5月8日の陸海軍武官官等表改正で権曹長を廃止した[17]。曹長は少尉の下、軍曹の上であり、官等は15等のうち十一等で下士の最上級である[17] [注釈 4]。 曹長・軍曹の人事手続きには伍長との違いがあった[注釈 5]

権曹長を廃止しため、従前の曹長は陸軍武官表[注釈 6]の表面の曹長一等、権曹長は曹長二等を命じることになる[23]。 このとき改定した曹長の俸給は、一等は従前の曹長と同額、二等は従前の権曹長の一等と同額となる[16] [24]。また、徽章を改正するまで当分は一等の曹長は従前の曹長の章、二等の曹長は従前の権曹長の章を使用した[25]。 従前の書翰掛権曹長は追々改定するまで当分は二等の曹長とし、下副官については従前は曹長の分課であったことから一等の曹長に相当するところ、二等の曹長を以て下副官に充てるときは上級の職務代理とした[26]。 なお、曹長一等・曹長二等と表記することがあるが[27]、官名は曹長(軍曹・伍長も同様)であり給料に関係するためやむを得ない場合の表記である[28]

1874年(明治7年)11月30日改正の部隊編成では、曹長は歩兵連隊給養掛・大隊下副官・中隊附、騎兵大隊下副官・大隊附、山/野砲兵大隊下副官・小隊附(本隊)、工兵・輜重兵小隊附である[29]

1875年(明治8年)11月24日に改正した陸軍武官服制では、下副官は曹長の職務の一分課であるけれども、下副官曹長の袖章は金線1条内記打3条で他の曹長よりも内記打を1条多くして区別した[30]

1875年(明治8年)12月17日に定めた陸軍給与概則では、曹長の俸給は科目として砲・工、騎・輜、歩、等級として一等・二等があり、これらの組み合わせで俸給額が決まる[31]。職務増俸については曹長は下副官・給養掛を務める場合に増俸がある[31]

1877年(明治10年)2月2日から陸軍各隊の下副官に在職中の曹長は准士官を以って処遇することになる[32] [33] [注釈 7]。1877年(明治10年)2月26日に陸軍武官服制を追加並びに改正し、諸兵下副官の服制は上等監護と同様の准士官のものに改められた[34]

1877年(明治10年)1月に官等を17等に増加しているが[35]1879年(明治12年)10月10日達陸軍武官官等表では曹長は引き続き十一等としており、このとき官名に憲兵・歩兵・騎兵・砲兵・工兵・輜重兵など各兵科の名称を冠することにした[36]

1886年(明治19年)4月29日に判任官官等俸給令(明治19年勅令第36号)を定めて判任官を10等に分け[37]、陸軍准士官・下士の官等は判任一等より四等までとしたことから陸軍各兵曹長並び相当官は判任二等となる[38] [39]

1887年(明治20年)に陸軍戸山学校条例を定めて教官補を置き曹長(准士官)とした[40]

1890年(明治23年)3月22日に判任官官等俸給令を改正・追加して判任官を6等に分けるが[41]、陸軍准士官・下士の官等は判任一等より四等までとしたことに変更はない[39]

1890年(明治23年)6月27日に陸軍武官官等表を改正し、砲兵火工長は他の諸工長とその性質をことにし一般戦列下士と同様のものであるためこの際に工長の名称をやめ本科の下士に加えて、火工曹長に改めた[42]

1891年(明治24年)12月28日に定めた文武判任官等級表(明治24年勅令第249号)では等級を5等に分け、そのうちの一等の欄に下副官と教官補を掲載し[注釈 8]、二等の欄に陸軍各兵曹長・陸軍火工曹長を掲載した[44]

1894年(明治27年)4月12日に文武判任官等級表を改正し、一等の欄に陸軍各兵曹長(下副官・教官補)を掲載し、二等の欄に陸軍各兵曹長並び相当官・陸軍火工曹長・陸軍屯田火工曹長を掲載した[45]

1894年(明治27年)7月16日に陸軍各兵曹長であって監視区長である者は監視区長在職中はその身分を准士官とした[注釈 9] [注釈 10]。 また、准士官に陸軍各兵特務曹長を加えた[48] [注釈 11]。従前は陸軍各兵曹長の職務として歩兵連隊編制では大隊本部・騎兵大隊編制では大隊本部・砲兵連隊編制では連隊本部・工兵大隊編制では大隊本部に下副官を各1人と中隊附を各1人、輜重兵大隊編制では大隊本部に下副官を1人と中隊附を各2人、対馬警備隊編制では司令部に下副官を1人と歩兵隊及び砲兵隊に隊附を各1人、屯田歩兵大隊編制では大隊本部に下副官を1人と中隊附を各1人、屯田騎兵隊編制・屯田砲兵隊編制・屯田工兵隊編成では隊附を各1人、憲兵隊編制では本部に下副官を各1人を置いて来たが[50]、このとき部隊編制を変更して憲兵隊本部を除いて下副官を廃止し歩兵連隊編制・騎兵大隊編制・砲兵連隊編制・工兵大隊編制では中隊附の特務曹長を各1人と曹長を各1人、輜重兵大隊編制では大隊本部に曹長を1人と中隊附の特務曹長を各1人と曹長を各1人、対馬警備隊編制では歩兵隊及び砲兵隊の隊附の特務曹長を各1人と曹長を各1人、屯田歩兵大隊編制では中隊附の特務曹長を各1人と曹長を各1人、屯田騎兵隊編制・屯田砲兵隊編制・屯田工兵隊編制では隊附の特務曹長を各1人と曹長を各1人置くことにした[51]

1895年(明治28年)に陸軍で憲兵隊の編制を改めて、憲兵隊本部に引き続き下副官(准士官)を置くほか、憲兵分隊の編制上の職務として上等伍長(准士官)と伍長を置いて憲兵曹長を以ってこれらに充て、ただし上等伍長を置かないことが出来るとした[注釈 12]。在職中の准士官である憲兵上等伍長の給与・服制は憲兵下副官と同じとした[53] [54]

1898年(明治31年)には国内の治安が安定しかつ地方警察が発達したことから憲兵の平時定員を削減するとともに編制を改めて、憲兵隊本部の下副官及び憲兵分隊の上等伍長を廃止し、第一乃至第十二憲兵隊の分隊に於いては伍長は憲兵曹長・一等軍曹を以ってこれに充て、第十三乃至第十五憲兵隊の分隊に於いては伍長は憲兵下士を以ってこれに充て、附則により従前の上等伍長である者であって改正勅令施行の際に伍長を命ぜられた者の身分取り扱い及び給与は服役期限満了まで従前の規定によるとした[55]

1899年(明治32年)10月25日に文武判任官等級表を改正し、一等の欄に陸軍各兵特務曹長並び相当官を加えて陸軍各兵曹長(下副官・教官補)を削除した[56]

1910年(明治43年)6月17日に定めた文武判任官等級令(明治43年勅令第267号)では等級を4等に分け、別表の一等の欄に陸軍各兵特務曹長及び相当官、二等の欄に陸軍各兵曹長及び相当官を掲載した[57]

1937年(昭和12年)2月12日に曹長相当官の名称を各部曹長に改めた、また准士官を一律に准尉と改め特務曹長を廃止した[58] [59]

旧日本海軍

旧日本海軍では一等兵曹(1942年からは上等兵曹)がこれに相当した。

明治初期

海軍の兵制をイギリス式によって整備する方針を1870年6月1日(明治3年5月3日)に指示しており[60]、その後、海軍省は下等士官以下の官名を英国海軍官名録に倣い改正することを布告したことから[61]明治5年9月1日から英国海軍官名録の中から適切な職名を採用して改めることにしたが、その前は曹長・権曹長・軍曹・伍長の職名が使われることがあった[62] [注釈 14] [注釈 15]

1871年2月11日(明治3年12月22日)に海軍服制を制定して軍服や階級章を定めたときに下等士官以下はで曹長・権曹長・軍曹・伍長・卒を区別しており、曹長の帽は黄線3条、権曹長の帽は黄線2条、曹長以下軍曹までは肘上章により水夫長、按針手、砲手、機関手、縫帆手、木工鍜治を区別した[72]

1872年2月20日(明治5年1月12日)に海軍省が定めた外国海軍武官に対応する国内の海軍武官の呼称ではウオルラント・ヲフヰサルを曹長に、チーフ・ペッチー・ヲフヰサルを権曹長に対応させている[73]

1872年9月27日(明治5年8月25日)の軍艦乗組官等表では艦内教授役介・肝煎・筆生・掌砲長・水夫長・木工長・機関士副を二等中士に分類して曹長相当とし、肝煎介・二等筆生・掌砲次長・水夫次長・指揮官端舟長・甲板長・按針長・信号長・帆縫長・造綱長・木工次長・火夫長・鍛冶長・厨宰を一等下士に分類して権曹長相当とした[74]

海兵隊

海兵隊は1871年(明治4年8月)から募集編隊を始めており[75]、兵部省官等表に十一等は曹長、十二等は権曹長として掲載した[11]

1873年(明治6年)5月8日に陸軍と揃えるために海軍武官官等表を改正し権曹長を廃止した[76]。この際に海軍省が定めた曹長以下の外国名との比較によると曹長をサーヂェント・メチヨルに対応させている[77]

1875年(明治8年)11月12日に布告した海軍武官及文官服制(明治6年11月改定)の海兵隊服制・下によると、砲兵・歩兵とも給養課・陣営課曹長の上衣には他の曹長の両腕にある桜花がない、常服の両腕の山形線の数は砲兵・歩兵とも曹長は4本である[[78]

1876年(明治9年)8月に海兵を解隊した[79]。 その後、配置転換が完了したことから、1878年(明治11年)2月19日に海軍文武官官等表から海兵部の部目を削除して海兵隊の曹長は完全に廃止された[80]

自衛隊

自衛隊では、曹長はの最上級である。陸海空各自衛隊でそれぞれ、陸曹長、海曹長、空曹長と呼称される。准尉(准陸尉、准海尉、准空尉)の下で、1曹(一等陸曹・一等海曹・一等空曹)の上。自衛隊では、長らく1曹を下士官相当階級の最上級として旧陸軍の曹長や旧海軍の上等兵曹に相当する階級とされてきたが、人事運用の改善のため准尉が置かれたのに続き、定年が54歳に延長されたため、1980年(昭和55年)11月29日に曹長の階級が新設された[81]。このため、自衛隊の曹長は旧軍の曹長や上等兵曹のひとつ上位にある階級にあたり、諸外国軍隊における上級曹長や上級上等兵曹に相当するといえる。 なお、2010年平成22年)に「上級曹長階級の新設とともに准尉階級を廃止する」案があった[82][83]が白紙撤回された。

一般隊員が曹長に任じられるのは1曹からの昇任によるが、防衛大学校や一般大学を卒業して幹部候補生を命ぜられた者はこの階級から始まる[84] [注釈 16]

曹長の階級章及び英訳
区分   陸上自衛隊   海上自衛隊   航空自衛隊
英訳 陸曹長:Sergeant Major (SGM) 海曹長:Chief Petty Officer (CPO) 空曹長:Senior Master Sergeant (SMSgt)
甲階級章
(海自の右は丙)
      
乙階級章      

消防曹長

消防曹長とは、1913年(大正2年)の内務省令によると警視庁消防手などの職名で消防曹長たる消防手の月俸の上限は他の消防手の月俸よりも高くすることができた[85]。消防曹長を含めて警視庁消防手は判任官の待遇とし、判任官である消防士の指揮監督を受けた[86]1918年(大正7年)4月1日より大阪府消防手も判任官の待遇とし消防曹長の職名を設けた[87]1935年(昭和10年)に消防手のうち判任待遇の者について服制を定め、消防曹長は袖章・領章などで他の判任待遇消防手と区別した[88]

太平洋戦争大東亜戦争終戦直後における消防吏員の階級のひとつ。消防士補の下、消防手の上。5階級中第4位。

脚注

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注釈

  1. ^ 五国対照兵語字書によると曹長は、フランス語: Sergent-majorドイツ語: Feldwebel, Oberfeldwebel英語: Sergeant-majorオランダ語: Sergeant-majoor にあたる[1]
  2. ^ 1870年10月26日(明治3年10月2日)に陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示され、各の兵も陸軍はフランス式に基づき漸次改正編制させていった[6]
  3. ^ 陸軍恩給令では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[10]
  4. ^ このとき陸軍武官官等表で官等十一等から十三等までに相当する曹長・軍曹・伍長を下士と表記した[17]
  5. ^ 1873年(明治6年)7月8日から曹長と軍曹の採用・離職はその所管長官(近衛都督・鎮台長官・兵学頭)が行うことにする[18]。ただし、伍長の採用・離職は従前の通り大隊長限りとした[19] [20]。また、1874年(明治7年)1月1日から曹長と軍曹は本省、伍長は各所管長官に於いて採用・離職を命じることにした[20]
  6. ^ 明治6年5月15日達陸軍武官表では曹長・軍曹・伍長にも一等と二等がある[21] [22]
  7. ^ 陸軍省の伺いでは、陸軍各隊の下副官は曹長の一分課であるけれども、その職は隊中一般の諸務に任じ下士兵卒の監視並びに教導を司どる者であり責任は重いため、その徽章の標条は他の曹長よりも1条を多くし、その席次は直に士官に次ぎ下士の上席であるところ、明治8年に准士官を置いたため該職の士官に対する席次上に於いて一段の間隔を生じる形となりその責任に対して不都合が多いため、下副官に在職中は准士官を以って取り扱うことにしたいとし。また、法制局の議案では、下副官は各種の兵隊中に於いてもとよりまさに准士官の地位にあるべきものなので、その在職中は准士官を以って取り扱うことは適当であるとした[32]
  8. ^ 下副官と教官補は曹長を以って補す職であり、下副官は明治10年太政官伺定により准士官に定められ[32]、教官補は陸軍戸山学校条例(明治20年10月勅令第54号)第11條[40]により准士官にとした[43]
  9. ^ 閣議の趣旨説明によると、監視区長の職務は予備・後備の下士卒及び帰休兵の監視等を掌り、下士の職務の中でその責任が最も重大になるものなので、その人を精選する同時に職任相当の待遇を与えることにより品位を高尚しないわけにはいかないので、監視区長の身分を准士官にするとした[46]
  10. ^ 明治29年3月30日陸軍省令第4号により、陸軍召集条例の中の監視区長の職務は連隊区司令官においてこれを行うとしたことで、陸軍各兵曹長を監視区長に充てることや止めた[47]
  11. ^ 陸軍特務曹長及び監視区長の服制は各その兵科下副官に同じとした[49]
  12. ^ 閣議の趣旨説明によると、伍長に上等伍長(准士官)を設けたのは姫路・福岡のような軍隊屯在地及び新潟・長崎のような開港場に分屯する伍長に在っては遠く分隊長のもとを離れ、一つは軍人に対し、一つは外国人に対し交渉する事件に関し独断専行機算の措置を行わなけれればならずその責任は重大になることが伍長に准士官の伍長を設ける理由になるとした[52]
  13. ^ 水兵本部は専ら海軍海兵隊及び砲兵隊を管轄する[63]
  14. ^ 明治5年8月9日に海軍省内で諸工水火夫掛より軍務局へ伺いがあり、曹長・権曹長・軍曹・伍長の職名は英国海軍官名録にはないため、諸工水火夫掛において管轄になるものは海軍官名録の中から適切な職名に改めたいこと、また、曹長以下の職名のものはすべて水兵本部[注釈 13]において管轄になる理解していると申し入れがあり、これに対して軍務局は追って改正するまでは従前の通りと答えている[62]。また、同年8月10日に海軍省内で造船局より軍務局へ、水夫長は英国海軍官名録に3等あるけれどもどの等級に相当するかについて伺いがあり、曹長に相当するとした[64]。同年8月25日海軍省布達で軍艦乗組官等並日給表を定め9月1日に施行するとした[65]
  15. ^ 海軍では下士以下は箱館を平定した明治2年5月以前[66]は服役年に算入しないが[67]、明治元年から明治3・4年の際に政府直隷の艦船及び旧諸藩より献納した艦船における乗組員の官職名のうち実地軍人の職務に従事していたものは、官等表に掲載する純然たる本官ではなくとも服役年計算の際に総て軍人として取り扱うことにしている[68]。艦船乗組員の官職名のうち下士以下には一等下士官・二等下士官・機関士補・水火夫小頭・水火夫小頭助・楽手・一二三等水火夫等がある[69] [70] [71] [68]
  16. ^ 1980年(昭和55年)11月29日以前は1曹から始まる。

出典

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  17. ^ a b c 国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:004(第1画像目から第2画像目まで)
  18. ^ 国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:056(第1画像目)
  19. ^ 国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:056(第2画像目)
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  21. ^ 国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:004(第3画像目から第4画像目まで。第5画像目に第4画像目の一部が裏写り)
  22. ^ 「単行書・明治職官沿革表附録歴年官等表并俸給表・歴年武官表」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A07090185400、単行書・明治職官沿革表附録歴年官等表并俸給表・歴年武官表(国立公文書館)(第16画像目から第17画像目まで)
  23. ^ 国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:004(第5画像目から第6画像目まで)
  24. ^ 「陸軍武官俸給表中曹長俸給改定」国立公文書館、請求番号:太00455100、件名番号:004、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百三十三巻上・兵制三十二上・会計一上
  25. ^ 「一二等曹長徽章仮定」国立公文書館、請求番号:太00450100、件名番号:015、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二十八巻・兵制二十七・徽章一
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  28. ^ 「各鎮台等ヨリ下士官黜陟届出方」国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:060、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百七巻・兵制六・武官職制六
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  30. ^ 「陸軍武官服制改正・八年十一月二十四日第百七十四号ヲ以テ布告ス布告文並陸軍省伺等ハ同部目ノ第一冊ニ載ス」国立公文書館、請求番号:太00453100、件名番号:001、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百三十一巻・兵制三十・徽章四(第87画像目、第151画像目)
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  32. ^ a b c 「陸軍各隊ノ下副官ハ准士官ヲ以テ所遇ス」国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:007、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百七巻・兵制六・武官職制六
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  58. ^ 「明治三十五年勅令第十一号陸軍武官官等表ノ件ヲ改正シ〇昭和六年勅令第二百七十一号陸軍兵ノ兵科部、兵種及等級表ニ関スル件中ヲ改正ス・(官名改正)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14100567300、公文類聚・第六十一編・昭和十二年・第四十巻・官職三十八・官制三十八・官等俸給及給与附旅費(国立公文書館)(第5画像目、第8画像目)
  59. ^ 「高等官官等俸給令中〇文武判任官等級令中ヲ改正ス・(陸軍武官官等表ノ改正ニ伴フモノ)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14100565000、公文類聚・第六十一編・昭和十二年・第四十巻・官職三十八・官制三十八・官等俸給及給与附旅費(国立公文書館)(第4画像目から第5画像目まで)
  60. ^ 「海軍ハ英式ニ依テ興スヘキヲ山尾民部権大丞ニ令ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070892000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十四巻・兵制・雑(国立公文書館)
  61. ^ 「海軍官名諸艦船トモ英国海軍官名録ノ通リ唱ヘシム」国立公文書館、請求番号:太00432100、件名番号:004、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百十巻・兵制九・武官職制九
  62. ^ a b JACAR:A03023322900(第21画像目から第22画像目まで)
  63. ^ 「海軍条例ヲ定ム」国立公文書館、請求番号:太00431100、件名番号:014、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百九巻・兵制八・武官職制八(第2画像目)
  64. ^ 「戊4号大日記 造船局申出 乾行艦乗組益田利右衛門官等取調の件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09110025700、公文類纂 明治5年 巻1 本省公文 制度部 職官部(防衛省防衛研究所)
  65. ^ 国立公文書館、請求番号:太00457100、件名番号:017(第1画像目)
  66. ^ 「海軍退隠令」国立公文書館、請求番号:太00449100、件名番号:021、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二十七巻・兵制二十六・軍功賞及恤典二(第4画像目)
  67. ^ JACAR:A15110505000(第25画像目から第26画像目まで)
  68. ^ a b 「明治初年官等表ニ掲ケサル艦長以下ノ服役年計算方」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111034300、公文類聚・第九編・明治十八年・第七巻・兵制・兵学・軍律・徽章・賞恤賜与・雑載(国立公文書館)
  69. ^ 「軍艦副長ノ称ヲ廃シ一等二等士官ヲ以テ命ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070842300、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百六巻・兵制・陸海軍官制(国立公文書館)
  70. ^ 「海軍練習ノ為メ請フテ乗艦スル者ノ月給ヲ廃ス但シ賄料ハ旧ニ依ル」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070884200、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十三巻・兵制・会計(国立公文書館)
  71. ^ 「兵部省水火夫等月給額ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070884300、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十三巻・兵制・会計(国立公文書館)
  72. ^ JACAR:A15070878800(第8画像目から第11画像目まで、第20画像目から第21画像目まで)
  73. ^ 「海軍武官彼我ノ称呼ヲ定ム」国立公文書館、請求番号:太00432100、件名番号:003、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百十巻・兵制九・武官職制九
  74. ^ 内閣官報局 編「乙第100号 軍艦乗組ノ官等月給改正」『法令全書』 明治5年、内閣官報局、東京、1912年、1038-1039頁。 
  75. ^ 国立公文書館、請求番号:太00457100、件名番号:017(第4画像目から第5画像目まで)
  76. ^ 国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:004(第2画像目から第3画像目まで)
  77. ^ 「海軍武官官等改正ニ付曹長以下洋名ノ比較ヲ定ム」国立公文書館、請求番号:太00432100、件名番号:005、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百十巻・兵制九・武官職制九
  78. ^ 「海軍武官及文官服制改定・八年十一月十二日第百六十八号ヲ以テ布告ス布告文並海軍省伺等ハ同部目ノ第二冊ニ載ス」国立公文書館、請求番号:太00454100、件名番号:001、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百三十二巻・兵制三十一・徽章五(第64画像目から第69画像目まで、第77画像目から第82画像目まで)
  79. ^ 「海兵ヲ解隊シテ水夫ニ採用シ改テ水兵ト称ス」国立公文書館、請求番号:太00465100、件名番号:077、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百四十二巻・兵制四十一・雑
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参考文献

  • 『陸自戦力最前線!! : 陸上自衛隊最精鋭部隊』イカロス出版〈イカロスMOOK. J Ground特選ムック〉、2013年。ISBN (978-4-86320-716-5)。 
  • 「海軍公文類纂抄録」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023322900、公文別録・海軍公文類纂抄録・明治五年~明治七年・第一巻・明治五年~明治六年(国立公文書館)
  • 「海軍服制及陸軍徽章ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070878800、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十一巻・兵制・徽章一(国立公文書館)
  • 「陸海軍武官官等表改正・二条」国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:004、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二巻・兵制一・武官職制一
  • 「曹長軍曹任官達方並官記式」国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:056、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百七巻・兵制六・武官職制六
  • 「軍艦乗組官等並日給表・二条」国立公文書館、請求番号:太00457100、件名番号:017、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百三十四巻・兵制三十三・会計二
  • 「陸軍恩給令ヲ改正シ及ヒ海軍恩給令ヲ定ム・四条」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110505000、公文類聚・第七編・明治十六年・第二十一巻・兵制七・賞恤賜典・雑載(国立公文書館)

関連項目

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