スイス民法典(スイスみんぽうてん、独: Schweizerisches Zivilgesetzbuch、仏: Code civil suisse、伊: Codice civile svizzero、英: Swiss civil code、略称:ZGB)とは、スイス連邦における私人間の法律関係を規律する法典(民法典)である。1907年12月10日に成立し、1912年に施行された。
(オイゲン・フーバー)により起草され、後にVirgile RosselとBrenno Bertoniによってフランス語とイタリア語に翻訳された(当時は、ロマンシュ語は公用語ではなかった)。簡潔を基本としながら内容・形式共によく完備し、世界の民法典中の最高傑作と評されている[1]。
スイス民法典は、ドイツ民法典の影響を大きく受け、一部ナポレオン法典の影響も受けているが、多くの比較法学研究者((ロドルフォ・サッコ)等)は、民法の独自の枠組みに由来していると指摘する。(トルコ民法典)は、スイス民法典に若干の修正を加えて、世俗主義の(ケマリスト)体制時代だった1926年に制定されたものである。
概要
法人の設立について、自由設立主義を採用しているといわれる。その根拠条文は次の通り[2]。
脚注
外部リンク
- スイス民法典
- “Turkey and the adoption of the Swiss Civil Code”. (連邦司法警察省). 2009年1月19日閲覧。
- 『(スイス民法)』 - コトバンク