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賦役令

賦役令(ぶやくりょう)は、の篇目の1つ。養老令では第10番目に位置しており、全39条からなる。

「賦」は調などの物による租税、「役」は(歳役)・雑徭・(雇役)・仕丁などの肉体労働を示すものである。調・庸の税目・税額と経費配分および身分などによる免除の規定、計帳義倉土毛にまつわる規定、封戸などにおける賦課基準・徴収方法などの規定、課役などの免除、丁匠(ちょうしょう。「匠」は職人)の雇役に関する規定、および、諸国の貢献の品に関する規定、雑徭にまつわる規定があり、そのほか、などの海外から帰還した場合の課役の免除期間、「孝子順孫」の表彰と課役の免除などについても規定されている。

唐令にも賦役令が存在するが、唐の場合は課役についての租税一般という規定であるのに対し、日本の場合は、田租の規定を田令に移すなどの独自の編成がされており、また調の品目二関する細かい規定があり、とりわけ絹・・他の物品で代替する場合の量など具体的な記述がなされており、律令制以前の伝統に基づいたものになっている。同時に田令・戸令と一体化したものでもあって、人民を各人ごとに戸籍に公民として登録し、班田収授による生活基盤の安定化をはかるとともに、その代償として良民と賤民の身分的区別をつけ、賤民に支配階級への労働力提供の義務を負わせるものとして機能していた。

参考文献

関連項目

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