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質疑(しつぎ)とは、議会の本会議や委員会の議事手続において討論や表決に入る前に当該事件について議員が口頭で提案者等に対して説明や所見を求め疑義を質すこと[1][2]。質問とは異なり議題とは関係のないことについては質疑を行うことはできず[1][3]、議事手続において議題となったときにのみ質疑は可能である[1]。
概要
質疑の相手方としては、提案者のほか、説明のため出席する理事、委員長報告を行う委員長、少数意見の報告者、修正案を提出した者がある[3]。
なお、議事進行上、質疑に対する質疑のほか、討論、議事進行、一身上の発言、陳謝・釈明、一般質問に対する質疑なども認められない[2]。
制限
質疑の回数・発言時間等には制限がある[2]。本会議の場合は原則として各議院の議長が決することができる。委員会の場合は委員長が委員会に諮って決する。
委員会質疑での質問者の持ち時間の計算方法は衆議院と参議院で大きく異なる。衆議院の場合には答弁者の答弁中も質問者の持ち時間が費消される計算方式となっており、質問者の質問時間と答弁者の答弁時間の合計時間で残りの持ち時間が計算される(往復方式)。参議院の場合には答弁者の答弁中は質問者の持ち時間は費消されず、質問者の質問時間のみによって残りの持ち時間が計算される計算方式がとられている(片道方式)。