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地方裁判所

地方裁判所(ちほうさいばんしょ、District Court)とは、特定の地域を所管する裁判所を意味し、一般に、通常司法事件の第一審裁判所としての役割を担っている。

日本の地方裁判所

日本の地方裁判所は、原則的に訴訟の第一審を行う裁判所である。また、簡易裁判所民事判決に対する控訴事件の第二審、各種令状に関する手続きも行う。地裁と略される。組織としては、民事部と刑事部に分かれ、民事裁判、刑事裁判を担当している。また、総務課などの司法行政を担当する事務局がある。

さらに、民事部・刑事部は裁判官1人の単独制と裁判官3人の合議制に分かれ(裁判所法26条)、単独制のみを取り扱う裁判所の支部もある(合議制は、大規模な支部または本庁で取り扱う)。

いわゆる「裁判」としてイメージされるもの以外に、会社更生法民事再生法破産などに関する手続も行っている。

地方裁判所は、各都道府県庁所在地並びに函館市旭川市及び釧路市の合計50ヶ所に本庁が設けられているほか、203ヶ所の支部が設けられており、本庁と支部を合計すると全国に253ヶ所存在する。支部を含めて管轄区域が決まっているが、重大事件の場合は本庁に変更される場合もある。
なお、知的財産権のうち特許権、実用新案権、回路配置利用権、プログラム著作権に関する民事事件ついては、東京地方裁判所(福井県、岐阜県、三重県以東)、大阪地方裁判所(京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県以西)の専属管轄となり、商標権、意匠権、著作権などの民事事件についても、所定の管轄区域を外して、東京、大阪の各地方裁判所への訴訟提起が認められている。
支部については平成2年3月まで甲号支部(合議体での裁判が可能で、本庁のみ事件を除くすべての裁判が可能)と乙号支部(単独裁判官で処理できる事件のみ)の区別があったが現在ではこの区分は廃止されている。行政事件及び民事控訴事件は、本庁が扱う[1]

刑事の公判手続、民事の口頭弁論は、公開が原則であり、希望する者は誰でも傍聴することが可能である。ただし、わいせつ事件等、被害者プライバシーの擁護が重視される事件等の場合には、一定の制限が課せられる場合(つまり、非公開とする)もある。非公開とするには、裁判長(合議審の場合は、3人の裁判官全員の一致)が決する。なお、政治犯罪、出版関係の犯罪などは、常に公開しなければならない(憲法の規定による)。傍聴においては、静粛を保つために、公判開始までに当該法廷の傍聴席に着席し(立ち見は一切できない)、途中退廷等がないことが望まれるが、禁じられてはいないため、止むを得ない事情等がある場合はこの限りではない。また、社会的に耳目を集めた知名度の高い大きな事件等で、傍聴人が殺到することが予想される場合、先着順或いは抽選により傍聴券が交付されることもある。

地方裁判所一覧

※(裁判員裁判を行う裁判所)は、太字で示された本庁と特定の支部。

北海道

青森県

岩手県

  • 盛岡地方裁判所:花巻支部・二戸支部・遠野支部・宮古支部・一関支部・水沢支部

宮城県

秋田県

山形県

福島県

  • 福島地方裁判所:相馬支部・郡山支部・白河支部・会津若松支部・いわき支部

茨城県

 
水戸地方裁判所土浦支部

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

  • 千葉地方裁判所:佐倉支部・一宮支部・松戸支部・木更津支部・館山支部・八日市場支部・佐原支部

東京都

神奈川県

 
横浜地方裁判所

新潟県

富山県

石川県

福井県

 
福井地方裁判所

山梨県

長野県

  • 長野地方裁判所:上田支部・佐久支部・松本支部・諏訪支部・飯田支部・伊那支部

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

  • 津地方裁判所:松阪支部・伊賀支部・四日市支部・伊勢支部・熊野支部

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

 
神戸地方裁判所
  • 神戸地方裁判所:伊丹支部・尼崎支部・明石支部・柏原支部・姫路支部・社支部・龍野支部・豊岡支部・洲本支部

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

  • 福岡地方裁判所:飯塚支部・直方支部・久留米支部・柳川支部・大牟田支部・八女支部・小倉支部・行橋支部・田川支部

佐賀県

長崎県

  • 長崎地方裁判所:大村支部・島原支部・佐世保支部・平戸支部・壱岐支部・五島支部・厳原支部

熊本県

  • 熊本地方裁判所:玉名支部・山鹿支部・阿蘇支部・八代支部・人吉支部・天草支部

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

傍聴

 
福岡地裁303号法廷の傍聴席

公判を傍聴する際は、社会通念上おおよそ常識とされる、節度ある態度で傍聴に臨むよう求められる。裁判の進行を妨げないことが大切とされる。(議会の傍聴などと同じ)

注意事項の例は次のようなものである。

  • 服装を整え、大声を出したり拍手したりしないこと、
  • 無断で持ち込んだ鉢巻ゼッケンたすき腕章などを着用したりしないこと、
  • 許可を受けないでカメラ、録音機を持ち込まないこと、
  • 携帯電話は電源を切るか、マナーモードにしておくこと、

以上の注意に違反した者は、退廷させられたり、悪質とされれば、制裁を受けることもある (法廷等の秩序維持に関する法律により、拘束される)ので留意が要る。

脚注

[脚注の使い方]

出典

  1. ^ 地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則(昭和22年最高裁判所規則第14号)1条2項。

関連項目

外部リンク

  • 裁判所
    • 東京地裁-見学・傍聴案内
  • 裁判所法 - 裁判所法施行令
  • 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律
  • 法廷内での注意事項(裁判傍聴同好会)
  • 『(地方裁判所)』 - コトバンク
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