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被疑者

被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関犯罪の嫌疑をかけられており、かつ公訴を提起されていない者。容疑者(ようぎしゃ)とほぼ同じ意味だが、被疑者は日本法上の法令用語として、容疑者は犯罪報道や小説を含めた一般的な用語として使用されることが多い。また、これら被疑者/容疑者のうち、逮捕された者に対する報道上の呼称として氏名の後に容疑者を付ける用法もある。

法令用語としての被疑者と概念上区別をする必要のある場合にも、法令において「被疑者」ではなく「容疑者」という語が用いられることがある[1]

定義

捜査機関によってある犯罪を犯したと疑われ捜査の対象となったが、起訴されていない者を被疑者という。起訴された後は、当該事件との関係においては被告人と呼ばれる。

被疑者が大日本帝国憲法下での法令用語として使われている一方、容疑者も同時期から推理小説などで使われてきた。広辞苑では以下のように説明されている。

第1版(1955年)
被疑者 犯罪の嫌疑を受けた者でまだ起訴されない者。
容疑者 犯罪の嫌疑によって検事または司法警察から取調を受け、まだ公訴を提起されないもの。
第7版(2018年)
被疑者 犯罪の嫌疑を受けた者でまだ起訴されない者。容疑者。
容疑者 犯罪の容疑を持たれている人。被疑者。

特に容疑者は「逮捕された者」とみられがちだが、法令用語としての被疑者は、逮捕・勾留による身体的拘束を受けているか否かを問わない。犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっているのであれば、逮捕される前の者や逮捕されなかった者[2]も被疑者である。報道における容疑者はほとんどの場合は逮捕された者を報道する場合に使われるが、被疑者死亡や被疑者の病気などを理由に逮捕できなかった時にも「○○容疑者」と表記する場合もある。

無罪推定の原則(推定無罪)

被疑者は捜査機関から犯罪を犯したとの嫌疑を受けているものの、被疑者には法的には無罪であるという推定が働いている。これを無罪推定の原則もしくは推定無罪という。

しかし、現実の社会においては、被疑者とされた者は有罪であるとの誤った観念がまかりとおっており、これに基づく問題が後を絶たない。特に、誤認逮捕がなされた場合には、被疑者とされた者は一貫して法的に無罪であったにも関わらず、マスメディアによる名誉毀損報道や社会の誤った認識のために職を失う例、転居を余儀なくされる例、また、一家が離散するなどの例が多発している[要出典]

有名な例では、ロス疑惑松本サリン事件と、その後のマスコミ報道に対する民事訴訟裁判があり、また、身近な例では列車内における痴漢の誤認逮捕がある[要出典]

被疑者の義務

逮捕・勾留を受けていない場合
特にないが、正当な理由がなく捜査機関の取調べに応じないと逮捕の必要性が満たされて、逮捕に至る場合がある[要出典]
逮捕・勾留を受けている場合
取調受忍義務が実務の上ではあるとされているが、学説には異論が多い。取調受認義務の項を参照。

被疑者の権利

被疑者は被疑者特有の権利を有する。当然ながら基本的人権を有するが、刑事訴訟法に基づいて一定の制限を受ける。

弁護人選任権
弁護人を選任する権利である。私選弁護人が原則であるが、今後、国選弁護人を選任することを求めることができるようになる。
国選弁護人選任請求権
国選弁護制度を参照
接見交通権
接見交通権を参照
その他の権利
被疑者も基本的人権を有し、その人権は合理的な理由なく妨げられてはならない。もっとも、被疑者であるために一般国民よりも広い、合理的な制限(強制捜査や逮捕・勾留など)が課せられうる。

報道における「容疑者」の語について

日本のマスメディアマスコミ)では一般的に、被疑者/容疑者のうち、任意捜査の段階ではなく人に対して逮捕などの強制捜査の段階に至った者について、「容疑者」を使用している。被疑者と容疑者のうち容疑者を使った理由としては、「被疑者」が「被害者」と発音が似ており間違える可能性があるためだとされている[要出典]。容疑の方が「容疑を認めた/認めない」「殺人容疑で逮捕する」などフィクションも含め使い道が広い傾向はある。

前記のほか、1980年代半ばから末にかけての日本のマスメディアでは、被疑者/容疑者になった特定の個人に対し、その個人名の後に「容疑者」という呼称を付ける記述が広まり、その後も続いている。日本では新聞というメディアが生まれた明治の初期以来、被疑者は実名呼び捨てであったが、この時期に変革を迎えた理由としては

  • 被疑者は無罪を推定されている立場であり、基本的人権の観点から呼び捨ては適正でないという意見が広がったこと
  • 特に普段は人を呼び捨てにすることの少ない女性が、アナウンサーとして報道で被疑者を呼び捨てにする原稿を読むことが、被疑者をことさらに犯人視しているようにとられたこと
  • 呼び捨て報道訴訟があったこと
  • 80年代に戦後の裁判で冤罪により死刑判決を受けた人の再審が相次いで認められたこと
  • 既に刑事裁判を受ける人の「○○被告」表記が広がっており、逮捕段階での呼び捨てと矛盾があること

などが挙げられる。1984年にNHKが「○○容疑者」呼称を開始。同年に産経新聞が「肩書き表記」を採用したが、「○○会社員」などはまだしも「○○無職」などの表記に違和感があったこともあって廃れ、マスコミは様子見の状況となった。その後、1989年11月に毎日新聞が「○○容疑者」表記をルール化したのを機に一気に全マスコミに広がった。被疑者の犯人視を防ぐための改革だったが、「○○容疑者とは言うが、あたかも容疑者=真犯人であるかのように、大々的に報道する傾向がある」と、呼び捨ての頃とあまり変わらない報道姿勢に対する批判も存在する[3]

「容疑者」「被疑者」以外の報道上の呼称

前記の「名前の後ろに容疑者を付ける呼称」については報道機関によってルールがあり、1つの記事の中で2回目以降に実名を記載する場合などは「容疑者」の語は用いず、「さん」「氏」などの敬称や、職業上の肩書きなどを付けて報道することも可能である[4][5]

一例として被疑者側の事情で逮捕に至らなかった場合があり、島根女子大生死体遺棄事件は、被疑者が死亡していたため逮捕されていないが、朝日新聞(朝日新聞2016年12月20日夕刊11面)、毎日新聞(毎日新聞2016年12月20日夕刊9面)、読売新聞(読売新聞2016年12月20日夕刊13面)、日本経済新聞(日本経済新聞2016年12月20日夕刊13面)は、いずれも被疑者の氏名を容疑者という肩書きをつけて報道している。

役職に絡んだ容疑で逮捕された場合でも肩書きを使うことが多い。2020年東京オリンピック・パラリンピックの贈収賄事件では、日本オリンピック委員会の元理事やスポンサー企業の元会長らをすべて「○○容疑者」と表記してしまうと分かりにくくなるため、新聞では初出のみ容疑者とし2回目からは元理事、元会長などの肩書きにしたメディアがあった。会社社長、役員、公務員警察官自治体職員など)などの被疑者・被告人に関して、最初に「会社社長の○○容疑者」と呼び、その後は「役職」をつけて報道することがしばしばみられる。

あるいは有名芸能人が軽微な犯罪の被疑者になったり、逮捕に至っていない場合などで、「メンバー」や「タレント」など、名前の後ろに付けるには違和感のある呼称を用いられることがある[6]

なお、学校で使われる公民科教科書では、「~である人物を容疑者(または被疑者)と呼ぶ」などと、容疑者の文字は太字、被疑者の文字は細字のカッコ書きになっている。

 歴史 

脚注

  1. ^ 例えば、出入国管理及び難民認定法においては、入国警備官において同法24条各号の一に該当すると思料する外国人を「容疑者」と呼ぶ。また、犯罪捜査規範及び(犯罪捜査共助規則)においては「容疑者及び捜査資料その他の参考事項」との表現も用いられている。また、被収容者の懲罰に関する訓令(法務省矯成訓第3351号)では、反則行為をした疑いがある被収容者等(被収容者(刑事施設に収容されている者)、労役場留置者及び監置場留置者をいう)を反則容疑者としている。
  2. ^ 逮捕の要件を満たさない場合や逮捕の要件は満たすが逮捕をせず在宅で取り調べるとの判断を捜査機関がした場合。
  3. ^ 渡辺洋三「法とは何か新版」62ページ
  4. ^ 『記者ハンドブック 新聞用字用語集』(第13版)共同通信社、2016年、539-540頁。 
  5. ^ 強制わいせつ報道「山口達也メンバー」にネットでは「暗黙のルール」と指摘。実際は… - 籏智広太、瀬谷健介、BuzzFeed News、2018年4月25日
  6. ^ 「山口メンバー」報道から振り返る、芸能人呼称の歴史 逮捕・書類送検で各社対応は?弁護士ドットコム 2018年4月29日

関連項目

外部リンク

  • 「被疑者ノート(取調べの記録)の活用について」(日本弁護士連合会。ノート本文はPDFファイル)
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