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政体書

政体書(せいたいしょ)は、明治初期の政治大綱[1]、統治機構について定めた太政官の布告である。副島種臣福岡孝弟アメリカ合衆国憲法および『西洋事情』等を参考に起草し、慶応4年閏4月21日1868年6月11日)に発布された[2]。同年4月27日頒布[1]

概説

慶応3年12月9日(1868年1月3日王政復古のクーデター、慶応4年1月3日 - 7日1月27日 - 30日)の鳥羽・伏見の戦い4月11日5月3日)の江戸開城などを経て、奥羽・北越地方では交戦が続いていたが、関東地方以西をほぼ掌握した新政府が、それまでの臨時政府的な(三職)体制に代えて新たな官制を定めたものである。

冒頭に五箇条の御誓文を掲げてこれを政府の基本方針と位置づけ、国家権力を総括する中央政府として太政官を置き、2名の輔相(ほしょう)をその首班とした。太政官の権力を立法行政司法の三権に分け、それぞれを立法の議政官、行政の行政・神祇・会計・軍務・外国の5官、司法の刑法官の合計七官が掌る三権分立の体制がとられたが、実際には議政官に議定参与で構成する上局の実力者が行政各官の責任者を兼ねたり、刑法官が行政官の監督下にあったりして権力分立は不十分なものであった。地方は府藩県の三治(府藩県三治制)。 [1]

戊辰戦争終結後の政治状況の変化に伴う若干の変更の後、明治2年7月8日1869年8月15日)に新たに発布された職員令によって、太政官は(二官六省)体制に改められた。

内容

  • 五箇条の御誓文を国家の基本方針とする。(第1条)
  • 太政官への権力集中。立法・行政・司法の三権分立。(第2条)
  • 立法官と行政官の兼職禁止。(第3条)
  • 各官の任期を4年とし、2年ごとに半数を改選する。(第9条)
  • 第一等官から第九等官の官等を定める。(第13条)

出典

  1. ^ a b c 永原慶二監修『岩波 日本史辞典』1999年 650頁
  2. ^ 竹内理三他 (1978) 『日本近現代史小辞典』 角川書店、43頁

外部リンク

  • 「『政体』慶応四年太政官達第三百三十一号」法令全書、慶応4年(明治20年内閣官報局) - 国立国会図書館

関連項目

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