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農業改良資金

農業改良資金(のうぎょうかいりょうしきん)とは、農業改良措置(農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することをいう。)を実施するのに必要な次に掲げる資金をいう[1]

  1. 施設の改良、造成又は取得に必要な資金
  2. 永年性植物植栽又は育成に必要な資金
  3. 家畜の購入又は育成に必要な資金
  4. 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い必要な資金で農林水産大臣が指定するもの

農業改良資金融通法

1956年5月12日、農業改良資金融通法(昭和31年法律第102号)が公布された[2]。この法律は、農業者が農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することを支援するため、農業者等に対する農業改良資金の融通に関する措置を講ずることにより、農業経営の安定と農業生産力の増強に資することを目的とする[1]

脚注

  1. ^ a b “農業改良資金融通法”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2022年5月7日閲覧。
  2. ^ 農業改良資金融通法 - 国立国会図書館 日本法令索引

外部リンク

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