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八月革命説

八月革命説(はちがつかくめいせつ)とは、1945年昭和20年)8月ポツダム宣言受諾により、日本において革命が起こり、主権の所在が天皇から国民に移行し、日本国憲法は新たに主権者となって憲法制定権力が移行した国民が制定したと考える学説のこと。主権の所在の移行を、法的な意味での革命、革命という法的な擬制(フィクション)を用いて説くことからこう称される。憲法学者の宮沢俊義により提唱された。

概要

八月革命説は、大日本帝国憲法の改正手続を経て成立した日本国憲法[注釈 1]について、憲法改正限界説に立った場合の憲法制定過程を説明するための理論である。1946年(昭和21年)5月、宮沢俊義が「八月革命と国民主権主義」(『世界文化』第1巻第4号、1946年5月)として発表した[1]。これは、同年3月6日に幣原内閣が「憲法改正草案要綱」[2]を発表して憲法改正が公然と始動し、さらに同年4月17日には「憲法改正草案」[3]を発表して天皇が枢密院に諮詢し、憲法改正の内容がほぼ固まったことを受けた論考である。

その内容はおおむね次のとおりである。そもそも、憲法改正限界説を前提とする場合、天皇主権を基本とする大日本帝国憲法から国民主権を基本とする日本国憲法への改正は、憲法改正の限界を超える。しかし、天皇主権と相容れない「1945年(昭和20年)8月のポツダム宣言」受諾は天皇による国民への主権の移譲の同意・承認であり、この時点で国民主権と矛盾する限りで大日本帝国憲法は効力を失うという法的意味の「革命」があったといえる。したがって、日本国憲法は新たに主権者となった国民が制定した憲法であり、旧憲法による改正手続は形式的な意味しか持たない。高見勝利によれば八月革命説は憲法改正限界論、法的意味の革命の概念、国際法優位説という戦前から説かれていた理論をポツダム宣言に適用してみせたものとなる[注釈 2][注釈 3]

憲法改正無限界説と憲法改正限界説

多くの近代的な成文憲法には、その内容として、憲法自体の改正手続を定めている。この改正手続に従って行われた憲法改正は、法的に正当なものとして承認される。もっとも、この手続に依ったとしても改正し得ない、「憲法改正の限界」を憲法に明記してあるものもある。また、このような憲法改正の限界が明記されていない場合にも、憲法改正を憲法全体に及ぼすことができるのか、それとも法理上一定の限界があるかについては、学説上争いがある。これが、憲法改正無限界説と憲法改正限界説との争いである。

憲法改正無限界説によれば、憲法改正手続に従った改正は、いかなる内容への憲法改正も法的に正当化される。これに対して、憲法改正限界説によれば、憲法改正手続に従った憲法改正といえども、改正前憲法の基本原理・根本規範を改めてしまうような改正は、改正前憲法によっては法的に正当化されないとされる。もっとも、改正前憲法によって法的に正当化されないからと言って、新憲法が当然に無効な憲法となるわけではなく、新たな原因によって正当性の理由付けが求められるに過ぎない。

大日本帝国憲法の改正としての日本国憲法

1946年(昭和21年)に公布され、1947年(昭和22年)に施行された日本国憲法は、形式的には大日本帝国憲法(明治憲法)に定められた改正手続により成立した。

具体的には、明治憲法第73条に基づき、憲法改正草案が天皇の勅命により衆議院と貴族院からなる帝国議会の議に付され、両議院のそれぞれの総員3分の2以上の出席の会議で、出席議員の3分の2以上の多数により議決がされた。この改正は、天皇の裁可を経て、公式令(明治40年勅令第6号)第3条に基づいて公布された。これは、改正の公布文に付された上諭[注釈 4]に示されている。

朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三日(以下略)

大日本帝国憲法の改正と憲法改正限界説

このように、大日本帝国憲法の改正手続に従って制定された日本国憲法は、その内容については大日本帝国憲法から大きく改められた。特に、主権の所在の点に違いが著しい。大日本帝国憲法は神勅により天皇に与えられた天皇主権を基礎として構成された(ただし「天皇主権」の解釈については美濃部達吉天皇機関説筧克彦の(国体学)の観点からの批判・異論がある)のに対し、日本国憲法は国民主権を基礎として構成されている。

大日本帝国憲法には、主権の所在についても、改正できないとは明記されていない。しかし、憲法改正限界説の立場からは、主権の所在について改めることは、憲法改正の限界を超えるものと解され、新憲法は改正前憲法によっては法的に正当化され得ないと解された。そこで、憲法改正限界説の立場から、日本国憲法の成立過程をいかに法的に説明するかが問題となった。

八月革命説による説明

1946年(昭和21年)、憲法学者の宮沢俊義は、日本国憲法成立の説明理論として、八月革命説を発表した。これは、「1945年(昭和20年)8月のポツダム宣言受諾」により主権の所在が天皇から国民へ移行したと解し、これを法的な意味での革命(八月革命)と捉え、日本国憲法は国民が制定した憲法であると説明する学説である。このような考え方のもともとの発想は、政治学者丸山眞男によるものであり、宮沢が丸山の了承を得て法学的に再構成したものと理解されている。

第二次世界大戦末期、日本政府はポツダム宣言を受諾するに際して、同宣言には天皇大権を害する要求は含まれないとの解釈が正しいか否かについて、連合国に対して回答を求めた。この照会に対して連合国側は、その解釈の正否には触れず、いわゆる(バーンズ回答)の中で、日本の最終の政治形態はポツダム宣言に従い日本国民の自由に表明される意思により決定されるべきことを言明した。日本政府は、この回答を了承した上で、1945年(昭和20年)8月14日、ポツダム宣言の受諾を通告した。

バーンズ回答における日本の最終の政治形態に関する文言は、日本の最終的な政治形態の決定権は日本国民が有するという意味であり、法的には国民に主権が帰属するという意味である。すなわち、ポツダム宣言の受諾は、天皇主権から国民主権へ、主権の所在の移行があったことを意味した。主権の所在の移行を、法的な意味での革命と解し、ポツダム宣言の受諾を八月革命と称した。

もっとも、主権の所在が移行し、法的な革命があったとは言え、大日本帝国憲法の全てが破棄されたわけではなく、国民主権原理に抵触しない限りで存続していた。そのため、形式的には、大日本帝国憲法の改正手続に従い憲法が改正された。ポツダム宣言受諾後に行われた総選挙で、新たに主権者となった国民の代表者として衆議院議員が選出され、衆議院が中心となって、内閣GHQの指示を受けて起草した大日本帝国憲法改正案(日本国憲法案)を審議した。この改正案審議は、国民と直接的な関係を有しない貴族院でも行われ、若干の修正が加えられたが、修正後に衆議院の議決を経ている。また、主権者の地位を失った天皇の裁可により改正は成立したが、裁可の段階では修正は行われていない。このように、実質的に日本国憲法は、新たに主権者となった国民によって制定された憲法となる。

以上のように、ポツダム宣言の受諾により日本の主権の所在は国民に移行し、これを革命(八月革命)と擬制することで、その後制定された日本国憲法の国民主権原理は、ポツダム宣言受諾に伴う主権の所在の移行を宣言したものと理解する八月革命説が説かれた。

八月革命説に対する批判

八月革命説は、説明に法的な擬制を用い、「革命」というセンセーショナルな語を含むため、発表の当初から様々な批判を受けた。

一番の批判点は、そもそもポツダム宣言や(バーンズ回答)は国民主権の要求を含むのかという点にある。

米国内部では1945年5月頃から、対日降伏勧告の文案が協議されていたが、政府高官の間では、天皇の地位の保障を言明しない限り、日本は降伏をしないことは自明視されていた[6]。結果、ポツダム会議代表団の草稿の段階で、天皇の地位および統治権(天皇機関説に基づく立憲君主制)を保証する文言が含まれていた。

このことは、もしそのような政府が平和を愛する諸国に、日本における侵略的軍国主義の将来の発展を不可能にさせるような平和政策を遂行する純粋な決意を確信させ得るならば、現在の皇統の下における立憲君主主義を含みうるものとする

しかし、当時米軍は原子爆弾の開発の最終段階に入っていたという事情もあって、政府内の一部強硬派から「現段階で天皇保障条項を含む宣言を出すと、原爆完成前に日本が降伏してしまう」との趣旨の反対意見がだされた。そのため、明確な天皇保障条項は宣言からは削除された[7]

発表されたポツダム宣言では、第10条において、日本政府に対して「国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去」するように求めており、連合国は戦前の日本においても一定の民主主義(大正デモクラシーなど)が存在していることを認識していたこと、帝国憲法に基づく天皇の統治体制の根本的な変革を求めていなかったといえる[8]

また、宣言第12条において、

前記諸目的が達せられ、かつ日本国国民の自由に表明せる意思に従い平和的傾向を有しかつ責任ある政府が樹立せらるるにおいては、連合国の占領軍は、直ちに日本国より撤収せらるべし

と言及されており、これを国民主権原則の根本であるとされることがあるが、これはのちにGHQが発した文書「降伏後における米国の初期の対日方針」に

他国家の権利を尊重し国際連合憲章の理想と原則に示されたる米国の目的を支持すべき平和的かつ責任ある政府を樹立すること、米国はかかる政府ができうる限り民主主義的自治の原則に合致することを希望するも、自由に表示せられたる国民の意志に支持せられざるいかなる政治形態をも日本国に強要することは連合国に責任にあらず

との部分とあわせて解釈すると、宣言12条は「天皇に対置する国民」ではなく、「連合国に対置する日本国」を想定しているものと理解できる[9]

宣言を受けて、日本は天皇保障条項が含まれていなかったためこれを受け入れずに戦争を継続したところ、8月6日に広島へ原爆投下、8日深夜にソ連が日ソ中立条約を一方的に破棄して対日開戦、9日に長崎へ原爆投下と事態は悪化し、10日未明、御前会議において宣言受諾についての討議が行われた。最終的に昭和天皇の勅裁により宣言受諾が決まり、連合国へ受諾文を打電した。

帝国政府は昭和20年7月26日米、英、支三国首脳により共同に決定発表せられ爾後ソ連邦政府の参加を見たる対本邦共同宣言に挙げられたる条件中には天皇の国家統治の大権を変更するの要求を抱合し居らざることの了解のもとに帝国政府は右宣言を受諾す(accept with the understanding that...)。帝国政府は右の了解に誤りなく貴国政府がその旨明確なる意思を速やかに表明せられんことを切望す

これに対し、12日にバーンズ回答が発せられた。

降伏の時より天皇および日本国政府の国家統治の権限は降伏条項の実施のためその必要と認むる措置を取る連合軍最高司令官の制限の下に置かるる(subject to)ものとす。(中略)最終的の日本国の政府の形態はポツダム宣言に遵い日本国国民の自由に表明する意思により決定せらるべきものとす

このやり取りについて、八月革命説においては、日本政府は受諾分において天皇の統治権の保護についての留保(条約の一部内容の自国への適用を除外する宣告)を行ったが、バーンズ回答でこれが拒否され、やむなく無条件受け入れに至った、という解釈がなされる。しかし、受諾文では「留保」(reservation)ではなく「了解」(understanding)のもとに受諾している。この部分から、日本政府が宣言文で行ったのは留保ではなく(解釈宣言)(複数の解釈が可能な条約文について、自国がいかなる解釈を行うかを明確にする宣言)であったといえる。また、ポツダム宣言は13条で「右以外の日本国の選択は迅速かつ完全なる壊滅あるのみとす」と記しており、日本側には留保する余地が存在していない。そのため、このやりとりでバーンズが天皇の統治権の改変を日本政府に強制したとの解釈は成り立ちえない[10]

また、仮にそのような内容を含むとしても、多分に政治的な要求、又はせいぜい国際法上の義務を負ったに過ぎず、主権の所在が移行したとまでは言えないのではないかとの反論である[11]戦時国際法によればポツダム宣言の条項は、占領軍の撤退条件として例示されているものであり、また国際条約の締結をもって憲法の根幹が変更される(革命)と見なす場合、憲法に対する国際法の優越という別の問題が発生する。またハーグ陸戦条約附属書43条(「国の権力が事実上、占領者の手に移った上は、占領者は絶対的な支障がない限り占領地の現行法律を尊重して、なるべく公共の秩序および生活を回復確保するため施せる一切の手段を尽くさなければならない。」)との整合性が問題になる。さらに占領政策下における国民主権という、実態や事実にあわない法理になっているのではないか、との論である。ポツダム宣言の受諾当時、日本政府に天皇主権から国民主権に変わったという認識はなく、ポツダム宣言受諾以後も明治憲法は維持され、それが1946年11月3日公布の日本国憲法へと改正され、翌5月3日の施行にまで至ると解すべきではないか(憲法改正説)との論もある。

八月革命説は憲法学者の間では長く有力説としての立場を占めている[11]のであるが、八月革命説はあくまで主権の移行に関する法的な説明をするための法理であって、事実経過に関する説明をするための見解ではないし、日本国憲法の成立の経緯に正当性を与えること目的としたものでもない。これ以外にも異なる見解は多数提出されている。

しかし、あくまでも宮澤が提唱した法理的な造語に過ぎず、歴史学上は日本国憲法の制定を、革命と定義はしていないことに留意する必要がある。

「尾高・宮沢論争」と八月革命説

尾高朝雄が、尾高・宮沢論争を通して、八月革命説に対する批判を展開したと誤解されることがある。しかし、尾高自身は、天皇主権から国民主権に移行したことの法的な説明については八月革命説が妥当であるとした上で、国体の連続性を説明するためにノモス主権説を唱えたのであり、八月革命説の批判には及んでいない。したがって、尾高・宮沢論争は、八月革命説と直接的な関連性はない。

脚注

注釈

[脚注の使い方]
  1. ^ 学説発表当初は日本国憲法成立前なので、「成立することが見込まれる新憲法」となる。
  2. ^ このうち国際法優位の一元論の戦前からの連続性については菅野喜八郎が批判している。また憲法改正限界説の継続性については森田寛二が批判をしている[4]
  3. ^ 「(ポツダム)宣言がかかる(国民主権)の要求を含むものであったとしても、同宣言の受諾は国際法上の義務を負ったことを意味するにとどまり、受諾と同時に国内法上も根本的変革を生じたとみることは困難である(八月革命説は、「国体」の変革の義務がいわば債権的にではなく、いわば物権的に日本国家に生じたものとみるもので、それは徹底した国際法優位の一元論を前提とせずには成立しえない)」[5]
  4. ^ 日本国憲法における上諭
    公式令第3条第1項が「帝國憲法ノ改正ハ上諭ヲ附シテ之ヲ公布ス」と定めていたことに基づく。

出典

[脚注の使い方]
  1. ^ 原題は「八月革命の憲法史的意味」。のち修正のうえ、「日本国憲法誕生の法理」と改題され、『日本国憲法』法律学体系コメンタール篇(日本評論新社、1955年)別冊附録および『憲法の原理』(岩波書店、1967年)に収録された。
  2. ^ 国立国会図書館 (2003-2004). “3-22 「憲法改正草案要綱」 の発表”. 国立国会図書館. 2015年3月18日閲覧。
  3. ^ 国立国会図書館 (2003-2004). “3-25 口語化憲法草案の発表”. 国立国会図書館. 2015年3月18日閲覧。
  4. ^ 「八月革命説再考のための覚書」頴原善徳(立命館大学人文科学研究所紀要97号)
  5. ^ 佐藤幸治「憲法」(青林書院1995)P.76。
  6. ^ 竹田, p. 279.
  7. ^ 竹田, pp. 284–287.
  8. ^ 竹田, pp. 305–308.
  9. ^ 竹田, pp. 308–312.
  10. ^ 竹田, pp. 312–319.
  11. ^ a b 第147回国会憲法調査会第5号 高橋正俊 香川大学法学部教授

参考文献

  • 竹田恒泰『天皇は本当にただの象徴に堕ちたのか』PHP研究所〈PHP新書〉、2018年1月5日。ISBN (978-4-569-83728-4)。 

関連項目

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