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南京事件

南京事件(ナンキンじけん)は、日中戦争初頭の1937年昭和12年/民国26年)12月、大日本帝国軍中華民国南京市占領した際、約2カ月にわたって多数の中華民国軍捕虜、敗残兵、便衣兵および一般市民殺害[1][2]略奪[2]強姦放火したとされる事件[3][注釈 1][注釈 2]。この事件の呼称は「南京事件」以外にも、様々な呼称がある(後述)。

第二次世界大戦終戦後、この事件の存在は極東国際軍事裁判(東京裁判)で認定され[5]、事件に関する責任が南京軍事法廷や極東国際軍事裁判で裁かれた[6]

事件の真相には不明な点があり、各史料に食い違いが多いため[7]、事件の規模、虐殺の存否、戦時国際法違反か否かをめぐる論争や、犠牲者数をめぐる論争が存在している[注釈 3]日本国政府は「非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないが、被害者の具体的な人数は諸説あり認定できない」と主張している[2]

なお、歴史上「南京事件」と称される出来事は1913年9月(1913年の南京事件)、1927年3月(1927年の南京事件)にも存在したが、単に「南京事件」というと一般には1937年の本事件を指す[10]

南京戦

南京戦の概要

1937年11月、上海戦で中国軍を撃破した日本軍は、首都南京に向かい進撃を開始した[11]。10月29日、蔣介石は国防最高会議で遷都を説き、長期抗戦実施のため重慶に遷都し四川を抗敵の(大後方)とすることを明示し、11月20日、林森は、1000人余の官僚とともに龍興号に乗船し南京を離れ、26日に重慶に到着した[12]南京の防衛か放棄かが討議され、唐生智が南京の死守を唱え、24日、国民政府は南京衛戎司令に唐を任命した[12]

南京は揚子江方面以外の三方面を完全に日本軍に包囲されていた[13]。唐は各部隊に陣地の死守を命じ、違反者は厳重に処分すると通達し、各部隊の所有船舶は全て第78軍長(宋希濂)(中国語版)が管理し、勝手な乗船渡江を禁じ、違反者は武力で制止するとした[13]

12月1日、上海派遣軍の南京攻略命令下達により、上海派遣軍は山田支隊、第十六師団第九師団などをもって東方から、第一〇軍第三師団先遣隊、第百十四師団第六師団などをもって南方から前進を開始し、8日、南京城外の第一線防衛陣地を突破し、包囲の態勢を整えた[11]。12月7日早暁、蔣は宋美齢とともに廬山に向けて(故宮飛行場)を飛び立った[13]。9日までに外郭陣地は喪失し、烏龍山砲台、紫金山雨花台が残った[14]

12月9日、松井は、和平開城の勧告を飛行機で散布した。回答は翌10日正午句容街道上の歩哨線で受領するとした。10日、武藤章参謀副長、中山寧人参謀等が中山門-句容街道上で午後1時まで待ったが軍使が姿を現さなかったため、午後1時、松井は総攻撃の命令を発した[13]

12日午後、唐は蔣から撤退命令を受け[14]、午後5時、師長以上を集めて軍事会議を開き、蔣の撤退命令を読み上げ、各指揮官に夜6時から明朝6時までに南京を撤退するよう命じた[14]。日本軍に利用されないよう、重要建築物の放火破壊が始まり、第36師が中山北路に面する軍政部、鉄道部 (南京衛戎司令部)、交通部などを焼燬し、1時間以内に市内の主要な建築物は烈しい火と濃い煙に包まれた[14]。12日午後9時、唐は副指令羅卓英等とともに軍用小火艇で浦口に渡り[15]脱出したため、残された軍人や市民は烏合の衆と化し、悲劇を生む一因になった[11]

山田支隊は烏龍山北側から南下し下関へ向かい、牛島支隊は南から北上し下関へ向かい、佐々木支隊は城北部の門を制圧しつつ前進し、13日午後に下関を占領した[14]。第十六師団は、(教導総隊)約4万が守備する東部の紫金山を攻撃し、13日夜明け近く、中山門を占領した。第一一四師団、第六師団は、第88師が防衛する雨花台方面を攻撃し、13日正午過ぎ、中華門周辺に到達した[14]。13日正午、国崎支隊が(浦口駅)(中国語版)を占領し、中国軍の江北への退路を完全に切断した[15]。前線から潰走してきた兵士、傷病兵、難民が中山門、中華門から入ってきたが、難民区に入ろうとして拒絶されると、一部は(中山北路)(中国語版)を通り(挹江門)(中国語版)から下関に、一部は中央路から(和平門)(中国語版)を通り燕子磯に向ったが、両門とも完全に閉鎖されていた[15]。渡江しようとする中国軍とそれを阻止する部隊との間に同士討ちが始まり、多くの兵士はなんの目途もなく寒夜揚子江に逃げ入り、徒死するにいたった[15]

軍紀

8月5日、陸軍次官は「ハーグ陸戦条約の精神に準拠し」「交戦規定の一部(害敵手段の選用)は努めて尊重」するとしながら、別の箇所で「これを厳密遵守とまでしなくてよい」こととし、「捕虜という名称もなるべく使わない」ように現地軍に通知した[16]。その結果、現場の将校までが「軍の規律を求めた松井石根軍司令官の通達」を無視した行動を行ったり[17]、また上海戦において、日本軍人が戦友の多くを失い、中国側への復讐感情を芽生えさせたと秦郁彦は指摘する[18][要検証]12月7日に松井石根司令官は略奪行為・不法行為を厳罰に処すなど厳しい軍紀を含む「南京城攻略要領」を自軍に示していた。[要出典]笠原十九司によると、追撃する日本軍は食糧などを途中の農村地域で略奪しながら進軍した、という[19][要検証]南京に向かうまでの行程で農村部において日本軍による住民の殺害・強姦・強奪が発生するなどの軍紀の緩みがあった[20][21][要検証]

中国軍による破壊行為・殺害

中国軍の「清野作戦」による日本軍の進攻が予想される地域や南京城壁周辺での建物の焼き払い、「督戦軍」などの中国軍による中国人兵士らに対する殺害も生起していた[22]

また、馮玉祥は「軍隊が日本人より残酷に人民を殺戮するのを目撃し、民衆は将兵たちを強盗でもみるような目で見ていたのである。唐生智が南京を守備しようにももはや不可能であった。軍隊はかれの命令をきかず、なにより蔣が軍人の信頼を完全に失っていたからである。なぜそうなったのか。蔣は食糧も与えず、負傷者を放置し、将兵が水びたしになっても何の手も打たない。こうしたことが最大の原因だ、そして最も根本的な原因なのである。」と述べた[23]。また、馮は武漢で蔣に対して「負傷兵は優遇しなければならない。憲兵に銃殺させてはいけない。武昌の街で憲兵が何人もの負傷兵を射ち殺している。こんなことでどうして軍心を引きとめておかれようか。」と言ったという[24]。 

堅壁清野

ニューヨークタイムズ』は「中国軍の放火による財産破壊の額は、容易に2000万から3000万ドルに達する。これは南京攻略に先駆けて数カ月にわたって行われた日本軍の南京空襲による破壊より大きいものであり、おそらく、南京攻撃における日本軍の爆撃や占領後の日本軍部隊によってもたらされた被害に匹敵するであろう。中国軍指導部は、軍事的必要性から、市周辺全域を焼き払ったと常に説明していた。」と報じた[25]

笠原十九司によれば、中国軍が強行した「清野作戦」の結果、食糧略奪と民家宿営に頼ってきた中支那方面軍の諸部隊は、城外区域に駐屯することができず、「注意事項」で厳禁された城内駐屯をせざるをえなくなり、食料物資の略奪が城内で行われることになり、道路沿いの農村が焼き払われたため、諸部隊の食糧徴発行動はさらに遠隔の農村にまで波及した、という[26]

督戦隊

退却命令の不徹底から、狭隘な通路に殺到した中国兵達と、潰走兵の武力阻止を命令された第36師212団が衝突し、双方が発砲して大パニックとなった。銃撃の死傷者と後方からの圧迫で多数の兵士が踏み潰され、築かれた高さ2メートルに及ぶ死体の山を乗り越えた兵士の多くが垂直の城壁を急造ロープで降りようとして墜死した (挹江門事件)[27]下関は、残された少数の船を奪い合う地獄と化し、退却開始の12日夕刻から日本軍の先頭部隊の到着までの約20時間の間に、挹江門から下関碼頭に至る地域では、撤退作戦の不手際により「空前未曾有の惨劇」 (郭岐) が展開され、多数の中国軍兵士の生命が失われた[28]

南京市の概況

面積

 
中山門

南京市は東西(中山門から漢中門)約5.3km、南北(大平門から中華門)約8kmで、総面積は35km2、城外の下関碼頭や水西門・中華門外の市街を含めても、39 - 40km2であり、鎌倉市(39.67km2)程度の面積である[29]

総人口

南京の市街地の人口は、日中戦争以前は100万人以上とされるが、上海事変以来の爆撃や、南京攻撃が近づいて中国政府首脳が重慶に移転したり、富裕層などが疎開したため、元からの住民の人口はかなり減少した[29]ラーベは11月28日の日記に「警察庁長から20万人と聞いた」、12月6日の日記に「約80万人の恵まれた市民が逃れた」と聞き伝えを記しており、スマイスの報告書には、陥落当時20万~25万人であったと記されている[30]。ただし、日本軍の急進撃により、住民の脱出の試みは短期間に集中することになり、揚子江を渡る船便の不足や運賃の高騰により、脱出できずに取り残された人も実際にはかなりいたとみられる。また、夏ごろからの爆撃で疎開した者の中には初めから南京城市郊外に疎開していた者、日本軍の進攻が予想される地域から南京を目指してきた難民が多数あり、周辺地域の人口はかなり増えていたことも考えられる。実際に、南京城市外にも多数の難民キャンプが出来ている。

食糧供給の一端を担った南京安全区国際委員会が入城前に上海日本当局へ送った11月30日付の電報には「安全地帯を運営する際には、総計20万人の世話をする必要があると見積もられている」とあり、12月18日、25日にも20万人と記録され、翌年1月14日以後は日本軍のカウントを基に25万人へと上方修正してはいるものの、それ以外の数字の変化は無く、12月13日の日本軍入城後も市民人口は一定であったとの認識を示している[31]。むろん、城外の人口が無くなっているわけではなく、スマイスはこれらの地域の人口と被害状況の調査にも取組んでいる。

犠牲者

概略

南京戦において圧倒的に多数発生し激しかったとされるのが、軍属を含む中国兵捕虜、軍服を脱いで民間人に紛れた敗残兵、あるいは、それら敗残兵ではないかとの疑いやその可能性により民間人が、日本兵により殺害されたとされる事件であり、様々な略奪、陵虐、放火などの事件である。これらの事件については当時も事態を知った諸外国から抗議を受け、戦後、東京裁判ではその犯罪性が厳しく追及されたものの、その被害実数や違法性ばかりか事件そのものの有無についても、問題となっている。

中国兵の犠牲者

中国軍の南京防衛兵力に関しては、6-7万(「南京戦史」偕行社)、10万(秦郁彦説、台湾公式戦史から)、15万(笠原十九司説・孫宅巍説)と諸説あり、その中での捕虜等になる前に戦死した人数や逃亡し終えた人数も諸説がある[32]ダーディンは約5万、上海派遣軍参謀長飯沼守は約10万、南京衛戍軍参謀(譚道平)は約8万としている[30]。南京防衛兵力については、(南京戦#南京防衛軍の総兵力に関する諸説)を参照。

また、中国軍の敗残兵には軍服を脱いで民間人に紛れて安全区へ逃走をはかったものが多数あった[33]

日中戦争当時の戦時国際法として有効なものは、日本と中国の双方が批准したハーグ陸戦条約であるが、その第4条には「俘虜は人道をもって取り扱うこと」と定められており、また第23条には、殺害などの害敵手段として禁止されていることとして、第3項「兵器を捨て、または自衛手段が尽きて降伏を乞う敵兵を殺傷すること」や敵兵に対して第4項「助命しないことを宣言すること」とされている。[要出典]しかし、一方で、日本陸軍は同年8月に陸軍次官名で「捕虜という名称もなるべく使わないように」と現地軍に通知、これがハーグ陸戦条約の厳密遵守の必要なしとするかのようにも解釈されたとする見方がある[注釈 4]。((南京事件論争#投降兵・捕虜の扱いと戦時国際法)を参照)

敗残兵・便衣兵に対する日本軍の対応

『南京戦史』によると、公式文書等に記載された捕虜・摘出逮捕した敗残兵・便衣兵への対応は以下のとおりである[35][注釈 5]

公式文書による捕虜・摘出逮捕した敗残兵・便衣兵への対応
部隊 総数 対応 出典 適用
第114師団歩兵第66連隊第1大隊 1,657
12、13日に(雨花門)(中国語版)外で収容
処断 1,657
13日午後
第114師団歩兵第66連隊第1大隊戦闘詳報 (雨花台事件)[36]
第6師団歩兵第45連隊第2大隊 約5,500
14日午前、下関で収容
釈放
14日午後
第6師団戦時旬報
第16師団歩兵第33連隊 3,096
10日 - 14日、紫金山北方から下関附近、太平山、獅子山附近の戦闘間
処断 3,096 歩兵第33聯隊戦闘詳報
第16師団歩兵第38連隊第10中隊 7,200
14日、(堯化門)(中国語版)附近
収容 7,200
17日、18日頃、南京へ護送
歩兵第38聯隊戦闘詳報
国崎支隊(歩兵第41連隊基幹) 120
3日 - 15日
不明 120 第9旅団戦闘詳報
歩兵第41連隊第12中隊 2,350
14日夕、江興洲
釈放 2,350 第12中隊戦闘詳報
第16師団歩兵第20連隊第4中隊 328
14日、(安全区)(中国語版)東方
処断 328 第4中隊陣中日誌 「銃殺ニシテ埋葬ス」
第9師団 約7,000
13日 - 14日
処断 約7,000 第9師団作戦記録概要
第9師団歩兵第7連隊 (6,670)
安全区掃蕩間
処断 (6,670) 歩兵第7聯隊戦闘詳報
(戦車第1大隊)第1中隊 (320)
14日、掃蕩間
処断 (70) 第1中隊戦闘詳報 戦争処置
第3師団歩兵第68連隊第1大隊 8 不明 8 第1大隊戦闘詳報
第3師団歩兵第68連隊第3大隊 25 不明 25 第3大隊戦闘詳報
第16師団歩兵第9連隊第2大隊 19 不明 19 第2大隊戦闘詳報
集計(公式文書) 約27,000[注釈 6] 収容 7450、釈放 7850、不明 172、処断 約12,000
公式文書以外による捕虜・摘出逮捕した敗残兵・便衣兵への対応
部隊 総数 対応 出典 適用
山田支隊(歩兵第65連隊基幹) 8,000
14日 幕府山附近で収容された14,000のうち非戦闘員6,000は釈放
逃亡 7,000、処断1,000
14日夜、4,000が逃亡、残余は観音門へ連行
戦史叢書 (幕府山事件)[37]
第16師団(第30旅団) 約2,000
24日 - 翌年1月5日、安全区内の(兵民分離)
収容 約2,000 佐々木少将私記』 その他入院中の500は収容
第16師団(第19旅団)歩兵第20連隊第12中隊及第3機関銃中隊 200 - 300 処断 200 - 300 『小戦例集』、『牧原日記』
第16師団第30旅団歩兵第33連隊 数百
16日、17日、紫金山北方
処断 数百 『佐々木少将私記』  
第16師団第30旅団歩兵第38連隊 数百
16日、17日、紫金山北方
処断 数百 『佐々木少将私記』 掃蕩戦間の処分
第16師団第30旅団 数千
24日 - 翌年1月5日、南京近郊、不逞の徒
処断 数千 『佐々木少将私記』 下関にて処分

一般市民の犠牲者

 
南京城内で避難民にまぎれて逃亡を企てた中国軍正規兵を調べる憲兵(毎日新聞昭和13年1月1日発行)

日本軍による南京市民に対する被害は、第二次上海事変の開始直後に起こった8月15日開始の渡洋爆撃と呼ばれる日本海軍機による南京空襲での死傷・戦災が最初であり、中国側の記録では10月までの二か月(その後も続く)の空襲で400人近くの市民が死亡した[38]。日本軍の空襲によって、多くの南京市民が市街から遠方に避難し始め、100万人を越えるとされた南京城市の人口は大きく減少し、一方で11月に日本陸軍の中支那方面軍が南京周辺の広大な農村地域の近郊六県を含む南京行政区に進入したため、農村地域等から多くの被災者が南京城市に流れ込む現象も起きた[39][要検証]なお、行政区としての南京市は上述の広大な農村部地域とその中の市場町を抱える、6つの県(県といっても、中国の県は伝統的に小さな単位であり、英語では日本の県がprefectureで郡がcountyとなるが、中国の県はcountyとされる)からなり、南京城市はその県の一つの中に存在する。

日本軍による南京城市陥落(12月13日)の前後に、日本軍の攻撃や掃討や暴力行為に巻き込まれた市民が少なからず存在したとされる(城外を出て長江を渡って逃げる途中の市民(婦女子も含む)が兵士とともに銃撃を受けて殺されたとの証言、日本兵による攻撃や暴力で殺害されたとの証言(新路口事件)がある)[40][要検証]

ただし、日本軍の南京占領が確定して戦闘が終結するまでに、危険を冒して南京に残った20名あまりの欧米の宣教師らが、南京市陥落前から組織した南京安全区国際委員会が管理する、南京市内の安全区へと多くの被災民が避難したが、その後も、城内の敗残兵狩りに巻き込まれた者や、安全区内外の一般民間人への暴虐行為は継続した[41][42][要検証]

一方で、安全区の外では、南京占領後も、日本軍による、中国民間人の老若男女の殺害事例が、当時安全区にいた欧米人の記録として報告された[43][要検証]また、日本軍が南京占領直後に中国側の発電所の技術者も虐殺した[44]という主張もある。日本側が電力インフラの復旧を行った。[要出典]

南京安全区国際委員会のメンバーによるスマイス調査では、南京市部(南京城区)での日本軍による民間人の殺害・拉致後殺害は計6千6百人と推測し、これを含め総計として1万2千人という推計値を示している。[要出典]

なお、我々が南京と通常呼んでいる地域は南京城市にせいぜい周辺を含めた地域であるが、(スマイス調査)ではその地域に限定せず、南京を中心とした広大な農村部地域においては2万6千人以上の犠牲があったと推計しているが、これも南京事件の被害に含める見解がある(笠原十九司等)[45]

南京安全区

(南京安全区)(英語版)とは、南京戦前の11月、ジョン・ラーベ及びアメリカ人宣教師たち(プラウマー・ミルズ、ジョン・マギーマイナー・シール・ベイツや女性宣教師ミニー・ヴォートリンなどを中心とする約15名)によって、戦災に巻き込まれた市民を救済するという名目で組織された南京安全区国際委員会(別称:南京難民区国際委員会)が、南京城市内に設定した地域である。

安全区設置の目的については、(ヴォートリンの日記に記されていた、安全区設立発案者のミルズの発言'try to encourage and comfort the Chinese army'から)、布教の為に中国軍の支援保護を行うことにあった[46]とし、その前提に1937年5月6日の全国基督教連盟による、プロテスタントである蔣介石の実質的な建国活動(=新生活運動:スローガンは民衆生活の軍事化・生産化・芸術化)への全面支援決議があったとする見方がある[47](安全区内に、戦闘中は中国軍の砲台が置かれ、戦闘後は中国兵の潜伏を許したことが確認されているとの主張がある[46])。上海安全区とは異なり中立性に疑義があったため日本からは承認されず、非公式なものであった[48]

安全区内の人口は南京陥落直後は約20万人(諸説あり)との推測値があり、南京城内の南京安全区以外の区域は住民が少ない状況となった[49]

南京安全区(別称:難民区)に対しては、日本軍は砲撃を仕掛けなかった(いわゆる「ラーベの感謝状」[注釈 7])。また占領後も日本軍は南京城市内で組織的な地域住民全ての虐殺といったことは行っていないが、安全区内でも個々の暴虐(例:敗残兵狩りの過程での一般人の逮捕と区外連れ出し後の処刑など)の記録はあり、決して過少ではない[52][53]。また、その後、安全区の人口が5万人ほど増えたとされるが、欧米人が設置した安全区が南京市内の中で安全であり、荒廃した市内などから安全区に移動したとされる[54]なお、安全区の人口については、(南京事件論争#人口推移)、(南京事件論争#人口推移の論点)を参照。

生起した原因

南京事件が起きた原因(ただし、規模については論議ある)としての日中両軍の対応について、日中歴史共同研究によると、日本側の研究者は以下のように評価した[注釈 8]

日本側の問題としては、宣戦布告のない「事変」であったために日中両国が批准したハーグ陸戦条約を日本陸軍が意識的に徹底せず(戦時国際法関連は(南京事件論争#投降兵・捕虜の扱いと戦時国際法)説明あり)、そのため中国兵捕虜の取り扱い指針の欠如と占領後の住民保護を含む軍政方針の欠如が発生したこと、また他方、補給を無視した進軍が略奪を招いたことによる軍紀の緩み、非行を取り締まる憲兵の少なさ、後続として送り込まれた予備兵の紀律の低さなどが指摘されている[55][56]

また、捕虜となることを恥とする習慣から相手国の捕虜への軽侮につながったことなどが指摘されている[57]また、日中戦争開始頃からの中国軍から受けた戦闘などの被害への復仇のために、日本兵が中国軍人などを人道的に扱わなかったとする記録もある[注釈 9][要検証]

中国側の問題としては、防衛戦の誤り、指揮統制の放棄(南京城司令官であった唐生智は「わが血肉をもって南京城と生死を共にする」と誓い徹底抗戦を叫んでいながら、結局、蒋介石の南京放棄への方針変更により、南京を脱出)、民間保護対策の欠如など((南京戦#評価)にも記載あるとおり、日本軍の開城勧告に応じず、脱走困難な部下らを見捨てていち早く南京を脱出したり、十分な住民保護を怠ったことなど)が指摘されている[55]南京安全区国際委員会ジョン・ラーベも中華民国政府の対応を批判している[55]

欧米人による報道・反応

米英メディアによる報道

当時、南京には欧米人記者5名が駐在しており、日本軍占領後に船で上海に移動したが、5名の記者達は、一部は、ベイツ宣教師から渡された声明[59]をそのまま、一部は声明[59]にアレンジまたは自分の体験を加え、欧米で南京事件を報道した[60]。そして、アメリカの『(シカゴ・デイリーニューズ(英語版))』(12月15日付)[61]や『ニューヨーク・タイムズ』(12月18日、19日付)[62]、イギリスの『タイムズ(ロンドン・タイムズ)』(12月20日)[63]のような有力紙の記事、ロイター通信社による新聞記事によって、事件初期の殺人、傷害、強姦、略奪などの犯罪行為(Nanjing Atrocities)が日本軍によって行われたとして伝えられて報道された[64]。1938年以降も新聞記事や雑誌(アメリカ雑誌「ライフ」誌の特集(1月、5月)で報道される[65]。池田悠によれば、発信源はほぼ全て現地に残留した米国人宣教師たちで、彼ら宣教師による事件の創作を中国政府が利用した、という[66]

事件発生後の外国人の反応

当時、南京に在住した欧米人は、日本に家族をおいていた人もいて、(南京戦の前の)南京在住の日本人との交際などから得た好印象を日本に対して持つものもいたし[67]、「日本軍の入城後の秩序の安定」への期待が、南京攻略時に在住した記者の書いた『ニューヨーク・タイムズ』(12月18日)の記事やドイツ人ビジネスマンのジョン・ラーベも記録している[注釈 10]。しかし、南京戦後は、日本軍入城前後より戦闘終了後に日本軍が戦時国際法違反を行い、それも人道上、非常に問題ある行為を看過できないほど行ったとラーベ、マギー、ベイツらが記述し、またラーベ、ベイツ、ヴォートリンは中国兵による放火や暴行も記録している[70]

中国政府の対応

中華民国(国民党)

1938年1月に国際連盟の第100回理事会で中国の顧維鈞代表は日本の侵略を非難し、南京事件に関連した発言も行った[71][72]

国民政府は、1937年7月、「出版法」を修正して戦時言論統制への布石を打ち、8月、「修正戦時新聞検査標準」を制定し、南京から武漢、重慶へと撤退していく中で、新聞・雑誌・図書に対する審査を一段と強化していった[73]

国民党の新聞中央日報、(新華日報)には、戦闘的気運の高揚を目指す記事が多く、戦勝の記事、勝利への確信の記事が繰り返される一方、敗北や混乱の報道はほとんどなされておらず、南京については時折小さな報道記事やアメリカの上海新聞での新聞「大美晩報 ((Shanghai Evening Post & Mercury)(英語版))」や「密勒氏評論報 (The China Weekly Review: (ジョン・ウィリアム・パウエル)(英語版)主幹[要出典])」などに掲載された記事を翻訳して伝えるという形であった[74]関根謙は、「「南京事件」に対する中国新聞界の姿勢は、今から見るときわめて異様だが、戦意高揚のために敗北と壊滅は語らないという暗黙の了解が、知識人の間にあったというのは言いすぎだろうか。」と述べた[75]

蔣介石は、1938年7月7日漢口での「日本国民に告ぐ」において、日本軍の略奪、暴行、殺人を非難しているが、南京事件と特定していない[76]。蔣の夫人宋美齢は、1938年1月5日に漢口の総統司令部からマサチューセッツ州に住むウェルズリー大学の同窓生のミリアム・H・クラークに宛てた手紙で「彼らは上海と南京の間で五体満足な男性すべてを一人ずつ、あるいは束にまとめて射殺しているのです。わずかに生き残った五体満足な男は、日本軍の使役を強要されています。南京において彼らは冷酷にも何千人も屠殺いたしました。同様な虐殺は華北全体でも行われています。」と書いた[77]

中国共産党

事件当時、中国共産党軍は陝西省延安の山岳地帯にいた[78]。1938年1月1日に武漢で発行された中国共産党広報誌『群衆』では南京で残虐行為が起きたという短評が発表された[79]

遠藤誉によれば、中華人民共和国では事件についてほとんど触れられることはなく、1982年の第一次教科書問題をきっかけに、人民日報が初めて「南京大虐殺」を解説したのは1982年8月であった[78]。戦後の中華人民共和国刊行物での記載をみると、中共中央文献研究室編纂『毛沢東年譜』での1937年12月13日欄には、「南京失陥」(南京陥落)とあるだけで、全9冊で6000頁以上あるこの年譜では「南京大虐殺」に一言も触れていない[78]。1957年の中学教科書(江蘇人民出版社)には南京大虐殺が書かれていたが、1958年版の『中学歴史教師指導要領[注釈 11]』には「日本軍が南京を占領し、国民政府が重慶に遷都した」とあるのみで、60年版でも1975年版の教科書『新編中国史』の「歴史年表」にも虐殺について記載がない[78]。遠藤は、毛沢東が虐殺に触れなかったのは、事件当時、中国共産党軍が日本軍とは、まともには戦わなかった事実が知られることや、国民党軍の奮闘と犠牲が強調されるのを避けたかったためだったとしている[78]

日本政府の反応

外務省本省には福井淳南京総領事代理からの電信報告や岡本季正上海総領事から南京安全区国際委員会が作成したアトロシテーズの詳報が送られてきた[80]。東亜局長石射猪太郎は、一月六日木曜日の日記に「上海から来信、南京に於ける我軍の暴状を詳細し来る、掠奪、強姦目もあてられぬ惨状とある。嗚呼之れが皇軍か。日本国民民心の退廃の発露であろう。大きな社会問題だ。」と記した[81][注釈 12]。東亜局第一課長だった上村伸一は「南京安全区国際委員会からの抗議も、南京総領事館を経由して外務省の本省に寄せられた。東亞局第一課の部屋には、報告書や写真が山積みとなった。」と回想した[85]。石射は三省事務局長会議で度々陸軍側に警告し、広田大臣からも陸軍大臣に軍紀の粛正を要望した、という[84]。広田は、杉山陸相に軍紀粛正を要望したが、閣議に南京事件を提起しなかった[80][注釈 13]。閣僚の多くは南京事件について知らされず、東京裁判では広田の「犯罪的な過失」と看做された[87]。1938年1月下旬、陸軍は参謀本部第二部長本間雅晴少将を南京に派遣し、その調査を受け、2月に、中支那方面軍司令官松井石根が召還された[87]

教育総監畑俊六大将は、1月29日付日誌に「支那派遣軍も作戦一段落と共に軍規風漸く頽廃、掠奪、強姦類の誠に忌はしき行為も少なからざる様なれば、此際召集予后備役者を現役者を以て代らしめ、又上海方面にある松井大将も現役者を以て代らしめ、又軍司令官、師団長等の招集者も逐次現役者を以て交代せしむるの必要あり。」と記した[88]第十一軍司令官の司令官として上海に上陸した岡村寧次中将は、参謀宮崎周一大佐、中支那派遣軍特務部長原田熊吉少将、杭州特務機関長萩原 (萩原直之?[89]) 中佐等から聴取して総合し、「南京攻略時、数万の市民に対する掠奪強姦等の大暴行があったことは事実である。」「第一線部隊は休養困難を名として俘虜を殺してしまう弊がある (註 後には、荷物運搬のため俘虜を同行せしめる弊も生じた。)」「上海には相当多数の俘虜を収容しているがその待遇は不良である。」「最近捕虜となったある敵将校は、われらは日本軍に捕えられれば殺され、退却すれば督戦者に殺されるから、ただ頑強に抵抗するだけであると云ったという。」と回想した[90]

1937年8月28日、憲兵司令部警務部長通牒「時局に関する言論、文書取締に関する件」では、「国境を超越する人類愛又は生命尊重、肉親愛等を基調として現実を軽蔑する如く強調又は諷刺し、為に犠牲奉公の精神を動揺減退せしむる虞ある事項」などが言論取締りの対象とされた[91]

戦後の軍事裁判における扱い

1945年6月から1947年3月にかけて敗戦国日本の戦犯裁判にあたって連合国戦争犯罪委員会極東小委員会と中華民国は日本人戦犯合計3147人を選定し、GHQに提出した[92]。1945年冬、国民政府は戦争犯罪処理委員会を設立した[93]1946年2月15日国民政府国防部軍事法廷(南京軍事法廷)が成立した[93]。南京における事件の「主要罪犯」として選定されたのは第6師団谷寿夫だった[92]。谷は1946年2月に東京で逮捕され、10月南京法廷に送られた[94]

南京裁判

検察報告

1947年2月の南京地方院検察所「敵人罪行調査報告」では、「敵(日本)側の欺瞞妨害など激烈にして民心消沈し、進んで自発的に殺人の罪行を申告する者甚だ少」く、日本軍の暴行を語らないもの、否認するもの、体面を憚って告知しないものがおり、調査は困難を極めたが、「確定せる犠牲者は既に30万に達し、この外なおまだ確証を得ざる者20万人を下らない」とされた[95]。南京で集団屠殺(虐殺)を行った部隊は、中島、畑中、山本、長谷川、箕浦、猪木、徳川、水野、大穂の9個単位であった[95]

南京地方院検察所敵人罪行調査報告書における犠牲者数(1947年2月)[95]
場所 犠牲者数 証言・証拠
新河 2,873 盛世微、昌開運証言
兵工廟、南門外花神廟 7,000余 丙芳縁、張鴻儒証言
草鞋峡 57,418 魯甦証言
漢中門 2,000 伍長徳・陳永清証言
霊谷寺 3,000 漢奸高冠吾の無主孤魂(無縁仏)碑および碑文
その他 155,300 崇善同、紅卍字会埋葬記録
合計 279,586

判決

1947年3月10日南京国防部軍事裁判所(裁判長:石美瑜)は、被告の第6師団司令官谷寿夫に対して次のような事実認定と判決を下し、死刑を申し渡した[96][97]

公訴事実[96]
  • 谷寿夫率いる第6師団は、中国軍の強力な抵抗に対してその恨みを晴らそうと入城後計画的な虐殺をおこない報復した。先鋒部隊の谷部隊は12月12日暮方、中華門を攻略し、虐殺が始まった。翌13日朝、中島・牛島・末松などの部隊と南京市各地区に分かれて大規模な虐殺、放火・強姦・略奪をおこなった。安全区の外国人は抗議したが、日本軍指導者は放置した。 虐殺がひどかった時期は12月12日から12月21日までで、中華門外の花神廟・宝塔橋・石観音・下関の草鮭峡などで日本軍は集団射殺し、遺体を焼却し証拠隠滅を図った。この虐殺による中国軍人・民間人の犠牲者は19万人余で、このほか遺体を慈善団体が埋葬したものが15万体余りあり、合計30万人余となった。
事例
  • 12月12日、農村民の王徐夫人は中華門外下埠頭で日本軍にさらし首にされた。
  • 13日、村人魏小山は谷部隊が中華門堆草巷に放火中に殺され、僧侶2名、尼僧3名は中華門外の僧庵で殺された。
    • 陶湯夫人は中華門東仁厚里五号で日本軍に輪姦されてから腹部を切り開かれた。
    • 妊婦蕭余、16歳の少女黄桂英、陳姉妹、63歳の婦人が中華門地区で暴行された。
    • 農村の少女丁は中華門堆草巷で、日本兵に輪姦後殺された。
    • 13日から17日にかけて中華門外駐屯日本軍は、村人30人余に水に入って魚を捕ることを強制し、従った者は凍死し、拒否した者は殺された。
    • 老人を木の枝に縛って吊し、射撃練習をした。
    • 日本軍の将校二人が殺人競争をおこない、一人は105人、もうひとりが106人を殺した。
    • 日本軍は中華門外で少女を強姦した後、通りかかった僧侶に強姦を強要し、僧が拒絶すると宮刑に処して殺した。中華門外土城頭で3人の少女が日本軍に強姦された後、自殺した。
  • 14日、市民姚加隆の妻が中華門斬龍橋で強姦後殺された。8歳と3歳の子どもが泣いていると銃剣で突き刺して生きたまま焼き殺した。
  • 15日午後1時、中国の軍人警察官二千人余は漢中門外で機関銃で射殺され、焼き殺された。
  • 16日午後6時、華僑招待所に集まっていた難民5千人余が中山埠頭で機関銃で射殺され、死体は長江に捨てられた。二人が生存した。
  • 安全区国際委員会によれば、16・17日の両日、中国人女性1000人以上が猟奇的で残虐な方法でレイプされた。日本軍は夜ごと侵入し、老若を問わず連続強姦した。
  • 18日夜、城内の市民が逃げ込んだ幕府山の麓の五所村で捕らえられた中国軍人・民間人57,418人は、餓死か拷問に遭い生き残りの大勢は針金で縛られ下関の草蛙峡で機関銃で射殺された。
  • 19日、農村婦人1名は中華門外の東岳廟で刺殺され、竹竿を陰部に挿入された。
  • 12月20日までに日本軍は計画的な放火を行い、南京の半分は燃えた。中華門循相里の家屋数10棟、中華門釣魚巷・湖北路・長楽路・又閘鎮の家屋数百棟も全焼した。すべての消火設備が略奪され、救済しようとした者は殺された。
  • 日本軍は、食糧・家畜・食器・骨董品、国際赤十字病院内では看護婦の財物、病人の布団、難民の食糧をすべて略奪した。アメリカ大使館職員ダグラス・ジェンキン、宣教師グレイス・パウアー、ドイツ人のジョン・ラーベ、バーチャード、ポブロ、ジェイムセンも略奪をうけた。
証拠[96]
被告の反論

谷の反論[96]

  • 谷の部隊第6師団は入城後中華門一帯に駐屯し、12月21日にすべて蕪湖に移動した。中華門一帯は激戦地であり、住民はすべて避難しており、虐殺の対象となるような者はいなかった。
  • 被害者はみな、日本軍の部隊番号を指摘できていない。虐殺事件は第16師団(司令官中島今朝吾)と第114師団(司令官末松茂治)のおよびその他の部隊が責任を負っている。犯罪行為調査表にも「中島」の字句が多く載せられている。 谷部隊第6師団は軍規厳正で一人も殺害していない。
  • (小笠原清)の証言以外に、参謀長下野一霍・旅団長(坂井徳太郎)・柳川部隊参謀長田辺盛武・参謀藤本鉄熊の召喚訊問を要請したい。
  • 本事件の証拠はすべて偽造であり、罪の根拠として不十分である。
被告の反論への判決

この弁明について法廷は、「責任を逃れようとする弁解」であるとし、暴行の事実は明白で、強弁する余地はないと以下、判定した[96]

  • 犯罪行為を共同で実行した者は、発生したすべての結果に対して松井・中島・牛島・末松・柳川の各軍事指導者が共同で責任を負わなければならない。調査表に「中島」の字が載せられているとか、被害者が日本軍の部隊番号を指摘できていないなどの言辞を口実として責任のがれはできない。
  • 虐殺・強姦・略奪は被告部隊の南京駐留期間内に発生し、中華門一帯で放火・殺人・強姦・略奪事件は459件に達した。暴行は被告部隊による行為とする証言が多くある。
    • 范実甫証言「谷蕎壽夫の部下で殺人・放火・強姦をおこなわないものはおらず、もっとも残忍なのが谷壽夫の部隊」「殺人はおよそ十数万人にもおよんだ。」家の向い側の孫娘は谷の部下13人に強姦されたが、悲鳴をあげたので日本軍に下腹部を切られて殺された。隣の魏小山が谷壽夫部隊が放火したので消火に行ったところ日本軍に斬殺されたのを見た」
    • 丁長栄証言「私の子どもら7名は谷部隊兵士に銃で殴殺された。中華門賽虹橋で二人の女性が日本軍に強姦されたあと銃剣を陰部から腹部に突き刺され、 腹から腸がとびだして死んでいるのを見た」
    • 徐承鋳証言「実兄は谷壽夫部隊に徴発され雨花台で銃でなぐられて殺された」
    • 欧陽都麟証言では、12・13両日で中華門内外は死体が散乱し、妊婦は銃剣で腹部を刺され、腹から胎児がとびだして死んだ。ある女性は銃剣で陰部を刺され、剣の先が臀部にまで突きぬけて死んだ。80歳の老婦人も強姦されて殺された。
    • 張鴻如証言「殺人・放火・強姦のもっともひどかったのは谷壽夫部隊だった」
  • 谷部隊は保定、石家荘一帯でも住民の衣類・骨董品、家具を略奪した。浙江省徳清県県境で平民2名を惨殺した。
  • 日本人証人(小笠原清)は、被告部隊が暴行をはたらいたことがないというのは信ずることができなかったと述べた。
  • 召喚要請された4名は南京大虐殺事件の共犯容疑者で、私情からかばって陳述する。また被告の要請は引き延ばしである(召喚は認められない)。
  • 証人千人余はみな身をもってその状況を体験したのであり、目撃した。
  • 被害者の遺体・頭蓋骨数千体は本法廷により掘り出された。
  • 日本軍は殺人をゲームや娯楽にしていた(『東京朝日新聞』に掲載)。
  • 虐殺の写真、虐殺都市の映画は日本軍が撮影したものであり、それによって武勲を誇示しようとした。

これらは被告らが共同で暴行をおこなった証拠であり、「被告はついにでまかせで虐殺を抹殺しようとし、偽造であるなどと妄言を弄したが、全く理由にはならない」と難じた[96]

結論

被告は兵を放任し捕虜および非戦闘員を虐殺し、強姦・略奪・財産破壊などの暴行をおこなった。殺戮にあった者は数十万に達した。これは戦争犯罪および人道に反する罪であり、ハーグ陸戦法規(4条2項、23条3款・7款、28条、46条、47条)違反、戦時捕虜待遇条約(2条、3条)違反、戦争犯罪裁判条例(1条、2条2款、3条1款・4款・24款・27款、11条)、中華民国刑事訴訟法291条前段、中華民国刑法(28・55・56・57条)によって、極刑に処す[96]

1947年4月26日に谷は銃殺された[93]。その後7月には磯谷廉介中将も南京事件の責任を問われ、終身刑の判決を受けた[92]。1948年1月には第6師団中隊長(田中軍吉)が三百人斬りを行ったとして、また第16師団歩兵第9連隊の野田毅向井敏明百人斬り競争を行ったとして死刑となり、3人は処刑された[93]。8月南京法廷は香港攻略戦等での俘虜および民間人殺害・強姦の罪で酒井隆中将を死刑とし、9月に処刑した[92][93]

谷寿夫への判決文や裁判資料や証言は、中国政府の要請によって2015年10月9日、ユネスコ記憶遺産に登録された[104]

東京裁判

1946年(昭和21年)5月3日に開廷した東京裁判では「第二類殺人の罪」訴因45として、被告荒木貞夫橋本欣五郎畑俊六平沼騏一郎広田弘毅板垣征四郎賀屋興宣木戸幸一松井石根武藤章鈴木貞一梅津美治郎は1937年12月12日以降、訴因2の条約に違反して南京を攻撃し、かつ国際法に反して住民を鏖殺することを日本軍に不法に命じ、かつ許すことにって不法に員数不詳なる数万の中華民国の一般人および武装兵を殺害し殺戮した、と告訴された[105][106]。このほか1938年10月21日以後の広東攻撃(訴因46)、1938年10月27日前後の漢口攻撃(訴因47)、さらに1944年6月の大陸打通作戦における湖南省長沙衡陽攻撃、11月の広西省桂林柳州に対する攻撃と殺戮が告訴された(訴因48-50)[105]

「第三類通例の戦争犯罪及び人道に対する罪」訴因55では、被告土肥原・畑・星野・板垣・賀屋・木戸・木村・小磯・武藤・永野・岡・大島・佐藤・重光・嶋田・鈴木・東郷・東条・梅津は、1941年12月7日から1945年9月2日までの間に、アメリカ、イギリス連邦、フランス、英仏・オランダ・フィリピン・中華民国(1931年9月18日以降)の数万の俘虜と一般人に対し戦争の法規慣例上の義務を無視し、戦争法規に違反した[105]として一括して訴追された。上海派遣軍司令官の朝香宮鳩彦王については、皇族であったことから占領軍の戦後処理の方針により訴追されなかった[107]

1947年11月24日、松井被告への尋問が行われた[108]

検察側証人
  • ジョン・マギーは(日本兵による殺害、強姦、強盗について証言)した[109]
  • また、裁判開始前の1946年3月31日の宣誓口述書でティルマン・ダーディンニューヨーク・タイムズ記者は陥落の2、3日後に中国兵が40人か50人の団体で引出され、揚子江近くでの日本軍による銃殺を見た、ただし漢口の残虐事件があったという報道に対しては見てないと証言したが検察側が不提出とした[110]
弁護側証人

東京裁判に出廷した日本人証言は宣誓した上で証言し、かつ検察官による反対尋問が行われた[111]。なお、中国人証人に対しての反対尋問は行われていない[111]

  • 上海派遣軍法務官兼検察官の塚本浩次は担当した案件の大部分は散発的な事件で、殺人は2,3件で、放火犯も集団的虐殺犯を取り扱っていないと証言した[111][112]
  • 当時情報収集を主務としていた中支那方面軍参謀の中山寧人は、婦女子への暴行や掠奪は小規模なものがあったが、市民への大規模虐殺は絶対にないと宣誓供述書で証言[112][113][111]
  • 中澤三夫第16師団参謀長は、組織的集団的掠奪や強姦はなかったし、掠奪命令や黙認したこともない。散発的な風紀犯はあったが処罰されている。また、南京の市民からは戦場での掠奪や破壊は大部分が退却する中国軍と、それに続いて侵入する窮民の常套手段であると直接聞いた、と証言[111]
被告の陳述

被告松井石根中支那派遣軍司令官は、検察側の主張するような大規模虐殺は終戦後の米軍放送によって初めて知ったもので、そのような事実は断じてない、一部若年将兵の暴行があったが即刻処罰しているし、また戦乱に乗じて中国兵や一部不逞の民衆が暴行掠奪を行ったものも少なくなかったので全てを日本軍の罪行とすることは事実に反する、と陳述した[112]

判決

判決は1948年(昭和23年)11月4日に「第二章法(C)起訴状」、11月11日に「第八章 通例の戦争犯罪、南京での暴虐(The Rape of Nanking)」、11月12日に「第十章判定[114]」が朗読された[115][116]

起訴状

「起訴状」では、訴因45から訴因50(訴因44は除く)までの訴因は、攻撃の不法性か、それとも戦争法規違反で訴追しているのか、明瞭ではなく曖昧である。戦争法規違反は訴因54・55とも重複している。訴因39から訴因52まで(訴因44は除外)について判定する必要がない、とされた[115][117]

日本軍の戦争犯罪

「通例の戦争犯罪(残虐行為)」では、以下が事実認定された[115][118]

1937年12月朝、日本軍が南京市に接近すると、百万の住民の半数以上と、南京安全区国際委員会を除く中立国人は市外へ避難した。約5万の残留軍以外の中国軍は撤退した。12月12日夜日本軍が南門に迫ると、中国軍は北門と西門から市外へ遁走したり、武器と軍服を放棄し安全区に避難した。12月13日朝の日本軍入城の際、全抵抗は止まっていた。目撃者によると、日本兵は市内で男女子供を無差別に殺害し、強姦・掠奪・放火を行った。

  • 日本占領後2、3日の間に、1万2千人の中国人の非戦闘員が死亡した。
  • 占領後の最初の一カ月間で約2万件の強姦事件が発生した。犠牲者や家族が反抗すると殺された。幼い少女と老女さえも強姦され、アブノーマル加虐性欲による強姦事例が多数あった。多くの女性が強姦後に殺され、遺体は切断された。
  • 日本兵は、欲しいものは全て掠奪した。目撃者によれば、一般人を呼び止め、価値あるものを所持していないと射殺された。多くの住宅や店が掠奪され、トラックで運び去られた。
  • 日本兵は店舗や倉庫を掠奪後、放火した。商店街太平路、商業区域、一般人の住宅を兵は焼き払った。 放火は六週間続き、全市の約三分の一が破壊された。
  • 中国兵が軍服を脱ぎ捨てて住民の中に混りこんだという言い訳で、組織的な大量殺戮が行われた。
  • 中国の一般人は城外へ連行され、機関銃と銃剣で殺害された。徴兵年齢にあった中国人男性の被害者は2万人以上。
  • 南京の周囲200中国(66マイル、約1万km)以内の部落は、同じような暴行を受けた。
  • 避難民5万7千人以上が収容され、収容中に飢餓と拷問で多数が死亡した。生残った者の多くは、機関銃と銃剣で殺された。
  • 降伏した中国兵は72時間内に揚子江岸で機関銃掃射で射殺された。捕虜3万人以上が殺された。裁判の真似事さえ行われず虐殺された。
  • 日本軍が占領してから最初の六週間に、南京とその周辺で殺害された一般人と捕虜の総数は20万以上。埋葬隊記録では155,000体だが、これは焼き棄てられた死体や、揚子江に投げこまれた死体を計算に入れていない。
  • 日本の大使館員は12月14日に『軍は南京攻撃を決定したが、大使館は緩和するつもりだ』と南京国際安全地帯委員会に通告した。秩序維持のための日本軍憲兵は17名と伝えた。日本大使館による軍への抗議が何の結果もなかったので、日本大使館員は宣教師が日本内地で宣伝し、世論によって日本政府と軍を抑制させてはどうかと提案した。ベーツ証言によると、陥落後2週間半から3週間にわたって暴力はきわめて激しく、6週間から7週間にわたって深刻であった。安全区秘書スマイスは、最初の六週間は毎日2通の抗議を提出した。
  • 被告松井は18日戦没者慰霊祭声明で「戦争に禍せられた幾百万の江浙地方無辜の民衆の損害に対し、一層の同情の念に堪えぬ」と言及しており、また残虐行為を聞いたということを松井も武藤章大佐も認めている。これらの残虐行為に対して、諸外国の政府が抗議を申込んでいたのを聞いたことを松井は認めている。しかし、救済策は取られず、松井らの入城後何週間も状況は変わらなかった。
  • 南京の外交団、新聞記者、日本大使館員は、南京残虐事件を報告した。日本公使伊藤述史は南京の日本大使館や外交団から報告を受け、外務大臣広田に報告した。広田はそれらを陸軍省(梅津次官)に送り、日本首脳部連絡会議で討議された。残虐行為についての新聞報道は拡散し、朝鮮総督南も新聞で読んだ。世界中での報道や世論によって、日本政府は松井らを召還したが、処罰しなかった。松井は、畑と交代したのは、南京での残虐行為のためでなく、軍務終了によって隠退するためだったと述べている。
  • 日本軍の暴行は、苦労して陥落させた後の一時的な行為として免責できない。強姦・放火・殺人は、攻略後6週間、松井と武藤の入城後4週間、大規模に続けられた。
  • 1938年2月5日、守備隊司令官AMAYA少将は、残虐事件を海外で報道することによって、外国人が中国人の反日感情煽動していると外交団に対して非難した。この声明は日本政府の態度を反映している。
判定

被告松井は、訴因1・27・29・31・32・35・36・54・55で訴追されたが、共謀罪を構成する共同謀議の証拠は発見できなかった[114]。1937年と1938年の中国での松井の軍務を、侵略戦争とは見倣せない[114]。訴因27について検察は証拠を提示できなかった[114]

中国軍が撤退し無防備となった都市を占領後、日本軍は、無力な市民に対する身の毛のよだつ残虐行為 (atrocities) 、大量虐殺殺人強姦、略奪、放火を長期間実施した[114]。残虐行為を日本人証人は否認したが、様々な国籍の中立国の目撃者による証言とその疑う余地のない信頼性は圧倒的である。残虐行為は1937年12月13日から1938年2月初めまで続き、数千の婦人が強姦され、10万余の人が殺害され、掠奪され、焼かれた[114]。残虐行為が最高潮にあった12月17日に松井は入城しており、これらの暴行を知っていた。憲兵隊と領事館員から報告を受けていることを松井は認めている。松井は事件を知っていたが、暴行を止めさせる対策をとらなかった。占領前に厳正を命じたが、効果はなかった。指揮官被告には事件の責任があり、軍を統制し、南京市民を保護する義務と権限をもっていた。義務の不履行について刑事責任があり、訴因55について有罪、訴因1・27・29・31・32・35・36・54について無罪とする[114]

1948年12月23日、松井は処刑された。同日、南京事件時の外務大臣広田弘毅も対策をとらなかった不作為として処刑された(A級戦犯[119]。その後、この松井への判決や、東京裁判および南京裁判そのものへの批判や疑問点が多数の研究者より提出されており、検察側の主張や判決での事実認定に対する疑義も出されており、論争になっている。[要検証]

東京裁判の問題点や批判については、(極東国際軍事裁判#裁判の評価と争点)および(南京事件論争#戦後の戦犯裁判の検証)を、諸研究により被害の事実については(南京事件論争#主要な論点)参照。

「人道に対する罪」と訴因

ニュルンベルク裁判の基本法国際軍事裁判所憲章で初めて規定された「人道に対する罪」が南京事件について適用されたと誤解されていることもあるが、南京事件について連合国は交戦法違反として問責したのであって、「人道に関する罪」が適用されたわけではなかった[120]

東京裁判独自の訴因に「殺人」がある。ニュルンベルク・極東憲章には記載がないが、これはマッカーサーが「殺人に等しい」真珠湾攻撃を追求するための独立訴因として検察に要望し、追加されたものである[121]。これによって「人道に対する罪」は同裁判における訴因としては単独の意味がなくなったともいわれる[121]。しかも、1946年4月26日の憲章改正においては「一般住民に対する」という文言が削除された。最終的に「人道に対する罪」が起訴方針に残された理由は、連合国側がニュルンベルク裁判と東京裁判との間に統一性を求めたためであり、また法的根拠のない訴因「殺人」の補強根拠として使うためだったといわれる[121]。このような起訴方針についてオランダとフィリピン(戦後アメリカの植民地から独立)、中華民国側からアングロサクソン色が強すぎるとして批判し、中華民国側検事の向哲濬(浚)は、南京事件の殺人訴因だけでなく、広東・漢口での残虐行為を追加させた(訴因46-50)。

東京裁判において訴因は55項目であった(ニュルンベルクでは4項目)が、大きくは第一類「平和に対する罪」(訴因1-36)、第二類「殺人」(訴因37-52)、第三類「通例の戦争犯罪及び人道に対する罪」(訴因53-55)の三種類にわかれ、南京事件はこのうち第二類「殺人」(訴因45-50)で扱われた[122][123]

名称の種類と変遷

南京事件については、「南京大虐殺(ナンキンだいぎゃくさつ)[124][125][126][127][128]」、「南京大虐殺事件(ナンキンだいぎゃくさつじけん)[129]」 「南京虐殺事件(ナンキンぎゃくさつじけん)[130]」「南京残虐事件(ナンキンざんぎゃくじけん)」「南京暴虐事件(ナンキンぼうぎゃくじけん)」「南京暴行事件(ナンキンぼうこうじけん)」「南京アトロシティー[131]」「南京大残虐事件[132]」など、多様な表記と呼称がある。

なお、1913年清朝復活を企図した張勲による第二革命での南京事件が「南京虐殺事件」と当時報道されている[133]

また1927年の南京で中国国民軍が日本人など外国人に暴虐行為を加えた事件は「南京事件(the Nanking Affairs)」[134]や「南京汚辱事件」とも表記された[135]

東京裁判

1946年(昭和21年)4月29日に起訴され、5月3日に開廷した東京裁判での呼称は「訴因第四十五」であり、ここでは鏖殺(おうさつ)・殺戮と記述されている[注釈 14]。開廷一週間後の朝日新聞は「南京大虐殺事件」と報道[注釈 15]、同年10月9日の貴族院帝国議会では星島二郎が「南京事件」といっている[138]

検察は「南京残虐事件」「南京事件」「南京強姦」、不提出書類では「南京ニ於ケル虐殺」「南京大虐殺」、弁護団は「南京略奪暴行事件」を用いた[注釈 16]。1948年の判決では和文「南京暴虐事件」[注釈 17]英文「THE RAPE OF NANKING」[140]と表記された[141]

研究書などでの表記

  • 1956年の『世界歴史事典』[142]1961年の『アジア歴史事典』[143]では「南京事件」で立項している[144]
  • 1966年には(五島広作)と下野一霍の共著『南京作戦の真相』(東京情報社)が、1967年には洞富雄が『近代戦史の謎』(人物往来社)が、1968年には家永三郎が『太平洋戦争』(岩波書店)で「南京大虐殺」と記述した[145]
  • 1971年7月の参議院で西村関一が「南京虐殺事件」「南京大虐殺事件」と述べた[146]
  • 1971年8月末から朝日新聞で連載「中国の旅」を開始した本多勝一は南京事件、南京大虐殺、南京大暴虐事件と表記[147]洞富雄本多勝一が『中国の旅』で中国語の「大屠殺」を翻訳したのが「大虐殺」の初出ではないかとする[148]。雑誌1971年8月号で「南京大虐殺」を使用[][149]
  • 1972年4月に鈴木明が「諸君!」に「『南京大虐殺』のまぼろし」を発表し[150]論争が開始されるとともに「南京大虐殺」がマスコミ報道されるようになった[151]
  • 歴史学者の洞富雄は1972年に『南京事件』[注釈 18]を刊後、鈴木明への反駁として1975年に『南京大虐殺--「まぼろし」化工作批判』[152]を刊行し、以降、著書名でも「南京大虐殺」を使用する[153]。なお洞は「大虐殺」という表現は好まないが版元の要請に応じたと述べている[148]。また洞が編集した『日中戦争史資料8』[注釈 19]は、1973年版では「南京事件」が使用されていたが、1985年青木書店の再刊では『南京大残虐事件資料集』と改題された[154]。一方で藤原彰本多勝一との共著では1987年の著書名に「南京事件」を使用し[155]、虐殺派の研究会は「南京事件調査研究会」と呼称した[注釈 20]
  • 秦郁彦は「虐殺」に括弧を使用したり[156]、また笠原十九司は「南京事件は南京大虐殺事件の略称」とし[157]、著書名でも「南京事件」を使用する[158]
  • 2010年の日中歴史共同研究においては、両国委員による自国語論文(報告書)[注釈 21]では、日本語論文で「南京虐殺事件」[160]、中国語論文で「南京大屠杀」[161]の表記をそれぞれ使用した。両国論文(報告書)の翻訳版[注釈 22]では、日本語論文翻訳版(中国語論文の日本語訳)で「南京大虐殺」[162]、中国語論文翻訳版(日本語論文の中国語訳)で「南京虐杀事件」と「南京大屠杀」[163]、英語翻訳版(日本語論文の英訳)で「Nanjing Massacre」[164]の表記をそれぞれ使用した。

教科書における表記

  • 1946年の文部省小中学校教科書[注釈 23]では事件について記述がなされたが事件名は表記されなかった[165][166]1947年学校教育法教科書検定制度が導入後1952年の高校用教科書「現代日本のなりたち 下」(実業之日本社)では「南京暴行事件」と表記された[166][167][168]
  • 1955年(昭和30年)、日本民主党が「うれうべき教科書の問題」というパンフレットで「(社会科)教科書は偏向している」と主張する第一次教科書批判が起こる[169]。同年の保守合同による自由民主党成立後、55年体制下で教科書への検定強化が進んだ。1955年の大阪書籍、1964年の東京書籍などの教科書には南京攻略について記述されるにとどまり、残虐行為については記述されなかった[166][167][169]。なお1962年に家永三郎が編集した『新日本史』(三省堂)では「南京大虐殺(アトローシティー)」と表記された[170]。1965年から家永教科書裁判が開始され、1978年東京書籍教科書では「南京虐殺」として記載された[171]
  • 1980年には自民党が教科書を批判するという第二次教科書批判が起きる[172][166]。1982年には「侵略」を「進出」に書き換えたとの報道がきっかけで、中国や韓国との外交問題に発展した第一次教科書問題が発生した。その結果、近隣諸国条項が検定規準として定められた。
  • 近年の教科書表記では、山川出版社東京書籍が「南京事件」[173][174]、帝国書院が「南京大虐殺」[175]、清水書院が「南京大虐殺事件」[176]山川出版社(『詳説世界史』)と日本文教出版が「南京虐殺事件」[177][178]と表記している。なお、小中学校の歴史教科書においては「南京事件」が主に使用されている。また、東京書籍のみが補助的に「南京大虐殺」を使用している。
  • 2018年、産経新聞は「高大連携歴史教育研究会」が精選した用語案において、世界史で「南京事件」、日本史で「南京大虐殺」などと異なる呼称を用いていることに対して研究者らから疑問視する声が出ていると報じた[179]。また、同記事では、日本史の同用語案に自虐的傾向があるとするほか、「南京大虐殺」は日本軍の残虐性をことさら強調した用語であるとも報じている。
  • 「南京事件はなかった」と主張する新しい歴史教科書をつくる会は、同会が執筆した(発行は自由社)中学校歴史教科書(平成27年検定合格)で、唯一、事件について全く記述しなかったと述べている[180]

日本国外における表記

中国または中華民国[181]ではほぼ一定して「南京大屠杀簡体字)・南京大屠殺繁体字)」と呼称される。

英語圏では「Nanking Atrocities」あるいは「The Rape of Nanking」「Nanking (Nanjing) Massacre」などと呼ばれる。1997年アイリス・チャンは著書で「ザ・レイプ・オブ・南京 - 忘れられたホロコースト」と表現した[182]。また、イギリスやアメリカメディアでの論説ではNanking massacre(南京虐殺)をNanking Incident(南京事件)と表記することは虐殺の軽視であるという批判もある[183]

近年の動向

産経新聞は、2021年3月に阿羅健一が外務省に南京事件の根拠となった資料の公開を求めたところ、2022年1月に「該当文書を確認できなかったため、不開示(不存在)とした」との通知があったと述べていると報じた[注釈 24][184][185]

2023年4月3日の参議院決算委員会において、南京事件における根拠となる文書は外務省内には存在しない、という初の国会答弁が出た[186]。質問者の和田政宗によると、答弁にあった『戦史叢書 支那事変陸軍作戦』で一般住民を日本軍が意図的に殺害したとの明確な記述はこれらの資料からは得られず、「南京付近の死体は戦闘行動の結果によるものが大部分であり、計画的組織的な虐殺とはいいがたい」と明記されている。と述べている[187]


歴史上の「南京大虐殺」

松本健一は、中国では「南京大虐殺」(南京大屠殺)は一つの固有名詞であり、「歴史的に定着している言葉」であるという[188]。また黄文雄によれば、中国の戦争には「屠城」という伝統があった[189]

歴史上の「南京大虐殺」には以下のようなものがある。

  1. 王敦の乱(322年 - 324年)[189]
  2. 侯景の乱549年[188]東魏侯景武帝の南北朝時代に、南京(当時、建康)を包囲し、陥落後「大虐殺」を行う[188][190]
  3. 太平天国の乱での南京大虐殺(1853年)。キリスト教を「拝上帝教」と解釈し、漢民族国家の再興を目指した洪秀全は南京占領時に、清国兵(満州族兵)をほぼ皆殺しにし、満州族の婦女子も焼殺して万単位の虐殺が行われた[188]。14年間の乱の犠牲者総数は2000万人を超える。
  4. 天京事変での南京大虐殺(1856年[188]。太平天国軍の内紛(天京事変)で洪秀全が楊秀清軍を「大屠殺」した[188]
  5. 天京攻防戦1864年) - 南京(当時、天京)における清軍(曽国荃指揮)・湘軍太平天国軍との戦争[191][192][189]湘軍趙烈文は、老人や2、3歳の幼児も虐殺され、40歳以下の若い婦女は拉致され、20万 - 30万の犠牲者が生じたと記録している[191][192]。蘇瑞鏘は「湘軍版南京大虐殺」であるとし[191]、また黄文雄は、天京攻防戦での掠奪や放火の記録は、中国政府の主張する「日本軍による大虐殺」と類似していると指摘している[注釈 25]
  6. 第二革命での南京大虐殺 (1913年[188]辛亥革命の後に行われた清朝復活を企図した張勲による第二革命への弾圧では、国民党兵が数千殺され、日本人3人も間違えられて殺害された[188]時事新報は当時「南京虐殺事件」と報じた[133]。当時、北一輝が南京を訪問し、虐殺の実態を『支那革命外史』で記す[188]曹汝霖は張勲のことを「あの南京大虐殺をやった男」と呼んだ[188]
  7. 1927年に蔣介石軍が南京占領後に外国領事館や市民に暴行・強姦を行った南京事件[188]

この他、南京以外での虐殺で南京大虐殺と記録としてなどの関連性が指摘されているものに、1645年揚州大虐殺がある[189][192][193]。揚州大虐殺の犠牲者は80万人といわれる[注釈 26]

南京事件を扱った作品

小説

南京事件の生々しい記述のため[要出典]、当時新聞紙法に問われ発禁処分、石川も禁固4ヶ月執行猶予3年の判決を受ける。

映画

戦時中の記録映像による映画

  • 南京』(日本、1938年) - 南京陥落翌日昼から翌年1月上旬までの間に南京城内外を撮影したが、南京事件の場面はない。撮影者による、見たもの全部を撮ったわけではなく撮った中にも切られたものがあるとの証言がある。
  • ザ・バトル・オブ・チャイナ』(米国、1944年) - 南京事件が映されているが米中のプロパガンダによる誇張説がある。
  • 中国之怒吼』(中華民国、1945年) - 『ザ・バトル・オブ・チャイナ』を編集したもの。

日本映画

中華圏映画

  • 南京1937』(中国・台湾・香港・日本、1995年)
  • 『(黒い太陽・南京)』(香港、1995年)
  • 南京!南京!』(中国、2009年)
  • 金陵十三釵』(中国、2011年)※日本未公開

欧米映画

テレビドラマ

漫画

音楽

  • エクソダス『Nanking』(2010年 アルバム「Exhibit B: The Human Condition」収録)

本事件に関する文書資料のユネスコの世界遺産への登録

2015年10月9日、ユネスコは中国の申請によって「Documents of Nanjing Massacre」を記憶遺産に登録した[104][198][199][注釈 27]

脚注

注釈

  1. ^ 原剛によると、不法殺害事件が「南京虐殺事件」で、「単に『南京事件』という場合、不法殺害のほか掠奪・強姦などの不祥事を含めた全体を意味しているようである。」という[1]
  2. ^ 笠原十九司によると、「南京事件」は「南京大虐殺事件」の略称である、という[4]
  3. ^ 真偽をめぐる論争としては、南京事件が発生したとされる時期の人口が20万人とされる[8]、南京事件が発生したとされる後に人口が25万人に増加している[8]という主張や、中国側の軍人の多くが民間人に扮して便衣兵と呼ばれるゲリラ兵となって民間人を人質にして立て籠もり、敵対行為をする[8]などの国際法違反をしたためそれを逮捕・処刑したのを「虐殺」として数えている[8]と疑う見方がある。最近では産経新聞により「城内に遺体はなかった」という証言が報じられる[9]など、南京事件の真偽をめぐる論争は続いている。
  4. ^ 日本陸軍次官から北支那駐屯軍参謀長宛の1937年8月5日の通牒「交戰法規ノ適用ニ關スル件」(陸支密第198号)では、「陸戦の法規慣例に関する条約その他交戦法規に関する諸条約中、害敵手段の選用等に関し、これが規定を努めて尊重すべき」とあり、また「日支全面戦を相手に先んじて決心せりと見らるるがごとき言動(例えば、戦利品、俘虜等の名称の使用、あるいは軍自ら交戦法規をそのまま適用せりと公称すること)は努めてこれを避け」と指示している[16][34]。当時、日本は不戦条約に加盟していたため、日本側が戦争を起こしたといわれることを避け、日本側はこれを戦争とはせず、日支事変としていた。が、秦郁彦は、そういった観点からではなく、この通牒について寧ろ、「国際法を遵守しなくともよいとも読めるが、解釈の責任は受け取る方に任せて逃げたともとれるもの」として、取上げている。[16]
  5. ^ 『南京戦史』編集委員会が平成元年四月までに収集した公式文書等に記載された数字を何等考察を加えることなく転載したものである。
  6. ^ 『南京戦史』によれば、「大雑把な目安にすぎない」という。
  7. ^ 「ラーべの感謝状」とは、1937年12月14日に南京安全区国際委員会ジョン・ラーベより日本軍に提出された文書「南京安全区トウ案」第1号文書(Z1)のことである[50][51]。この文書の冒頭には「貴軍の砲兵部隊が安全区に攻撃を加えなかったことにたいして感謝申し上げるとともに、安全区内に居住する中国人一般市民の保護につき今後の計画をたてるために貴下と接触をもちたいのであります。」とある。
  8. ^ 「上記の歴史発展の基本的プロセスの認識について両国の研究者に隔た りが存在するだろうし、かなり大きな差異ですらあることを考慮して、現段階 ではあらゆる認識について完全に意見が一致することを求めず、まず日中双方の研究者が各時期について各自の視点で論文を執筆し、それから比較対照し、 意見を交換して十分に討論することとした。相手側の妥当と思われる意見を取 り入れて修正した後、やはり双方の論文を併置する形式で発表する。つまり「同一の対象について、意見を交換し、十分に討論して、各自が論述する」という 方法を取った」。(「日中歴史共同研究」報告書、iv頁)
  9. ^ 「南京に派遣された16師団経理部の小原少尉の日記によれば、310人の捕虜のうち、200人を突き殺し、うち1名は女性で女性器に木片を突っ込むと記し、戦友の遺骨を胸に捧げて殺害していた日本兵がいたと記した。」[58]
  10. ^ 帰国後の講演の部分で、中国人に日本軍が来たら治安が落ち着くと言っていたこと[68]、駐日ドイツ大使館からドイツ駐華大使宛の電報「日本は都市をはじめ、国民政府、生命、財産、外国人及び無抵抗の中国人民をできる限り寛大に扱う」[69]
  11. ^ 『中学歴史教師指導要領』(1958年)「中学歴史大事年表」1937年欄[78]
  12. ^ 石射は、昭和22年10月3日、極東国際軍事裁判に証人として出廷した際には「南京に入城したわが軍による強姦・放火・掠奪というようなことを含んでおりました。」と証言した[82]。石射の長男周蔵が「そもそもは戦後の公職追放解除訴願のために自己の過去の経歴を書き始めたものであった」という[83]『外交官の一生』では「わが軍のあとを追って南京に帰復した福井領事からの電信報告、続いて上海総領事からの書面報告が我々を慨嘆させた。南京入城の日本軍の中国人に対する掠奪、強姦、放火、虐殺の情報である。憲兵はいても少数で取り締まりの用をなさない。制止を試みたがために、福井領事の身辺が危いとさえ報ぜられた」と回想した[84]
  13. ^ 南京大使館参事官だった日高信六郎は「広田外務大臣は事件を閣議に持ち出すべきだったという議論もあるが、それは当時の事情から言って、かえって逆効果をきたしだであろう。もし閣議にはかったりすれば、閣議が統帥権に容喙するとして、一層陸軍を刺激したに違いない。そこで外務省としては、陸軍大臣に厳談し、軍務局に厳重抗議したのである。広田さんとしては、南京事件に関する限り、最も有効と思われる手段をとったと私は思う。」と語った[86]
  14. ^ 鏖殺は、みなごろしにすること。英文ではslaughter the inhabitantsないしunlawfully killed and murderedとされている[136]
  15. ^ 「南京大虐殺事件の責任を問われた谷寿夫元中将と磯谷廉介元中将は、近く上海から南京へ護送され、国防部軍事法廷で裁判に付される」[137]
  16. ^ 1948年(昭和23年)2月19日の検察側最終論告で「南京残虐事件」、2月25日の検察側最終論告では「南京における残虐行為」「南京事件」「南京強姦」、4月9日の弁護側最終弁論では「南京略奪暴行事件」、不提出書類のタイトルでは「南京ニ於ケル虐殺」「南京大虐殺死難者埋葬処ノ撮影」。
  17. ^ 1948年(昭和23年)11月4日判決[139]
  18. ^ 新人物往来社。1967年の洞富雄『近代戦史の謎』を増補したもの。
  19. ^ I, II. 日中戦争史資料集編集委員会・洞富雄編、河出書房新社、1973年
  20. ^ 井上久士、(小野賢二)、笠原十九司藤原彰吉田裕本多勝一、(渡辺春巳)などが集まった研究会
  21. ^ 2010年1月31日発表[159]
  22. ^ 2010年9月6日発表[159]
  23. ^ 敗戦直後の教科書は「墨塗り教科書」であった。
  24. ^ 産経新聞の報道によると、阿羅は「明確な根拠がないまま政府見解がつくられた点は、慰安婦募集の強制性を認めた平成5年の河野洋平官房長官談話と酷似している」とも述べている[184]
  25. ^ 黄文雄は「中国側の主張している内容は、中国歴代王朝が行ってきた虐殺の歴史をただ復唱しているだけなんです。中国では長年にわたり、王朝が交代するたびに、北京西安開封揚州と大虐殺を繰り返してきました。南京では、東晋の時代に王敦という武将が行っています。それ以降も大虐殺を繰り返し、近代最大のものは、曽国藩の弟で曽国荃という武将によるものです。三力月ぐらい略奪したり、火を付けたりしている。非常に詳しい記録が残っているのですが、それが「南京大虐殺」における今の政府の発表とそっくりなのです。」と述べている[189]
  26. ^ 王秀楚著『揚州十日記』に「初二日,傳府道州縣已置官吏,執安民牌遍諭百姓,毋得驚懼。又諭各寺院僧人焚化積屍;而寺院中藏匿婦女亦復不少,亦有驚餓死者,查焚屍簿載其數,前後 約計八十萬餘,其落井投河,閉戶自焚,及深入自縊者不與焉。」と記録[194]
  27. ^ 記憶遺産登録対象は、中国が提出した資料であり、以下の3つの部分から構成される。(1) 1937年-1938年の、大量虐殺に関する資料 (2) 1945年-1947年の、中国の軍事法廷による戦後の調査や戦争犯罪裁判の資料 (3) 1952年-1956年の、中華人民共和国司法当局の資料[200]

出典

[脚注の使い方]
  1. ^ a b 原剛「南京虐殺事件」秦郁彦佐瀬昌盛常石敬一編『世界戦争犯罪事典』文藝春秋、2002年8月10日 第1刷、(ISBN 4-16-358560-5)、78頁。
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  3. ^ (重村達郎)「南京事件」『現代アジア事典』(文眞堂)、2009年7月20日 第1版第1刷発行、(ISBN 978-4-8309-4649-3)、866頁。
  4. ^ 笠原十九司「南京事件」吉田裕森武麿伊香俊哉・(高岡裕之)編『アジア・太平洋戦争辞典』吉川弘文館、二〇一五年 (平成二十七) 十一月十日 第一版第一刷発行、(ISBN 978-4-642-01473-1)、488頁。
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関連項目

外部リンク

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