道路占用許可(どうろせんようきょか)は道路法にもとづき道路管理者(一般国道のうち指定区間内であれば国土交通大臣、指定区間外であれば都道府県知事ないし政令指定都市の市長、都道府県道であれば都道府県知事ないし政令指定都市の市長、市町村道であれば市町村長)が道路上などに継続して施設を設置することを許可すること。講学上は、「特許」に分類される[1]。
道路の占用の許可
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。(道路法第32条)
占用料の徴収
道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができるとされている。(道路法第39条)
その他
(道路占用工事企業者連絡協議会)(略称は「企連協」)。東京都23区内における国道・都道の占用工事に際し、占用を行う企業者間の調整を行う団体がある。
脚注
- ^ “資料1 道路占用について”. www.mlit.go.jp. 道路占用料制度に関する調査検討会. 国土交通省 (2006年12月19日). 2022年4月17日閲覧。
関連項目
外部リンク
- 道路占用制度 - 国土交通省ホームページ
- 道路占用工事企業者連絡協議会
- 道路占用Q&A - 道路行政セミナー