この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(ぎむきょういくのだんかいにおけるふつうきょういくにそうとうするきょういくのきかいのかくほとうにかんするほうりつ、平成28年12月14日法律第105号)は、日本の法律である。略称は、教育機会確保法[1]。
概要
教育機会の確保等に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本指針の策定その他の必要な事項を定めることにより、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進することを目的としており、公布の日から起算して2月を経過した日から施行することとしている[2]。
目的
教育基本法及び児童の権利に関する条約等の教育に関する条約の趣旨にのっとり、教育機会の確保等に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本指針の策定その他の必要な事項を定めることにより、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進すること。
脚注
関連項目
外部リンク
- e-Gov法令検索