この記事は(検証可能)な(参考文献や出典)が全く示されていないか、不十分です。(出典を追加)して記事の信頼性向上にご協力ください。((このテンプレートの使い方)) 出典検索?: ("辱職罪") – (ニュース) · (書籍) · (スカラー) · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2023年1月) |
辱職罪(じょくしょくざい)は、日本の陸軍刑法および海軍刑法に規定された、職務をまっとうしない罪である。
概要 陸軍刑法40条~56条、海軍刑法35条~54条。 戦時であるか、平時であるかを問わず、司令官(指揮官)以下それぞれがその職分をまっとうせず、みだりに逃避、委棄をなし、あるいは故なく職務の位置を離去することによって成立する。 敵前における場合が最も重く、死刑以下、多くは禁固刑。 ある種の罪には未遂罪も罰せられる。
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