この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
少年刑務所(しょうねんけいむしょ)は、刑務所、拘置所とともに刑事施設の一つである。
概要
男性の少年受刑者を収容し、処遇を行う。女性の少年受刑者は、女性の成人受刑者と同じ施設(女子刑務所)に収容されるため、女子少年刑務所は無い。
少年受刑者を成人受刑者から分離して拘禁し、悪風感染を防止するとともに、特別な教育的処遇を行うことを目的としている。刑事施設であるため、刑務所・拘置所と同様に刑務官、および法務教官が勤務する(少年院は法務教官のみ)。若年者は更生の可能性が比較的高いと考えられているので、成人受刑者に比べて更生させるための処遇を強化している。
少年の刑罰
実態
施設
一覧
全国に6施設ある。
- 函館少年刑務所(北海道函館市金堀町)
- 盛岡少年刑務所(岩手県盛岡市上田字松屋敷)
- 川越少年刑務所(埼玉県川越市南大塚)
- 松本少年刑務所(長野県松本市桐) :施設内に公立中学校がある[2]。
- 姫路少年刑務所(兵庫県姫路市岩端町)
- 佐賀少年刑務所(佐賀県佐賀市新生町)
かつて存在した施設
脚注
出典
関連項目
外部リンク
- 刑事施設(刑務所・少年刑務所・拘置所) - 法務省