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中波放送

中波放送(ちゅうはほうそう)とは、(電波の、周波数に依る(波長に依る)分類のひとつである)中波による放送である。

日本では、放送法第2条第16号に「『中波放送』とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。」と、また、総務省令電波法施行規則第2条第1項第24号に「『中波放送』とは、五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。」と定義している。放送法施行規則別表第5号第5放送の種類による基幹放送の区分(1)にもあるので、基幹放送の一種でもある。

概要

振幅変調AM:Amplitude Modulation)により、主として各国で国内の放送に用いられるが、近距離の国際放送に用いられる場合もある。「AM放送」、「AMラジオ」など周波数変調(FM:Frequency Modulation)による超短波放送(FM放送)と対比して呼ばれることも多い。FM放送が普及する以前は短波(SW:Short Wave)による短波放送、および高緯度地域での長波(LW:Long Wave)による長波放送と対比してMW(Medium Wave)と[1]、更に以前は、放送は中波のみしかなかったことから、BC(BroadCast:放送)と表示された。

無線での音声放送を世界で初めて実現したのは、1906年、アメリカマサチューセッツ州でのカナダレジナルド・フェッセンデン無線局によるものだが、これは長波放送だった。以後、世界各地で試験的なものが行われるが、商業放送として最初に免許を受けたのはウェスティングハウス電気製造会社が1920年11月2日にペンシルベニア州ピッツバーグで放送を開始した(KDKA)(英語版)で、同社の無線技術者フランク・コンラッドが設計した。これは中波放送であり、初の民間放送でもある。

国際電気通信連合(ITU)は、放送用として526.5 - 1606.5kHzを分配[2]している。周波数は、第1地域アフリカヨーロッパ)、第3地域(アジアオセアニア(アメリカのハワイは除く))では531 - 1602kHzの9kHz間隔で9の倍数(例:1134kHz(東京・文化放送)→1143kHz(京都・KBS京都))、第2地域(アメリカ大陸北アメリカ南アメリカ)とハワイ)では530 - 1600kHzの10kHz間隔である。従前は全地域が10kHz間隔で、1978年11月23日国際協定時0時から9kHz間隔となった[3]。日本では国際協定時の前日20時から24時に相当する5時から9時までは名目上は「試験電波」扱いとして放送した。

また、地域により差異はあるが2300 - 2498kHzの範囲は放送用を含めた用途に分配[2]しており、赤道近辺の熱帯地域において周波数間隔5kHzで国内放送に用いられる。俗にトロピカルバンドと呼ばれ、中波であるが短波放送に分類されるのが通例である。これは低周波数では空電によるノイズが多いための措置であり、日本では放送用に割り当てられていない。

中波は、昼間は電離層の下部(D層)に吸収されるため長距離には届かないが、夜間はD層が消失しE層からの反射が届くので、遠方の放送が聞けるようになる反面混信が起こりやすい欠点がある。実際に、日本でも地域によっては夜間は韓国北朝鮮中国ロシアの放送の混信のため聞きづらくなる国内局もある。さらにはヨーロッパアフリカの放送が受信できたり、逆にヨーロッパやアフリカで日本の放送が受信できることもある。このように海外の電波が日本に届くため、中国国際放送や(中国)KBSワールドラジオ(韓国)や朝鮮の声放送(北朝鮮)の日本向け日本語放送で、時間帯によっては中波で放送している。

伝送周波数の帯域幅が狭く(占有周波数帯幅の許容値は15kHz)、FM放送に比べて低音質である。また、変調方式の特性としてノイズ等に耐性が弱い。特に送信所から遠い場所、一部の家電品の近くや発生時に起きやすい。これは同じAMによる長波・短波放送も同様である。そのため、スポーツ実況中継・ニュース交通情報などの情報を提供するような生番組やトーク番組が主に放送されている。

受信機の回路構成が単純で済み、電波が減衰し音質は悪くなるが、送信所から遠方の地域でも聴取可能であるため、高額な設備投資や維持が出来ないような発展途上国でも標準的に利用されている(超短波は遠方まで届きにくく、近傍に大出力の送信所がある場合には、弱いFM波は完全に抑圧されてしまうのが欠点)。一方で、古い設備が使用され続けており、多くの放送局では設備更新を行う必要がある。先進国ではFM放送の受信機も中波放送と同程度に普及しており、FM放送はノイズ混入が少ないため音質が明瞭である事などを理由に、設備更新の際に中波放送からFM放送に転換する放送局もある。また、FM放送でサイマル放送することもあり、日本ではFM補完放送または受信障害対策中継放送(通称ギャップフィラー)による。

一部の国では、位相変調を用いたステレオ放送、デジタル化対応が行われている(日本でも一部で行われたが普及しなかった)。詳細はAMステレオ放送および(デジタルラジオ#放送技術の規格)を参照。

日本

略史にも見るようにかつて法令上は、単に放送または標準放送と呼ばれていた。無線電信法下の時代はもちろん、電波法制定時であっても国内放送で実用されていたのは、中波放送のみだったからである。

地上基幹放送として日本放送協会(NHK)と(民間放送事業者)(民放)が国内放送を実施している。これらの事業者は特定地上基幹放送事業者である[4]

放送対象地域による区分としては、1道県内(一部は2府県内)を対象とする県域放送と3以上の都府県を対象とする広域放送がある。但し、隣県の県域放送が受信できる県は珍しいものではなく、広域放送の地域並みまたはそれ以上の数の放送が受信できる県も、青森県、静岡県、香川県、徳島県、山口県、佐賀県など多数ある。

(呼出符号)(コールサイン)は、NHKラジオ第1放送JO*KJO*GJO*PJO*QNHKラジオ第2放送JO*BJO*CJO*DJO*Z(一部はマルチメディア放送実用化試験局に指定)。民放の親局JO*RJO*F(一部はテレビジョン放送単営局に指定)である。このほかに民放の中継局にはJO*OJO*EJO*W(一部は外国語放送局に指定)、JO*LJO*MJO*NJO*SJO*LJO*MJO*Sの一部はテレビ単営局に指定)が指定されている(「*」は英字)。呼出符号を持つ中継局では、親局とは別に独自の番組を放送したり、CMを独自のものに差し替えることもある。

ステレオ放送は、NHKが試験放送に留まり一部民放のみの実施であったことやモノラル放送に比べ感度が劣ること、放送設備や受信機にコストがかかることなどから普及せず、設備更新に伴い廃止する事業者が続出している。デジタル化は行われていないが、地上デジタル音声放送(ISDB-TSB方式)の試験放送で一部の局のサイマル放送が行われたことはある。

上述のように混信やノイズに弱いところから、ケーブルテレビ東海道・山陽新幹線の車両内などではFM放送波に周波数変換して再送信するのが通例である。但し、都営地下鉄札幌ドーム地下街や道路トンネルなどの遮蔽された空間では(高周波利用設備)により周波数変換することなくできる。これについてはミニFMを参照。この他、国内線の一部の航空機内でもラジオ第1放送が再送信される。

特殊なものとして特定者に向けた放送と称するものがあるが、これらは電波法令上は特別業務の局による同報通信[5]であり、地上基幹放送局による地上基幹放送ではない。また、放送法令上の放送でもない。

路側通信
路側放送と通称される。道路管理者警察が1620kHz(一部で1629kHz)で行う。ハイウェイラジオ・道路情報ラジオなどとも呼ばれ、付近の道路状況等を案内する。高速道路等で路側のワイヤー型アンテナから送信[6]しており、(カーラジオ)などで受信できる。
海上交通情報(MARine Traffic Information Service)
略称のMartis(マーチス)として知られる。海上保安庁海上交通センターから海上交通情報や気象海象情報を送信する。周波数は1651kHz、1665kHz、2019kHz。
潮流放送
一部の海上交通センターが、特定の海峡を航行する船舶に対し潮流の状況を送信する。 周波数は1655kHzと1625.5kHz。1655kHzではモールス信号でも送信する。

その他、かつて海上保安庁は灯台などの(航路標識事務所)から船舶気象通報(通称灯台放送)を送信していた。海事関係の同報通信の内、1600kHz台のものは放送周波数帯の直上にあるため、(バリコン)を用いたラジオなら旧式のものでは可変範囲の余裕にあり受信できたが、現行機種ではソニーなどの一部のものに限られる。(全搬送波単側波帯)(電波型式はH3E)の上側波帯(USB)で送信しており、周波数は上側波帯で指定されるので一般的なラジオでは(1.5kHz低い)搬送波周波数に同調して受信する。モールス信号も同様(電波型式はA2A)でBFOなしのラジオでも受信できる。

略史

詳細は(ラジオ#歴史)を参照。

  • 1923年(大正12年) (放送用私設無線電話規則)が制定され、放送局は放送用私設無線電話として法令上の地位を得た。
  • 1925年(大正14年) 社団法人東京放送局(JOAK:現在のNHK放送センター)が放送を開始した。
  • 1926年(大正15年) 社団法人日本放送協会が設立された。
  • 1950年(昭和25年) 電波法[7]、放送法[8]およびこれらに基づく電波監理委員会規則[9]が制定された。
    • 放送法および電波法施行規則に「標準放送」が「535kcから1,605kcまでの周波数を使用する放送」と定義された。
    • 日本放送協会は、社団法人から特殊法人となった。
  • 1951年(昭和26年) 初の(一般放送事業者)(現・民間特定地上基幹放送事業者)による中部日本放送(現・CBCラジオ)と新日本放送(現・MBSラジオ)が開局した。
  • 1959年(昭和34年) 放送法での「標準放送」の定義が「535kcから1605kcまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送」とされた[10]
  • 1963年(昭和38年) 茨城放送栃木放送が開局。以後、参入する放送事業者はなく事実上最後の参入である。
  • 1972年(昭和47年) 周波数の単位はc(サイクル)からHz(ヘルツ)に読み替えられた[11]
  • 1978年(昭和53年) 周波数の間隔が10kHzから9kHzとなった。
  • 1982年(昭和57年) 「中波放送」として定義が現行のものとなった[12]
  • 1984年(昭和59年) 極東放送が廃局し、後身としてエフエム沖縄が開局。FM放送への転換の初の事例である。
  • 1992年(平成4年)
  • 2014年(平成26年)
  • 2017年(平成29年) ギャップフィラーが中波放送に適用開始された[15]
  • 2021年(令和3年) 全国44のAMラジオ局が、2028年秋をめどにFM局への転換を目指すと発表[16]

FM放送への転換の動き

AM電波の特性上、送信施設に対する使用電力や土地の面積が大きく、施設の維持や更新に膨大な費用が掛かることから2019年3月27日、日本民間放送連盟は既存の中波放送を2028年までに希望する局はFM放送に一本化できるよう、総務省が開催した有識者会議「放送事業の基盤強化に関する検討分科会(第4回)」[17]で制度改正を要望した[18][19]

その後、北海道内のAMラジオ2局(HBCラジオSTVラジオ)・ABS秋田放送を除く44局が2028年秋までに順次AM放送を停波または補完運用に変更し、FM局に転換することを2021年6月に発表した[20][21]

FM電波の特性上、送信アンテナや施設が小規模になり、低コストで済むメリットがある一方、送信範囲が狭くなるため、可聴エリア維持の為に多数の中継局を設置しなければならなかったり、今までAM放送で聴いていたリスナーのラジオ離れを引き起こしかねないデメリットもあるため、「簡単に転換出来る問題では無い」との指摘もある[19]。実際にFM補完中継局の親局化構想に参加しなかった前述の3局は既存の放送エリアをほぼカバーするための設備投資に多額の費用を要することを理由として挙げている[22]

また、国土交通省は総務省の検討会の場で、路側通信に当たる「道路情報ラジオ」について、上記の民間放送事業者のFM転換により、中波放送の受信設備を積載する車両の減少が見込まれる事や豪雪災害などの災害時における情報提供に課題がある事などからFM放送帯域での通信事業への転換(FM路側通信システム)の検討を行っているとしている[23][24][25]

なお、NHKは中波放送を継続するものの、ラジオ第2放送を2025年度に終了することが検討されている[26]。また、AFNは、沖縄のみ中波とFMのサイマル放送を行っているが、日本国内他地域では中波放送を継続している。

2028年秋の停波予定の加盟局(日本)

2025年から2028年秋までの無線局免許状更新時にNHKラジオ第1日本全域)・HBCラジオSTVラジオ秋田放送AFN米軍基地)以外での都道府県47局のうち44局AM放送が停波し、(FM放送)を転換する予定[要校閲] の加盟局である[27]

2025年(予定)

2028年秋(予定)


放送継続

諸外国

アメリカ

1920年春、ウェスティングハウス電気製造会社の技術者フランク・コンラッドが実験局8XK(中波1200kHz、100W)で放送実験したものが母体となり、同年11月2日に世界初の商業中波ラジオ局KDKAが誕生した。

アメリカでは、連邦通信委員会規則(FCC Rules and Regulations)97条(Part97)「Radio Broadcast Services」の中の、Subpart A「AM Broadcast Stations」が中波放送を規定している。

脚注

  1. ^ 現在でも、主に中国製の民生機器において「AM」表記の代わりに「MW」が使われる例がみられる。
  2. ^ a b 総務省告示周波数割当計画 第2周波数割当表 第1表9kHz-27500kHz
  3. ^ 中村禎昭、「中波放送用周波数の変更」 『テレビジョン学会誌』 1978年 32巻 10号 p.902-904, doi:10.3169/itej1978.32.902
  4. ^ 一時期の茨城放送を除く。
  5. ^ 電波法施行規則第2条第1項第20号 「同報通信方式とは、特定の二以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行なう通信方式をいう。」(送り仮名の表記は原文ママ)
  6. ^ 官公庁向けソリューション 路側放送システム 日本無線公式サイト
  7. ^ 昭和25年法律第131号
  8. ^ 昭和25年法律第132号
  9. ^ 電波法施行規則は昭和25年電波監理委員会規則第3号、同年中に昭和25年電波監理委員会規則第14号として全部改正
  10. ^ 昭和34年法律第30号による放送法改正
  11. ^ 昭和47年法律第111号による放送法改正および昭和47年郵政省令第25号による電波法施行規則改正改正
  12. ^ 昭和57年法律第60号による放送法改正および昭和57年郵政省令第61号による電波法施行規則改正
  13. ^ 平成4年郵政省令第4号、後に平成23年総務省令第85号
  14. ^ 平成26年総務省告示第150号による基幹放送用周波数使用計画改正
  15. ^ 兵庫県香美町にラジオ受信障害対策中継局を予備免許 近畿総合通信局 報道資料 平成29年1月24日
  16. ^ “民放AMラジオ44局が“FM化”へ。2028年秋までに転換目指す”. AV Watch (2021年6月18日). 2021年7月14日閲覧。
  17. ^ 放送事業の基盤強化に関する検討分科会(第4回)配布資料 総務省トップ>組織案内>研究会等>放送を巡る諸課題に関する検討会
  18. ^ “AMラジオ、FM転換を=総務省に制度改正要望-民放連”. 時事通信 (2019年3月27日). 2019年3月27日閲覧。
  19. ^ a b “ラジオAM放送は維持か移行か… 収入激減、設備更新に莫大コスト”. SankeiBiz (2020年10月1日). 2020年10月4日閲覧。
  20. ^ “民放AMラジオ44局、2028年秋めどに“FM局”目指す”. ORICON NEWS (2021年6月15日). 2021年6月15日閲覧。
  21. ^ “民放AMラジオ、2028年秋のFM化目指す…在京3局もAM停波へ”. スポーツ報知 (2021年6月15日). 2021年6月15日閲覧。
  22. ^ “民放AMラジオ局、大半がFM転換目指すも3局「見送り」 メリット多数も「ジレンマ」に直面”. J-CASTニュース (2021年6月20日). 2021年7月14日閲覧。
  23. ^ V-Low帯域の防災利用に関するワーキンググループ(第1回)配布資料 総務省トップ>組織案内>研究会等>放送を巡る諸課題に関する検討会
  24. ^ 放送用周波数の活用方策に関する検討分科会(第17回)配布資料 総務省トップ>組織案内>研究会等>放送を巡る諸課題に関する検討会
  25. ^ V-Low帯域の防災利用に関するワーキンググループ(第5回)配布資料 総務省トップ>組織案内>研究会等>放送を巡る諸課題に関する検討会
  26. ^ (NHKラジオ第2放送#ラジオ第2廃止への方針と動向)を参照。
  27. ^ “民放AMラジオ44局が“FM化”へ。2028年秋までに転換目指す”. (AV Watch). インプレス (2021年6月18日). 2023年4月7日閲覧。
  28. ^ “NHK、'25年のラジオ削減「波は減らしてもサービス落とさない」”. AV Watch. インプレス (2021年6月7日). 2023年4月7日閲覧。

関連項目

外部リンク

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