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国際連合憲章

国際連合憲章こくさいれんごうけんしょう: Charter of the United Nations)は、国際連合の設立根拠となる条約。略称は国連憲章(こくれんけんしょう、英: UN Charter)。

国際連合憲章
通称・略称 国連憲章
起草 アルジャー・ヒス
(レオ・パスボルスキー)(英語版)
ヴャチェスラフ・モロトフ[1]
(署名) 1945年6月26日
署名場所 アメリカ合衆国サンフランシスコ[2]
発効 1945年10月24日[3]
寄託者 アメリカ合衆国政府(第110条)
文献情報 昭和31年12月19日官報号外第53号条約第26号、昭和40年9月8日官報第11623号条約第12号、昭和43年7月27日官報第12485号外務省告示第183号、昭和48年10月23日官報第14048号条約第12号
言語 英語フランス語ロシア語中国語スペイン語
主な内容 国際連合の設立[2]
関連条約 国際連盟規約
条文リンク 日本語公定訳 - 国連広報センター
英語正文 - 国連
ウィキソース原文
(テンプレートを表示)

1973年9月までに3回の改正を経ているが、以降は改正されていない。

経緯

国際連合憲章(抜粋)

国際連合憲章の全文は外部リンクを参照。

なお、正文は発足当初の国連公用語である英語フランス語ロシア語中国語スペイン語の5カ国語によるものであり、外部リンク先にある日本語訳は日本の外務省によるもので正文や公定訳文ではない(日本語訳が必ずしも正確ではないと見なされる例:第10章「経済社会理事会」第71条中の「民間団体」は英語正文では「non-governmental organizations(非政府組織、NGO)」)。

構成

  • 前文
  • 第1章 目的及び原則
  • (第2章)(英語版) 加盟国の地位
  • (第3章)(英語版) 機関
  • (第4章)(英語版) 総会
  • (第5章)(英語版) 安全保障理事会
  • (第6章)(英語版) 紛争の平和的解決
  • 第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
  • (第8章)(英語版) 地域的取極
  • (第9章)(英語版) 経済的及び社会的国際協力
  • (第10章)(英語版) 経済社会理事会
  • (第11章)(英語版) 非自治地域に関する宣言
  • (第12章)(英語版) 国際信託統治制度
  • (第13章)(英語版) 信託統治理事会
  • (第14章)(英語版) 国際司法裁判所
  • (第15章)(英語版) 事務局
  • (第16章)(英語版) 雑則
  • (第17章)(英語版) 安全保障の過渡的規定
  • (第18章)(英語版) (改正)(英語版)
  • 第19章 批准及び署名

前文

われら連合国の人民は、われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、正義条約その他の国際法源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること、並びに、このために、寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。 よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機関を設ける。

国際連合憲章第29条

第29条〔補助機関〕

安全保障理事会は、その任務の遂行に必要と認める補助機関を設けることができる。

Article 29

The Security Council may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions.

この規定に基づき、1993年には旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所が、1994年にはルワンダ国際刑事裁判所が安全保障理事会の決議に基づいて設置された。

国際連合憲章第9章

第55条 〔目的〕

人民の同権及び自決の権利の原理の尊重に基礎を置く諸国民間の平和的且つ友好的関係に必要な安定及び福祉の条件を創造するために、国際連合は、次のことを促進しなければならない。
  • a.一層高い生活水準完全雇用並びに経済的及び社会的進歩及び発展の条件
  • b.経済的、社会的及び保健的国際問題と関係国際問題の解決並びに教育的国際協力
  • c.人種、性、言語又は宗教による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守

第57条 〔専門機関〕

政府間の協定によって設けられる各種の専門機関で、経済的、社会的、分家的、教育的及び保健的分野並びに関係国際分野においてその基本的文書で定めるところにより広い国際的責任を有するものは、第63条の規定に従って国際連合と連帯関係をもたらさなくてはならない。

この第57条と経済社会理事会に関する第10章の第63条の規定に従って国際連合の各専門機関が設けられている。

関連項目

外部リンク

  • 国際連合憲章|国際連合広報センターホームページ
  • 国際連合ホームページ(アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語)
  • “国際連合憲章 仏語版”. 国際連合. 2014年12月27日閲覧。[4]
  • “国際連合憲章 英語版”. 国際連合. 2014年12月27日閲覧。[5]
  • 『(国際連合憲章)』 - コトバンク
  • 『(国連憲章)』 - コトバンク

脚注

  1. ^ John F. McManus. “The Plan to Have the UN Rule” (Word). Eurorealist. 2013年6月6日閲覧。[]
  2. ^ a b 筒井(2002)、125-130頁。
  3. ^ 筒井(2002)、166頁。
  4. ^ “General Assembly Resolution 2 (I) Rules of Procedure Concerning Languages, 1 February 1946.”. United Nations. 2014年12月27日閲覧。
  5. ^ “General Assembly Resolution 2 (I) Rules of Procedure Concerning Languages, 1 February 1946.”. United Nations. 2014年12月27日閲覧。

参考文献

  • 筒井若水『国際法辞典』有斐閣、2002年。ISBN (4-641-00012-3)。 
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